横浜市鶴見区でピッキング防止法違反―取調べのアドバイスを求め刑事事件専門弁護士へ
【ケース】
横浜市鶴見区に住むAは、同じく鶴見区に住むBに自宅でドライバーを使いたいから貸してほしい、と頼まれました。
そこでAは、長さ20cm、先端の幅1cmのマイナスドライバーを持っていこうとしました。
几帳面なAは、ドライバーの先端でバック内が傷つくのが嫌だったため、新聞紙に包んだうえでバックの底にテープで固定して入れて持って行きました。
ところが、鶴見区内をパトロールしていた川崎臨港警察署の警察官から職務質問を求められ、バックの中を見せたところドライバーを隠し持っていると言われてピッキング防止法違反の疑いで取調べを受けました。
Aは事情を説明し、無罪を主張しましたが受け入れられなかったため、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ピッキング防止法について】
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、いわゆるピッキング防止法は、「特殊開錠用具の所持等を禁止…することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的」とする法律で(ピッキング防止法1条)、特殊開錠用具のほか指定侵入工具も、業務その他の正当な理由なしに隠して携帯してはならないとされています。
特殊開錠用具や指定侵入工具にあたる工具については政令に定めがあり(同2条2号、3号)、前者にはピッキング用品やサムターン回し等、後者にはドライバーやバール等(長さ等の制限あり)が挙げられます。
ピッキング防止法に反し隠し持っていた場合は、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(同16条)が科せられます。
【取調べでのアドバイス】
ケースのAは、ピッキング防止法の政令が定める、長さの要件(先端部が平らで、その幅が0.5cm以上かつ長さが15cm以上)を満たすドライバーをバックの底に隠していたかのようにも見えます。
しかしながら、Aは隠していたわけではなく、バックを傷つけたくないという動機から新聞紙に巻いて固定しており、携帯していた目的は単に友人に貸すために持って行こうとしたところなので、正当な理由があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取調べ対応も行っています。
警察官や検事の取調べを受ける場合、緊張して上手く説明が出来ない人もいるかと思われます。
弊所では取調べ前に、どのように説明すればうまく伝わるか、取調べを受ける側の権利などを説明させていただきます。
横浜市鶴見区でピッキング防止法違反の疑いをもたれ、取調べでのアドバイスを求めておられる方は、是非弊所までご相談下さい。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)

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