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架空の事例を用いて検討―神奈川県茅ケ崎市にて未成年の児童に対してお金を渡して性行為をしたらどうなる?

2024-05-24

架空の事例を用いて検討―神奈川県茅ケ崎市にて未成年の児童に対してお金を渡して性行為をしたらどうなる?

淫行

18歳未満の児童にお金を渡して性行為をしたことで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。

【ケース】

神奈川県茅ケ崎市在住のAさんは、茅ケ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、SNSで知り合った16歳のVさんと茅ケ崎市内で落ち合い、ホテルにて2万円を渡して性行為をしました。
その後ホテルを出たAさんとVさんですが、パトロール中の茅ケ崎警察署の警察官に職務質問を受け、児童買春の事実が発覚しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童買春の罪】

令和5年の改正刑法により、いわゆる性同意年齢の引き上げが行われ、16歳未満の児童との性行為は原則として不同意性交罪として処罰されることになりました。
また、16歳・17歳に対して性行為等をした場合
・児童や保護者に対して対価を渡していた場合には児童買春の罪に
・それ以外の結婚を前提にしていない性行為については各都道府県の定める青少年保護育成条例違反(今回のケースであれば神奈川県青少年保護育成条例違反)に
該当するとして捜査され処罰されることが考えられます。
今回のAさんの事例では、16歳の児童Vさんに対して2万円の対価を渡して性行為をしているため、児童買春の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童買春をはじめとした性犯罪事件を担当してきました。
児童買春は厳密には被害者のいない事件とされる事件ですが、児童やその保護者に対し迷惑をかけたことへの謝罪と弁済を行う示談交渉を行うことで、不起訴処分となる事案もあります。
また、贖罪寄附の活用などが功を奏する事例もあります。
早期に弁護士に相談し適切な弁護活動を受けることが処分に影響することもあるため、神奈川県茅ケ崎市にて児童買春事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

児童買春とは何か?神奈川県厚木市で児童買春被疑事件で逮捕されたのち勾留請求却下で釈放されたという事例を想定して

2023-11-09
買春

1. 児童買春の法的定義

児童買春とは、18歳未満の者に対価を払い、性行為を行うことを指します。
日本の法律では、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により、この行為は犯罪とされています。
具体的には、法律の第二条で「児童に対し、対償を供与し、性交等をすること」と定義されており、第四条で5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されると規定されています。
この法的枠組みは、児童を性的搾取から守るために設けられています。

2.事例(フィクション)

神奈川県厚木市在住のAさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんと実際に会い、Vさんに交通費として2万円を渡し、性行為をしました。後日、神奈川県警察が行ったサイバーパトロールでAさんの事件が発覚し、Aさんは逮捕され厚木市内の厚木警察署にて身柄拘束されました。
Aさんは対償は渡していないと主張しましたが、弁護士は交通費と称して渡した2万円は対償に当たると評価される可能性が高いと説明しました。
Aさんは早期の釈放を希望されたため、弁護士は逮捕の翌日、勾留の判断を行う裁判官に対し
「Aさんは勾留しなくても監督する家族がいるため証拠隠滅のおそれはない」
と説明する内容の意見書や誓約書、身元引受書などを示したところ、裁判官はAさんには勾留の必要がないと判断し、検察官の勾留請求を却下しました。

3. 勾留請求とは

捜査機関が被疑者(罪を犯したと疑われる人)を逮捕した場合、その後すぐに刑事訴訟手続に従ってその後も身柄拘束を続ける手続を行うか、さもなくば被疑者を釈放しなければなりません。

勾留請求は、逮捕された被疑者を捜査する上で身柄拘束する必要があると検察官が判断した場合に、裁判所で勾留を判断する裁判官に対して10日間(但し、1度に限り延長可)の身体拘束を行う勾留の決定を求める手続きです。
刑事訴訟法によれば、逮捕後48時間以内に検察官へ身柄を送致し、その後24時間以内に勾留請求を行う必要があります。
勾留の主な理由としては、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性が挙げられます。言い換えると、これらの可能性が低いと判断されれば、裁判官は勾留請求を却下しなければなりません。
このプロセスは、被疑者の権利を保護すると同時に、公正な裁判を行うための捜査が行われるための重要な手続きの一つです。

