【茅ヶ崎市の刑事事件】常習特殊窃盗事件で起訴~財産事件の刑事弁護に強い弁護士

【茅ヶ崎市の刑事事件】常習特殊窃盗事件で起訴~財産事件の刑事弁護に強い弁護士

神奈川県に住むAは以前から空き巣を繰り返しており、これまでにも警察で逮捕され起訴され、有罪判決を受けたこともありました。
しかしAは出所した後、職探しに失敗して生活に困ってしまい、茅ヶ崎市内で再び空き巣をしてしまったところ、神奈川県茅ヶ崎警察署の警察官に、常習累犯窃盗罪の疑いで逮捕・勾留された後、起訴されました。

(事例はフィクションです。)

【盗犯防止法~常習累犯窃盗とは 】

盗犯防止法は、昭和5年に制定された全文4か条からなる特別法で、常習累犯窃盗等について刑の加重等を定めています。
盗犯防止法では、
①同法第2条に定めた窃盗、強盗等の常習性のある者
②本件窃盗行為前の10年以内に、窃盗の罪や、窃盗罪と他の罪との併合罪につき、3回以上、6月の懲役以上の刑の執行を受けた、又はその執行の免除を得ていた場合
の要件に該当した場合、常習累犯窃盗では「3年以上の有期懲役」と定められています。

常習累犯窃盗逮捕・起訴されたら】
常習累犯窃盗罪起訴された場合、常習性の有無が重要となります。
裁判で常習性が認められてしまった場合、刑も重くなりますので、早急に刑事事件専門の弁護士刑事弁護を依頼することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件に特化しており、常習累犯窃盗罪等の財産犯事件刑事弁護にも精通しています。
ご家族が常習累犯窃盗罪等の財産犯事件で逮捕、起訴され刑事弁護を依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
神奈川県茅ケ崎警察署 初回接見費用3万7600円)

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