神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害事件

神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害事件

傷害事件を起こした場合に不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは,横浜市保土ヶ谷区内にある会社に勤める会社員です。
Aは、会社にて上司Vからいわゆるパワハラを日常的に受けていて、精神的に参っている状況でした。
事件当日もVはAに対して高圧的な態度で無理難題を押し付けてきたところ、Aはついに怒髪冠を衝いてVの胸倉を掴んで横に倒したところ、転倒したVは机に手を打ち付けました。
Vは怒り狂って通報し、駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官はAを任意同行して事情を聴取しました。
その後、Vは病院に行き、全治1週間の擦過創(擦過傷)を負ったという診断を受けました。
Vは、Aから傷害を受けたとして傷害事件の被害届と診断書を提出しました。
Aは在宅で捜査を進められていますが、この事件が不起訴にならないか、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。

≪ケースはフィクションです。≫

【傷害事件について】

他人に暴行を加えた結果相手が怪我をしたという場合には、傷害罪が適用される可能性があります。
ケースで出てくる「擦過創(擦過傷)」とは、いわゆる擦り傷を指す診断名です。
ご案内のとおり、小さな擦り傷については放置していても自然治癒しますが、この場合も「傷害」と判断され、暴行罪(刑法208条・法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」)ではなく傷害罪が適用されます。
傷害罪の規定は下記のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【事件の流れ】

一般的な事件の多くは警察官が事件についての捜査をして、その事件を検察官に送致します。
身柄を拘束して捜査を行う事件の場合は、逮捕後48時間以内に身柄と書類を検察庁に送致する必要があります。
ただし、検察官送致が完了した後も、検察官の指示などにより追加で捜査を行い、書類を追送します。
一方で在宅事件の場合には時間の制限がないため、警察官はしっかりと捜査を行ってから検察官に書類を送ります。(書類送検)
書類送検までの期間は事件によって大きく異なりますが、数週間から数カ月かかることも少なくありません。

事件を受理した検察官は、書類を確認した上で取調べを行ったり追加で捜査をするよう警察官に命じます。

【不起訴とは】

検察官は、捜査が完了した後に被疑者を起訴するか否かの判断をします。
そして、被疑者を起訴(及び略式起訴)しないという判断を下すことを不起訴処分と言います。
検察官が不起訴処分を下す理由を以下でいくつか列挙します。
・被疑者死亡(被疑者が死亡した場合)
・罪とならず(刑事未成年など、法律に該当しない場合等)
・嫌疑なし(真犯人が見つかった場合等)
・嫌疑不十分(被疑者が犯人であることの裏付けが十分でない場合等)
・起訴猶予(起訴する証拠は揃っていても、検察官の判断で起訴しないと判断した場合等)

このような理由を根拠に、検察官は被疑者を起訴せず不起訴の判断を下すことができます。
不起訴になった場合には刑罰を受けることがなく、前科もつきません。
ただし、一度不起訴の判断を下された事件についても、検察審査会の判断などにより強制起訴される場合もあります。

【不起訴を求めて弁護士へ】

不起訴を求めるための弁護活動は、事件によって異なります。
例えば、被疑者が事件を認めている場合であれば示談交渉などが考えられますし、犯罪の事実や犯人性について否認している場合であればその旨の主張を行う必要があります。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて傷害事件で在宅捜査を受けている状況で、不起訴を求める弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にて無料相談を行い、不起訴を求める弁護活動についてご説明致します。

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