4. 勾留請求却下の理由

勾留請求が却下される主な理由は、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性が低いと裁判所が判断した場合です。
例えば、被疑者が地域に根ざした生活を送っており、家族や職場があり、定期的な生活リズムを持っている場合、逃亡のリスクは低いと見なされます。
また、証拠が既に確保されているか、被疑者が協力的な態度を示している場合は、証拠隠滅の恐れも小さいと評価されることがあります。
これらの条件が満たされれば、勾留の必要性は認められず、被疑者は釈放される可能性が高まります。

5. 弁護士の役割

勾留請求が却下されるかどうかは、弁護士の働きかけに大きく左右されます。
弁護士は、逮捕された直後から被疑者の代理人として、勾留請求に対抗するための書類を準備し、裁判官に提出します。
ここで重要なのは、被疑者が逃亡の恐れがないこと、社会的結びつきが強いこと、証拠隠滅の可能性が低いことを如何に説得力を持って主張できるかです。
また、被疑者の人格や過去の行動、家族構成など、個人の状況を詳細に裁判官に伝えることも、勾留請求却下に向けての弁護士の重要な役割です。

6. 被疑者の権利

逮捕された被疑者は、法律により保障された複数の権利を有しています。
これには、適正な手続きを経ること、弁護士との相談権、無罪を証明するまでの推定無罪の原則が含まれます。
勾留請求が却下された場合、被疑者は釈放される権利があり、その後の捜査や裁判において自由な身で臨むことができます。
この権利の行使は、弁護士による適切な法的支援によって実現されることが多く、そのためには被疑者と弁護士の間の信頼関係が不可欠です。

7. まとめと法律事務所紹介

本記事では、児童買春の罪と、勾留請求が却下される事例について解説しました。
児童買春は社会にとって重大な問題であり、法的にも厳しく取り締まられています。
勾留請求が却下されるケースは稀ですが、弁護士がしっかりと証拠隠滅や逃亡の恐れがないということを主張することで、裁判官が勾留は不要であると判断して釈放される事例もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、児童買春事件の弁護活動の経験が豊富です。勾留請求は逮捕の翌日ないし翌々日に行われることが一般的であるため、逮捕後すぐに弁護を依頼し釈放を求める必要があります。

神奈川県厚木市にて、家族が児童買春事件で逮捕されてしまい勾留請求の却下を求めたい場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

2023-07-03

【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

児童買春事件で不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに対し、現金3万円を渡して横浜市中区のホテルで性行為を行いました。
数ヶ月経った後、横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官がAさんの家を訪れ、Aさんを児童買春の罪で通常逮捕しました。

Aさんの逮捕を目の当たりにしたAさんの家族が当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張した結果、Aさんは勾留されずに釈放されました。
釈放された後も事件の捜査は続きますが、弁護士の弁護活動の結果、Aさんは不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)

児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

【児童買春で不起訴を獲得】

児童買春事件の場合、相手方である児童やその保護者が存在しますが、法律上は「被害者」ではありません。
しかし、実際に児童や児童の保護者に対して違法な行為をしたという側面があることから、弁護士はいわゆる示談交渉を行い、Vさんとその保護者がAさんに対し刑事処罰を求めない旨の約定を盛り込んだ合意書を締結しました。

また、Aさんが罪を犯したことを認め謝罪していること、Aさんが逮捕されたことで不利益が生じたこと、他の同種事件で不起訴処分になった前例があること、等を担当検察官に説明しました。
担当検察官はAさんを不起訴にするか罰金刑にするか悩んでいた様子ですが、最終的に、Aさんは不起訴処分となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、日々多くの児童買春事件の相談が寄せられます。
児童買春事件では、被害者との接触可能性などの点で逮捕・勾留されるおそれがあります。
神奈川県横浜市中区にて、自身が児童買春事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】児童買春事件で在庁略式

2023-06-18

【解決事例】児童買春事件で在庁略式

児童買春事件で逮捕された弁護の依頼を受けた事件で、最終的に在庁略式の手続きに付された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県南足柄市在住のAさんは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSを通じて知り合った当時17歳の児童Vさんと、金2万円を渡し、性行為をしました。
後日、Vさんは別の事件で補導された際に南足柄市を管轄する松田警察署の警察官がVさんのスマートフォンを確認し、Aさんとのやり取りが確認されたため、Aさんは児童買春の罪で通常逮捕されました。
Aさんには児童買春での前科がありました。

