神奈川県川崎市宮前区で少年院送致回避(2)
【ケース】
少年が神奈川県川崎市宮前区にて覚せい剤を共同所持していた事件。
昨日のブログをご覧ください。
【覚せい剤の共同所持について】
昨日のブログをご覧ください。
【少年院について】
少年院という施設については、多くの方がその名前をご存知かと思います。
少年院に送られることを少年院送致というのですが、少年院送致はどのような場合に行われるのでしょうか。
まず定義として、少年法における少年とは、「二十歳に満たない者」を指します。
少年が刑法犯を犯した場合、まずは捜査機関(多くは警察官・検察官)が事件についての捜査を行います。
身柄事件での捜査の過程では、成人と同様に勾留という手続きが取られて警察署の留置場に拘束される場合もありますし、少年法に規定されている勾留に代わる観護措置という制度を用いて少年鑑別所に拘束されて観護措置をとられる場合もあります。
捜査機関は、捜査が終了した段階で少年に嫌疑(犯罪をした疑い)がある場合、あるいは嫌疑がなかった場合でも家庭裁判所の審判を受ける必要があると思われる場合、少年事件は全て家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所は、必要に応じて家庭裁判所による(少年やその保護者をはじめとした少年の周囲の環境の)調査をしたうえで、調査結果が家庭裁判所の裁判官に送られ、裁判官は審判を開くか否かを検討します。
審判とは、成人事件の裁判に当たるものですが、以下の点などで違いがございます。
・傍聴人がいない非公開の場で行われる
・一定以上の重大事件を除き、検察官は関与しない(審判では、裁判官と付添人弁護士(個々の事情に応じて)家庭裁判所調査官によって行われます。)
・裁判では死刑・懲役・禁錮・罰金・勾留・科料といった判決が言い渡されるが、審判では「不処分」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童相談所送致」「少年院送致」といった決定がなされる
ご案内の通り、審判によって家庭裁判所裁判官が少年院送致の保護処分を決定することで、保護少年は少年院に送致されます。
少年院は全国に50カ所以上あり、神奈川県内では小田原少年院・久里浜少年院の2カ所がございます。(神奈川医療少年院は本年3月に閉庁しました。)
少年院にはそれぞれ種別や特徴等が設けられていて、少年がどの少年院に送致されるかについても、家庭裁判所の決定に委ねられます。
犯罪白書掲載資料(平成27年の資料)を見てみると、家庭裁判所で最終的な処理をした事件の少年は8万2,441人で、そのうち少年院に送致(入院)された少年は2,743人です。
少年院送致された男子少年(総数2,538人)は、窃盗罪、傷害(暴行)罪、詐欺罪の順で多く、女子少年(総数205人)は覚せい剤取締法違反、傷害(暴行)罪、窃盗罪の順で多くなっています。
覚せい剤取締法違反で少年院送致された女子少年の割合は、全体の26.3%に及びます。
また、少年院送致された少年のうち83.2%は初めての少年院送致で、2回目の少年が14.8%、3回目の少年が1.8%、4回以上少年院送致を受けた少年は、0.1%にとどまります。
少年院の法務教官らは、少年院送致を受けた少年らに対して生活指導の他に職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導(社会貢献活動等)といった指導を行います。(法務省作成パンフレット参照)
少年院を退院した後の進路は、就職決定者が30.7%、就職希望者が44.1%、復学決定者が6.9%、進学希望者が15.7%となっています。
【少年院送致を回避する弁護士】
少年が少年院送致されることによるメリットも少なくありません。
一方で、社会と隔離される少年院に送致されることによるデメリットも多いと思われます。
そのため、少年の今後を考えてどのような処分が適当か、真剣に考える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの少年事件を取り扱って参りました。
当事務所の弁護士は付添人として、少年や保護者の方から何度も話を聞いたうえで、少年の将来のために必要な処遇(処分)は何か、真剣に考え、家庭裁判所等にしっかりと主張していきます。
そのために、時には少年や保護者の方に対して厳しいお話をする場合もございますが、審判が終わって少年や保護者の方から感謝の言葉をいただくことも多々ございます。
神奈川県川崎市宮前区にてお子さんが覚せい剤の共同所持で逮捕され、少年院送致を回避したいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料