横浜市中区でSNSによる誹謗中傷―侮辱罪の弁護経験もある刑事事件専門弁護士

横浜市中区でSNSによる誹謗中傷―侮辱罪の弁護経験もある刑事事件専門弁護士

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、ある日通勤のために横浜市中区内の駅から列車に乗り込んだところ、中年男性Vが居眠りをしていました。
Aは、男性の写真を撮った挙句「このおっさんキモイんだけど」などの誹謗中傷のコメント付きで、インターネットが使えれば誰もが見られる状態でSNSに投稿しました。
VがAの投稿を目撃し、横浜市中区を管轄する山手警察署に告訴状を提出しました。
告訴状を受理した山手警察署は、Aに取調べのための出頭を求めました。
SNSで安易に書き込んだ誹謗中傷侮辱罪になるとは思わなかったため、不安になったAは、侮辱罪の弁護経験もある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

侮辱罪並びに名誉毀損罪について】
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と定められています。(刑法231条)

侮辱罪と似た犯罪に名誉毀損罪(同230条)がありますが、侮辱罪と名誉毀損罪は、事実の摘示の有無で区別されます。
この事実については、ある程度具体性のあるものでなければなりません。
つまり、「社長の浮気現場を見た」などと事実(真実でなくてもよい)を摘示して公に広めた場合は名誉棄損罪、「気持ちが悪い、ブサイク」などと事実を摘示せずに公に広めた場合は侮辱罪にあたる可能性があります。
もっとも、誹謗中傷の言葉と共につけた写真や図面の内容によっては、事実を摘示したとされる可能性もあります。

「公然と」という点については、不特定多数の者が認識できる状況を指します。
そのため、人の出入りが少ない場所で、一人あるいは数人に対していわゆる陰口を言った場合などはあたらない可能性が高いです。
当然、SNSであっても、ケースのように不特定多数の者が見られる状態で投稿した場合、侮辱罪にあたる可能性は高いといえるでしょう。

侮辱罪での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、侮辱罪や名誉毀損罪での弁護活動の経験もございます。
侮辱罪は親告罪ですから、被害者に誠心誠意謝罪し示談等を締結できれば、告訴状が取り下げられ不起訴になります。
示談を行う場合は、第三者の法律専門家が間に入ることで、スムーズに成立する事も多いです。
その他、本人が反省している点や家族の監督できる点などから、同じ過ちを繰り返さないことを示さなければなりません。

神奈川県横浜市中区でSNSによる誹謗中傷侮辱罪の疑いで取調べを受ける可能性がある方は、弊所までご相談下さい。

(山手警察署までの初回接見費用―36,400円)

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