横浜市の刑事事件~レンタル携帯電話事業者が逮捕~携帯電話不正利用防止法違反

横浜市の刑事事件~レンタル携帯電話事業者が逮捕~携帯電話不正利用防止法違反

レンタル携帯電話事業者5社の実質的経営者、契約代理店実質的経営者らは、ヤミ金融業者に対し、貸与時の本人確認をしないでSIMカードを交付した。
27年11月までに、レンタル携帯電話事業者2法人9人を携帯電話不正利用防止法違反(貸与時の本人確認義務違反)で検挙した。(警視庁)
(事例は警察庁HP「平成27年における生活経済事犯の検挙状況等について」掲載事例を基にしたフィクションです。)

携帯電話不正利用防止法について】
携帯電話不正利用防止法が成立した背景には、相次ぐ振り込め詐欺等の組織犯罪の増加が社会問題となり、その犯行において主犯格は自らの身分を隠すために不正に入手した携帯電話を利用するため、その対策として平成17年に成立、平成18年4月から全面施行された法律です。
また犯行にレンタル携帯電話が利用されることを防ぐため、改正携帯電話不正利用防止法が平成20年12月に施行され、レンタル事業者によるレンタル携帯電話の契約時に、レンタル事業者が公的身分証明書による契約時の本人確認等が義務付けられました。
それに伴い、本人確認を適切に行わずに有償貸与した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科となります。

前回のコラムでヤミ金融事件の捜査について記載しましたが、今回の警察庁の検挙事例からも、ヤミ金融等の組織犯罪ではその犯行ツールについても徹底解明されることとなります。
ヤミ金融やオレオレ詐欺では必ずといっていいほど携帯電話が利用され、捜査機関では当然ながら事件を把握すれば捜査の一環として犯人につながる携帯電話や口座等は全て捜査対象となり、詐欺罪、貸金業法、出資法違反等だけでなく、あらゆる法令の適用を検討して捜査にあたります。
ご家族、ご自身が携帯電話不正利用防止法違反の疑いで捜査されている、今後逮捕されるのではないか、等と今後についてご相談したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
神奈川県金沢警察署 初回接見費用:3万7100円)

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