Aさんの家族は、Aさんが逮捕から1週間以上経っても釈放されなかったことから、当事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
弁護士はVさんの保護者に対し迷惑をおかけしたことに対する謝罪や賠償を行った結果、Aさんは起訴されることなく在庁略式の手続きに付されることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

今回のAさんの事件では、17歳である児童に対し、金2万円を渡して性行為をしたという児童買春の罪が問題となりました。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では「児童買春、児童ポルノ処罰法))に以下のとおり定義されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)

児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

【在庁略式について】

今回のAさんの事例では、受任時点で勾留されていました。
その後、検察官は在庁略式の手続きに付しました。
この在庁略式の手続きは、
・被疑者が勾留されている
・事案が複雑ではない
・被疑者(今回はAさん)が罪を認めている
・100万円以下の罰金刑又は科料を科すことができる罪である
場合に、被疑者が説明を受けて納得し、略受けと呼ばれる書類に署名捺印をすることを要件としています。
検察官は管轄する簡易裁判所に略式起訴し、裁判官の判断を経て、略式命令を言い渡します。
在宅事件での略式手続の場合は納付書が郵送されてそれに従って振り込むことで財産刑を受けることになりますが、勾留中の事件で在庁略式を受けた場合、家族や弁護士などが現金を持参して納付することになります。
なお、納付の手続きは検察庁で行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童買春事件を取り扱ってきました。
神奈川県南足柄市にて、児童買春事件で家族が逮捕・勾留され、在庁略式の手続きについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】児童買春事件で自首を検討

2023-04-06

【解決事例】児童買春事件で自首を検討

児童買春に当たる可能性がある行為をしてしまい自首を検討して当事務所に相談に来られたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで知り合った自称14歳の女子児童に対し、現金3万円を渡して性行為をしました。
しかし、児童買春で逮捕されたという報道を目撃するたびに次は自分が逮捕されるのではないかと考え、当事務所に相談されました。
弁護士は、Aさんに対して事例に即した捜査のリスク、自首するメリット等を説明したところ、Aさんは横浜市港北区を管轄する港北警察署に自首するか検討したものの、すぐには行わないとの意向でした。
弁護士は、捜査が行われた場合に備えてすぐに書面提出ができるよう準備をしましたが、結果的に捜査には至りませんでした。
Aさんは、自首を検討するうえで比較衡量ができたこと、捜査が開始された場合にも速やかに対応できる状態にあったことについて、大変感謝されていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

今回Aさんの事件では、18歳未満(と自称する)の児童に対して金銭を渡し性行為をした、という点が問題となります。
これは、児童買春と呼ばれる罪に該当する可能性がある行為で、以下のとおり規定されています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

現金3万円は児童買春の「対償を供与」した行為に該当すると評価される可能性が高く、Aさんの行為は児童買春の罪に当たると判断されます。

【自首を検討】

今回のAさんは、捜査機関から連絡が来る前に当事務所の無料相談を受けました。
捜査機関が捜査を行う前に捜査機関に自ら出頭した場合、自首が成立します。
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

捜査機関から連絡が来ていない場合でも、既に捜査機関が犯人を「被疑者」と特定して捜査が行われていた場合には、自首が成立しません。
自首が成立することにより、
・「刑を減軽」されるかもしれない
・いつ逮捕されるか分からないという不安におびえなくて良い
・自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留されるリスクが下がる
というメリットがあります。

しかし、自首した場合には前科調書が作成され、捜査機関のデータベースに犯歴として残るいわゆる前歴が生じるというリスクがあります。
自首する前に、捜査機関から捜査を受ける可能性、自首のメリットを知りたいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、これまで「児童買春をしたかもしれないので自首したい」「児童買春の嫌疑で捜査を受けている」という方の無料相談・弁護依頼を多数受けてきました。
神奈川県横浜市港南区にて、児童買春の罪を犯したかもしれないので自首を検討しているという方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

