横浜市の刑事事件~偽ブランド品販売で家宅捜索後に逮捕?商標法違反に強い弁護士
Aは、神奈川県横浜市瀬谷区の自宅のパソコンで、偽ブランド品を販売していたところ、サイバーパトロールによって犯行が発覚し、神奈川県瀬谷警察署の警察官が自宅を訪れ、家宅捜索し、パソコン等を押収しました。
Aは家宅捜索された際、その場では逮捕されず、瀬谷警察署の警察官から、後日連絡すると言われました。
Aは逮捕されるのか不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
【偽ブランド品の販売形態はインターネットが主流・・】
商標法では、偽ブランド品を製造、輸入、販売等の行為について規制しています。
商標法違反侵害事犯の態様としては、インターネット利用が多い傾向にあります。
警察庁HP公開の資料「平成28年における生活経済事犯の検挙状況について」によりますと、平成28年中、偽ブランド事犯等の商標権侵害事犯の検挙件数は304件、うちインターネット利用は250件にも及び、また同種事案で逮捕された人数184人のうち、インターネット利用を利用した逮捕人員は119人となります。
【商標法違反で家宅捜索されたら、その後逮捕?】
捜査機関が家宅捜索の令状(捜索差押令状)と逮捕状の両方について発付を得ている場合は、先に家宅捜索をして、その後に逮捕される可能性が高いです。
しかし状況によっては、捜査機関は家宅捜索令状のみ取得し、押収した証拠品を精査した後、在宅若しくは通常逮捕令状を請求して逮捕する場合もあります。
ですから家宅捜索を受けて逮捕されなかった場合であっても、刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、偽ブランド品事犯等の刑事事件についても精通しています。
商標法違反等の生活経済事件で家宅捜索を受け、今後逮捕されるか等とお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県瀬谷警察署 初回接見費用:3万6500円)