神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件

神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件

危険ドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員(19歳)です。
Aは、会社の同僚である川崎市麻生区在住のXとSNSを通じて知り合いになりました。
ある日、AがXの部屋で遊んでいたところ、突如Xから「これが何かわかる?」と聞かれ、錠剤のような物を見せられました。
Aが分からないと答えたところ、ストレス解消のための薬だから使ってみないかと言われました。
Aは、違法な物の可能性があると考えたものの、Xとの関係が悪くなることを恐れ、その錠剤を受け取りました。
Aとしては危険なものに手を出したくないと考えたので家に帰ってトイレに流そうと考えましたが、その錠剤をもって家に帰っている最中、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官がAを職務質問し、併せて所持品検査をした際、錠剤が発見されました。
鑑定の結果、錠剤は危険ドラッグであった為、19歳のAは薬機法違反で現行犯逮捕されました。

Aが危険ドラッグを所持していたことで逮捕されたと聞いたAの家族は、危険ドラッグを所持していただけでも罪になるのか、勾留に代わる観護措置とは何か、初回接見に行った少年事件を専門とする弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【危険ドラッグについて】

危険ドラッグは、巷で「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」などと呼ばれているものですが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称・薬機法)で規制されている薬物です。
危険ドラッグは覚せい剤や麻薬などとして使用等が禁止されているものと同様の成分が含まれていて、化学式を少し変化させることで法律の網をかいくぐる薬物として流通していましたが、今日では法改正により包括的に規制するようになりました。

この危険ドラッグは、薬機法により使用や製造、輸出入はもとより、所持することも禁止されています。

薬機法76条の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

よって、ケースのAは危険ドラッグを所持していることで薬機法に違反することになります。

【勾留に代わる観護措置について】

Aは、19歳なので少年法の定める少年に当たります。
少年事件であっても、捜査段階では成人の刑事事件と同様の取り扱いがなされることが一般的です。
そのため、逮捕された後に「勾留」の手続きがなされた場合、10日間の勾留期間に加えて一度の延長が認められるため、最大で20日間、警察署の留置施設にて身体拘束がなされます。
ただし、少年事件では、この勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」という手続きをとることができます。
勾留に代わる観護措置は、本来家庭裁判所に送致された後に行われる観護措置の手続きを行うことができるという制度で、少年鑑別所にて身柄を送致されて少年の鑑別が行われます。
勾留に代わる観護措置は10日間のみで、延長が認められていません。

勾留と勾留に代わる観護措置との違いとしては、例えば身柄の拘束期間が短い点や、一般面会(弁護士以外の方による面会)の禁止がない点のほか、留置施設に比べて比較的自由な部分が多いという点等が挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市麻生区にて、お子さんが危険ドラッグを所持していたことで薬機法違反で逮捕されたという方がおられましたら、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士が接見に行った後、勾留に代わる観護措置など少年事件特有の制度や今後の見通しなどについてご説明致します。

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