【解決事例】児童買春事件で早期の釈放

【解決事例】児童買春事件で早期の釈放

児童買春事件で逮捕されたものの早期の釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、横浜市都筑区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、16歳の女子児童に対し、横浜市都筑区内のホテルにて金品を渡して性行為をした児童買春事件を起こしてしまい、横浜市都筑区を管轄する都筑警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、逮捕当日に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)を活用し、事件の概要を把握しました。
弁護を依頼されました。

弁護士は逮捕の翌日朝までに書類を作成し、検察官に対してAさんの勾留が不要であることを主張しましたが勾留請求するという判断でした。
そのため次は勾留の判断をする裁判官に対してAさんの事件で勾留が不要であることを改めて主張したところ、裁判官は勾留請求を却下してAさんの釈放を認めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項
この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
 同2項2号 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
  一 児童
  二 児童に対する性交等の周旋をした者
  三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

つまり、児童買春とは18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性的な行為をする場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

児童買春事件というと男性が女子児童を相手に起こす事件という場合が多いのですが、ケースのように女性が男子児童に対して、あるいは同性同士での行為も児童買春に当たり得ます。

児童買春の捜査は、警察署の警察官によってネット上でのSNS等を監視するサイバー捜査の他、児童買春の前後で職務質問を受けて発覚する場合など様々です。
また、児童が別の児童買春事件を起こしたり、児童買春以外の事件や補導で捜査機関が児童のスマートフォンを解析したりすることで、別の児童買春事件が発覚して捜査・逮捕に至る場合もあるため、ケースのように児童買春事件を起こしてから時間が経って捜査を受けたり逮捕されたりすることも考えられます。

【勾留請求却下により釈放】

刑事事件では、多くの場合警察官が裁判所の発付する逮捕状に基づき、あるいは現行犯人を、逮捕します。
逮捕された場合、72時間以内に
・検察官による弁解録取が行われ、検察官により勾留の必要性を検討
・裁判官による勾留質問が行われ、裁判官により勾留の必要性を検討
という手続きがなされます。
検察官は、捜査を行う立場ですので、ほとんどの場合に勾留が必要であると判断して勾留請求を行います。
そのため、多くは裁判官による勾留質問によって判断されることになります。

実務では、勾留質問は逮捕から72時間を待たずして行われます。
裁判官が勾留が必要であると認めた場合、原則として10日間、その後延長が可能なため最大で20日間の勾留が行われ、起訴された場合には更にその後も勾留が続きます。
一度認められた勾留について、不服申し立て等の手続きは認められていますが、そこで勾留の判断を覆すことは容易ではありません。
そのため、勾留質問が行われる前に弁護士に弁護を依頼し、釈放を求めることが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの児童買春事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が児童買春事件で逮捕されてしまい、勾留されずに釈放される可能性等について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕されている方ご本人様にお話を伺った上で、釈放の可能性や処分の見通しについてご説明致します。

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