神奈川県横浜市緑区で強盗罪―情状弁護で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むA(24歳男性・無職)は、横浜市緑区内の一軒家に入り込み、住民であるV(80代女性・無職)に暴行を加えたうえで現金10万円を奪い、逃走しました。
強盗事件の被害者Vが横浜市緑区を管轄する緑警察署に通報したため、緑警察署の警察官が付近の警らをしていたところAが発見され、強盗罪で緊急逮捕されました。
なお、幸いなことにVに怪我はありませんでした。
Aの兄弟は、情状弁護を求めて弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【強盗罪について】
強盗罪は刑法236条1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
ただし、強盗罪によって被害者を死傷させた場合、刑法240条の強盗致死傷罪が適用され、ケガの場合は「無期又は六年以上の懲役」、死亡の場合は「死刑又は無期懲役」に処すると定められています。
ケースの場合は幸いなことに被害者が怪我を負っていないため、強盗罪が適用されます。
【強盗罪で情状弁護】
同じ財産犯の法定刑でも、窃盗罪は(1カ月以上)10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪は5年以上(20年以下)の懲役のみです。
つまり、被害者に対する暴行又は脅迫があったか否かだけで、法定刑が大きく異なってきます。
そのため強盗罪では、より軽い刑を求める弁護活動が重要になってきます。
その1つが、情状弁護です。
情状弁護は、被告人が事実を認めている場合において、刑事処分を軽くするための弁護活動です。
弁護士は接見等を通じて、事件の概要のみならずその背景に何があるのか、考え抜きます。
そして、被告人の年齢や犯罪歴、動機、被害態様、反省等様々な事情を主張していくことになります。
情状弁護が認められれば、本来5年以上である強盗罪の法定刑より短い刑期の言い渡しを受けられ、場合によっては刑の執行が猶予される可能性があります。(執行猶予は3年以下の懲役・禁錮・50万円以下の罰金刑にのみ付けることが出来ます。)
神奈川県横浜市緑区にて、御兄弟の方が強盗罪で緊急逮捕され、情状弁護をお望みの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(緑警察署までの初回接見費用―37,300円)