【解決事例】児童買春事件で勾留請求の却下

2023-02-27

【解決事例】児童買春事件で勾留請求の却下

児童買春事件を起こして逮捕された後当事務所に御依頼いただき、勾留請求が却下されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの実家に相模原市内を管轄する津久井警察署の警察官が来て、Aさんを通常逮捕しました。
Aさんの家族は逮捕した警察官に対して理由を聞きましたが、児童買春ということ以外は説明されませんでした。
初回接見の依頼を受けた当事務所の弁護士は、逮捕当日に初回接見サービス(有料)を行ったところ、Aさんからは「相模原市内のホテルにて未成年者Vさん(高校生・16歳)に対して現金3万円を渡して性行為をした嫌疑で逮捕され、それは事実」「他にも児童買春事件を起こしている」という説明を受けました。
初回接見で伺った内容をAさんの家族に伝えたところ、早期の釈放を希望し、弁護を依頼されました。
弁護士には逮捕の翌日に行われる検察官送致までに書類を作成し、検察官に対し提出したうえで「Aさんに勾留は必要ない」と主張しましたが、検察官は勾留が必要であると判断して勾留請求を行いました。
次に弁護士は勾留裁判を担当する裁判官に対して書類を提出し、電話面談を行ったところ、裁判官は勾留は不要であると判断し勾留請求を却下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春事件について】

事例では、Aさんは18歳未満の未成年者であるVさんに対して3万円を渡して性行為をしました。
これは、児童買春の罪に当たります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で以下のとおり禁止されています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【勾留請求却下について】

罪を犯したと疑われる「被疑者」に対し、捜査を行う上でやむを得ない場合に捜査機関は逮捕することができます。
警察官等の司法警察員が被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に身柄と書類を検察官に送致する必要があります。(刑事訴訟法203条1項)

次に検察官送致受けた検察官は、被疑者の弁解を聞いた上で、
①留置の必要がないと判断した場合には直ちに釈放
②その後も身柄拘束が必要であると判断した場合には24時間以内に勾留請求
をする必要があります。(刑事訴訟法205条1項)
この勾留請求の手続きは、逮捕されてから72時間以内に行われる必要があります。(刑事訴訟法205条2項)

最後に、検察官が②の勾留請求を選んだ場合には、勾留質問という手続きが行われます。
勾留質問は、中立な立場である裁判官が非公開の法廷で行い、検察官から送られてきた書類と被疑者に対する質問を確認したうえで、身柄の必要性を検討します。
身柄拘束が必要であると判断した場合、勾留請求を認容し、10日間の勾留を認めます。
身柄拘束が必要ないと判断した場合、勾留請求を却下し、被疑者は釈放されます。

今回のAさんの事例では、検察官は身柄拘束が必要と判断して勾留請求したが、裁判官は勾留が必要ではないと判断して勾留請求を却下した形です。
勾留請求却下を求めるためには、弁護士が家族や逮捕中の被疑者の方からしっかり話を聞いた上で、勾留の要件である「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」が存在しないことを積極的に主張していくことが望ましいと言えます。
神奈川県相模原市にて、家族が児童買春の罪で逮捕され、勾留請求却下を求める弁護活動について知りたいという場合、原則として費用のお振込から24時間以内に弁護士が接見を行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

【解決事例】児童買春と児童ポルノ製造事件

2023-02-18

【解決事例】児童買春と児童ポルノ製造事件

兵庫県在住の方が、児童買春児童ポルノ製造で逮捕され、神奈川県相模原市で留置されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

兵庫県在住のAさんは、SNSで知り合ったVさん(相模原市中央区在住・16歳)に対し、現金2万円を渡し、相模原市中央区内のVさん宅を訪れそこで性行為をしました。
また、その際、Vさんの許可を得てスマートフォンのカメラで動画を撮影していました。
Vさんの保護者が、Vさんが高額なブランド品を所持していたためVさんが児童買春の相手方になっていることに気付き、相模原市中央区を管轄する相模原警察署に相談しました。
相模原警察署の警察官は、捜査の結果Aさんを特定し、兵庫県内のAさんの自宅を訪れAさんを逮捕しました。
Aさんの家族は、事件について何も説明を受けておらず、更には遠方である相模原警察署に逮捕されたため面会も叶わないため、当事務所の初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

今回の事例では、Aさんは18歳未満であるVさんに対し、現金2万円を渡して性行為を行いました。
これは、児童買春と呼ばれる罪に該当します。
児童買春の罪の条文は以下のとおりです。(以下、「児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は「児童買春児童ポルノ処罰法」と記載します。)

