横浜市中区の刑事事件で弁護士 強盗致死罪と強盗殺人罪の成否を争う
【ケース】
横浜市中区に住むAさんは、近くに住む老紳士Vの自宅に侵入し、Vを脅して、お金を盗もうと計画しました。
後日、Aさんは計画とおり、Vさんの自宅に侵入し、寝起きのVをナイフで脅して現金150万円得ました。
しかし、Vが急にとびかかってきたため、驚いたAは、持っていたナイフでVを切り付けてその場を逃走しました。
Vは、出血多量で死亡してしまいました。
後日、警視庁加賀町警察署は強盗殺人の罪でAさんを逮捕しました。(フィクションです)
【強盗致死罪と強盗殺人罪の違い】
上記例で、Aさんは強盗を行った際に、被害者を死亡させています。
この場合、Aさんには、強盗致死罪か強盗殺人罪が成立する可能性があります。
強盗致死罪は、「強盗が、人を…死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」と刑法240条に規定されています。
また、諸説はありますが、強盗殺人罪も240条に含まれると解されており、判例もそのように判断しています。
同じ条文が適用されるのに、何が違うのかと思われるかもしれません。
強盗致死罪と強盗殺人罪の違いは、被害者を殺す意図があったのか否かによります。
すなわち、まず、Aさんのように、強盗した際に、暴行・傷害の故意で相手を怪我させたが、傷が深く死亡したような場合や、強盗の為に脅すつもりでナイフを突きつけたところ偶然ナイフが刺さってしまった場合など、殺す意図がなかったが被害者を死亡させてしまった場合には強盗致死罪が適用されます。
一方で、強盗の前後で顔を見られたために口止めの為に被害者を殺害するなど、殺害の意図をもって殺害行為を行った場合は、強盗殺人罪が適用されます。
【強盗致死事件で強盗殺人を疑われた場合】
強盗致死罪・強盗殺人罪は、すでに紹介したとおり死刑又は無期懲役となる極めて重い処罰が準備されています。
しかし、強盗致死罪では故意に人を死亡させたわけではないため、故意に人を殺した強盗殺人に比べて、酌量減軽の上有期懲役となる可能性が高いといえます。
ですから、もし、殺す意図はなかったにもかかわらず、殺人がついているような場合には、しっかりとかかる主張をすることが重要です。
横浜市中区で強盗致死事件を起こしてしまったが、強盗殺人罪を疑われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)