【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件

【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件

職場トイレに盗撮用の小型カメラを設置したことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の職場に勤める職場員です。
Aさんは職場の女性用トイレの個室に通販サイトで購入した小型カメラを設置して盗撮をしていました。
盗撮カメラは設置後しばらく気付かれませんでしたが、被害女性の1人が盗撮カメラに気付き、警察に通報しました。
臨場した伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官により盗撮カメラの内容が確認され、Aさんが設置したことが発覚したことから、Aさんは盗撮の被疑者として捜査を受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【トイレの盗撮事件】

いわゆる盗撮というのは正式な罪名ではなく、意に反した撮影全てが違法になるわけではありません。
しかし、今回のようにトイレ(便所)での盗撮、更衣室などの盗撮、スカート内などの盗撮は、現状、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回は神奈川県伊勢原市での盗撮ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【職場での盗撮事件】

今回のAさんのように、職場など身近な場所で盗撮事件を起こしてしまい、当事務所の弁護士に相談する、という方がしばしおられます。
職場での盗撮事件の特徴の一つとして、被害者と接触することが容易であるとして、逮捕・勾留される場合がほとんどです。
今回のAさんの盗撮事件でも、逮捕され勾留される可能性が高かったことから、弁護士は依頼を受けたのちすぐに職場には接触せず示談交渉は弁護士が行うので、Aさんを逮捕しないよう警察官に対し求めました。
結果的に、Aさんの事件は在宅で進められることになりました。

次に示談交渉です。
職場での盗撮事件は、被害者と面識があることがほとんどですので、職場以外での盗撮事件に比べ「より」弁護士に弁護を依頼しなければ示談交渉が難しいと言えるでしょう。
面識があるからこそ、冷静に話し合いを行うべく、弁護士に弁護を依頼する必要があると考えられます。
Aさんの事件でも示談交渉は難航しましたが、被害者のうち数名は、示談に応じてくださいました。

最終的に、弁護士はAさんが罪を認めていること、被害者の方全員に示談を申し出て、うち数名は示談に応じてくださったこと、Aさんが反省し再犯防止のための努力をしていること、等を検察官に伝え、公判請求しないよう求めました。
担当検察官は、Aさんに対し公判請求することなく、略式手続による罰金刑で事件は終了しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの盗撮事件の弁護活動を経験してきました。
トイレでの盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反に加えて建造物侵入罪でも捜査され、起訴されることも少なくありません。
神奈川県伊勢原市にて、職場トイレ盗撮をしてしまい起訴を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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