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【解決事例】児童買春で自首
【解決事例】児童買春で自首
児童買春事件を起こしてしまい、自首をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、神奈川県内の大学に通う大学生でした(事件当時既に20歳以上でした。)。
Aさんは、SNSで知り合った当時14歳の児童に対し、年齢を知りながら現金を渡し、川崎市麻生区のカラオケボックスにて性行為をしました。
しかし、Aさんは児童買春事件で被疑者が逮捕されたという報道を目にし、自身も逮捕されてしまうのではないかと考え、自首を検討し当事務所の無料相談を受けることにしました。
弁護士は、児童買春の罪での罰条や、どのような捜査により事件が発覚するか、自首した場合のメリットは何か、等について説明したところ、当事務所に依頼をされました。
Aさんは無料相談での内容を踏まえ、やはり自首をしたいという意向でしたので、弁護士は所管の川崎市麻生区内を管轄する麻生警察署に予め連絡し、日程調整を行ったうえで、身元引受人がいるため逮捕が不要であること等を伝えました。
また、複数回行われた取調べの前には、必ず電話等で打合せをしました。
最終的に、Aさんの事件は検察官送致されることなく終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
つまり、児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【自首を検討し弁護士に相談】
自首について、条文は以下のとおりです。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
条文を見ると、自首をしたからといって必ずしも刑が減軽されるわけではないことが分かります。
しかし、自首をすることで、検察官は不起訴を含め寛大な処分を決める場合が多いほか、自ら事件について説明をしていることから、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして身柄拘束が不要であることを積極的に主張することができます。
神奈川県川崎市麻生区にて、児童買春事件を起こしてしまい、自首を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事件化前・在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】児童買春事件で早期の釈放
【解決事例】児童買春事件で早期の釈放
児童買春事件で逮捕されたものの早期の釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、横浜市都筑区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、16歳の女子児童に対し、横浜市都筑区内のホテルにて金品を渡して性行為をした児童買春事件を起こしてしまい、横浜市都筑区を管轄する都筑警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、逮捕当日に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)を活用し、事件の概要を把握しました。
弁護を依頼されました。
弁護士は逮捕の翌日朝までに書類を作成し、検察官に対してAさんの勾留が不要であることを主張しましたが勾留請求するという判断でした。
そのため次は勾留の判断をする裁判官に対してAさんの事件で勾留が不要であることを改めて主張したところ、裁判官は勾留請求を却下してAさんの釈放を認めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項
この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項2号 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
つまり、児童買春とは18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性的な行為をする場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
児童買春事件というと男性が女子児童を相手に起こす事件という場合が多いのですが、ケースのように女性が男子児童に対して、あるいは同性同士での行為も児童買春に当たり得ます。
児童買春の捜査は、警察署の警察官によってネット上でのSNS等を監視するサイバー捜査の他、児童買春の前後で職務質問を受けて発覚する場合など様々です。
また、児童が別の児童買春事件を起こしたり、児童買春以外の事件や補導で捜査機関が児童のスマートフォンを解析したりすることで、別の児童買春事件が発覚して捜査・逮捕に至る場合もあるため、ケースのように児童買春事件を起こしてから時間が経って捜査を受けたり逮捕されたりすることも考えられます。
【勾留請求却下により釈放】
刑事事件では、多くの場合警察官が裁判所の発付する逮捕状に基づき、あるいは現行犯人を、逮捕します。
逮捕された場合、72時間以内に
・検察官による弁解録取が行われ、検察官により勾留の必要性を検討
・裁判官による勾留質問が行われ、裁判官により勾留の必要性を検討
という手続きがなされます。
検察官は、捜査を行う立場ですので、ほとんどの場合に勾留が必要であると判断して勾留請求を行います。
そのため、多くは裁判官による勾留質問によって判断されることになります。
実務では、勾留質問は逮捕から72時間を待たずして行われます。
裁判官が勾留が必要であると認めた場合、原則として10日間、その後延長が可能なため最大で20日間の勾留が行われ、起訴された場合には更にその後も勾留が続きます。
一度認められた勾留について、不服申し立て等の手続きは認められていますが、そこで勾留の判断を覆すことは容易ではありません。
そのため、勾留質問が行われる前に弁護士に弁護を依頼し、釈放を求めることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの児童買春事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が児童買春事件で逮捕されてしまい、勾留されずに釈放される可能性等について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕されている方ご本人様にお話を伺った上で、釈放の可能性や処分の見通しについてご説明致します。
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
児童買春事件で捜査を受けたものの不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市港南区在住のAさんは、横浜市港南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、横浜市港南区の某所にて、15歳の児童Vさんに対し対価を支払い、性行為をしました。
この児童Vさんですが、Aさん以外とも同じような行為を重ねていたところ、その相手のうち1人であるXさんが児童買春の嫌疑で逮捕され、XさんのスマートフォンのデータからVさんが児童買春をしていたことが発覚し、VさんはXさんの児童買春の相手方であったことから横浜市港南区にある港南警察署で話を聞かれることになりました。
その状況をVさんから聞いたAさんは、Vさんのスマートフォンのデータを調べた際に自身の児童買春前後のやり取りのデータも見つかり捜査対象になる可能性があると考え、自首(ないし出頭)しようと考えましたが、その前に当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに対し取調べや刑事罰の見通しについて説明をしたうえで、担当警察官に
・今からAさんが自首すること
・家族の監督体制が期待できるため在宅での捜査を望むこと
を伝えました。
また、その後の捜査中に、Aさんの反省と謝罪の念をVさんの保護者に伝えたい旨を警察官に伝え、Vさんの保護者の了解を得て連絡を取りました。
Vさんの保護者の方はショックを受けていましたが、弁護士による説明の結果、示談に応じてくださることになりました。
その後Aさんは書類送検されましたが、弁護士は担当検察官に対しAさんが反省していることやVさんの保護者に対し謝罪と賠償ができていることを説明した結果、Aさんは不起訴となりました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、法)により、禁止されています。
条文は以下のとおりです。
法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(略)
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【不起訴処分を求める弁護活動】
事件送致を受けた検察官は、被疑者を
・起訴して刑事裁判に付す
・略式起訴して書類での手続きにより罰金等の刑を求める
・不起訴処分に付す
ことを検討します。
この際に不起訴処分となった場合、刑事罰を受けたり前科を付けたりすることなく事件が終了します。(但し、稀に検察審査会により不起訴不当や起訴相当と判断された場合には、再捜査され起訴される場合があります。)
不起訴を獲得するためには、丁寧な取調べ対応や被害者との示談交渉、否認の主張等をしっかりと行っていく必要があります。
そのため、早期に刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、的確な弁護活動を行うことが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの不起訴処分を獲得してきました。
神奈川県横浜市港南区にて、児童買春事件で捜査を受ける可能性があり、自首や出頭を考えている、不起訴処分になるか不安という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。
