横浜市中区の犯罪収益等隠匿罪で逮捕 組織的犯罪処罰法違反にも詳しい弁護士

横浜市中区の犯罪収益等隠匿罪で逮捕 組織的犯罪処罰法違反にも詳しい弁護士

横浜市中区で飲食業を営むAは、偽ブランド品を売りさばいていたところ、神奈川県加賀町警察署の警察官に商標法違反の疑いで逮捕されました。
その後の捜査で、Aが偽ブランド品販売で得た犯罪収益金を他人名義の口座に入金していたことが発覚し、組織犯罪処罰法違反の「犯罪収益等隠匿罪」についても再逮捕され、起訴されました。
(フィクションです。)

組織犯罪処罰法違反とは】

組織犯罪処罰法の正式名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」で、平成12年2月から施行されました。

組織的犯罪処罰法で規定されている内容は

①組織的に行われる犯罪に対する加重処罰規定(組織的な殺人等)
②マネーロンダリングされた犯罪収益等を規制すること(犯罪収益等隠匿罪等)
です。

上記②については、通称「マネロン罪」と呼ばれている犯罪収益等隠匿罪等があります。

犯罪収益等隠匿罪は、組織的犯罪処罰法の第10条に定められています。

犯罪収益等隠匿罪は、組織的犯罪処罰法で規定されている「前提犯罪」によって得た犯罪収益を、他人名義の口座に振り込む等のマネーロンダリング(資金洗浄)行為を規定しています。

犯罪収益等隠匿罪では、前提犯罪を立証しなければなりません。
前提犯罪としては、上記事例のAさんのような商標法違反の他、薬事法違反、著作権法違反等の特別法犯も含まれています。

 

組織的犯罪処罰法違反で逮捕されたら】

組織的犯罪処罰法犯罪収益等隠匿罪の「前提犯罪」として規定されている犯罪で既に逮捕され、また犯罪収益を隠匿していた場合は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

捜査機関側は、組織的犯罪処罰法での立件も目指し、財産捜査を徹底的に行うと考えられます。

犯罪収益等隠匿罪の捜査では
・「隠匿行為」について、組織的犯罪処罰法で規定されている行為に当てはまるか
・前提犯罪と隠匿された犯罪収益の因果関係
等について捜査が重点的に行われると思われます。

これらの捜査には、ある程度の日数や人員が必要となるため、組織犯罪の主犯等が前提犯罪で逮捕された場合には、すでに組織的犯罪処罰法での立件も視野に財産捜査が行われている可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は組織的犯罪処罰法違反等の刑事事件、特別法犯事件専門の弁護士事務所です。
ご家族が組織的犯罪処罰法違反で逮捕され、お困りの方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。

神奈川県加賀町警察署 初回接見費用:3万円5500円)

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