神奈川県横浜市西区の廃棄物処理法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市西区に住むA(30代女性)は、横浜市西区の会社に勤める営業職の会社員です。
ある日Aは、ボーナスが予想以上に入ったため、自宅に置いているベッドやソファ、洗濯機を新調しようと考えました。
そしてインターネット上で欲しいベッド・ソファ・洗濯機を見つけたのですが、そのサイトではいわゆる下取りが行われていないため、自分で今ある家財道具については自分で廃棄する必要がありました。
しかし、Aは横浜市西区の分別の方法等について知らなかったため、とりあえずごみの回収場所に捨てればいいだろうと思いました。
Aは、横浜市西区にある普段燃えるゴミ等を捨てている回収場所に持って行き、使い古したベッド・ソファ・洗濯機を置いて帰りました。
その数日後、Aはいつも通りごみを捨てようとしたところ、自分が置いて行ったベッド・ソファ・洗濯機にステッカーが貼っていて、「粗大ごみ収集シールが貼っていないため回収できません」と書かれていました。
しかし、どうせ自分の物だと分からないだろうと思い、Aは無視しました。
数日後、Aの携帯電話に横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官からの連絡があり、横浜市西区に粗大ごみを捨てた件でお話を聞きたいと言われました。
不安になったAは、取調べで何を聞かれるか、どのような応答をしたらいいのか分からず、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【廃棄物処理法について】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法)によると、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を廃棄物と定義しています。(廃棄物処理法2条1項)
また、事業活動に伴って生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物と定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。(廃棄物処理法2条4項各号、同2条2項)
ケースのAは、ベッドやソファ、洗濯機を捨てています。
ベッドやソファ、洗濯機は通常「粗大ごみ」として取り扱われるものです。
これらを、行政に届け出るなど適切な処理をせずに捨てた場合、廃棄物処理法16条に違反します。
廃棄物処理法16条に違反して廃棄物を捨てたと認められた場合、廃棄物処理法25条により、「五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される場合があります。
ただし、例えば歩行者がガムを吐き捨てる等の行為が必ずしもすぐに廃棄物処理法違反になるわけではなく、そのような場合であれば軽犯罪法1条27号に反したとして、「拘留又は科料に処」される可能性があります。
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設へ送致されることです。
また、科料とは千円以上一万円未満を納付することを言います。
【取調べのアドバイスを求め弁護士へ】
逃亡や証拠を隠滅する恐れがないなど、いくつかの要件を満たしていた場合、捜査機関は在宅事件として扱います。
とはいえ、逮捕・勾留された身柄事件と同様に捜査を進めていきますので、必要に応じて取調べなどが行われます。
取調べ自体は捜査機関の質問に対して答える形が一般的です。
しかし、取調べを初めて経験する方は、何を聞かれるか分からず不安に思う方も居られるでしょう。
また、取調べで話した内容が、ともすれば被疑者(加害者)の意に反して調書として作成され、それに気づかずに署名押印してしまうという方も居られます。
そのため、取調べを受ける予定のある方は、事前に刑事事件専門の弁護士に取調べのアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士に所です。
当事務所の弁護士は、これまでご依頼者様に対して数多くの取調べアドバイスを行って参りました。
神奈川県横浜市西区にて廃棄物処理法違反で在宅事件が進んでいて、取調べのアドバイスを希望されている方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
戸部警察署までの初回接見費用:34,300円