児童買春・児童ポルノ処罰法2条2項この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
児童買春・児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【児童ポルノの製造】

次に、AさんはVさんとの性行為に際し、動画の撮影を行っています。
AさんとしてはVさんに同意を得ていたため問題視していなかったと思われますが、未成年者であるVさんの陰部や乳房などが映っていた場合、児童ポルノ製造罪に問われます。
(児童ポルノの定義についてはこちらをご覧ください。)
条文は以下のとおりです。

児童買春・児童ポルノ処罰法7条2項 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(略)
同3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
同4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする

【主要都市に事務所を構える弁護士法人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、名古屋を本部として全国の主要都市12箇所に支部を構える弁護士法人の一支部です。
当事務所では、本部と各支部が連携して弁護活動を行っています。
Aさんのように、お住まいと事件地が違う場合、遠方の警察署が捜査を行いそこで留置されることがあります。
そのような場合には、お住まいの最寄りの事務所で相談・契約をして、留置先近くの事務所に所属する弁護士が弁護を行うことも可能です。
ご家族が神奈川県相模原市中央区で児童買春事件や児童ポルノ製造事件を起こしてしまい、逮捕・勾留されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】児童買春事件で取調べ対応

2023-02-09

【解決事例】児童買春事件で取調べ対応

どのような行為が児童買春に当たるのか、児童買春取調べを受ける場合にはどのような対応が必要か、という点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、出会い系サイトで知り合った当時15歳の女子児童と厚木市内のホテルで会って、現金2万円を渡し、性交渉に及びました。
サイバーパトロールがきっかけでAさんは児童買春の罪で逮捕されましたが、勾留の必要性はないと裁判所に判断され、釈放されるに至りました。
その後、Aさんは釈放された後も取調べが行われることを知り、当事務所の弁護士に取調べでの心構えや問われる内容、回答するメリット等について聞き、その後弁護を依頼しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【未成年者との性交渉】

未成年者に対する性的な行為は、先進国のほとんどで当然に定められています。
我が国では、大別すると以下の法律等が問題となります。

・お金などを渡して未成年者と性的な行為をした場合
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春児童ポルノ処罰法)によって、禁止され、違反した場合の処罰規定が設けられています。

・お金などを渡さずに未成年者と性的な行為をした場合
各都道府県の定める青少年育成条例によって禁止され、違反した場合には処罰されます。
事例の場合は神奈川県厚木市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例に違反します。

【児童買春の罪について】

お金を払って未成年者と性交渉をした場合には、以下の条文が問題となります。

児童買春児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
 1号 児童
(以下略)
同法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【取調べ対応について】

罪を犯したと疑われる被疑者は、逮捕・勾留されている身柄事件であっても、身柄拘束はされていない在宅事件であっても、警察官や検察官などによる取調べを受け、そこで話した内包は供述調書にまとめられ、署名捺印を求められます。

取調べでは、身の上について、あるいは事件の内容について等について問われます。
しかし、一般的な内容を除き、事件の内容や個々の取調べ官によって異なります。
また、取調べで供述することでメリットになる内容もあれば、供述することでデメリットになる内容もあります。
取調べでどのような質問をされるのかが分からない、自身の供述でどのような不利益が生じるのか確認したいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

Aさんの場合、逮捕された事件だけでなく、別の児童に対しても児童買春をしていました。
弁護士は、Aさんがすべての事件で供述をした場合にどのような罪に問われる可能性があるのかを説明しました。
Aさんは起訴を回避したいという意向でしたので、それを踏まえ、余罪については黙秘する等のアドバイスを行いました。
最終的に、Aさんは逮捕された事件1件のみでしか立件されず、結果的にAさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、取調べを受ける予定の方に対し、無料での法律相談を承っております。
神奈川県厚木市にて、児童買春事件で取調べを受ける予定の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動②

2023-01-03

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動②

18歳未満に対し淫らな行為をした場合に問題となるいわゆる淫行条例違反児童買春の違いについて、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんはいわゆる出会い系サイトを通じて数年に亘り多数の女性と知り合い、性的な行為をしていました。
相手の女性の半数ほどは18歳未満で、会う前に年齢を知っていたこともあれば、会って初めて年齢を知ったという場合もあったそうです。
ある日、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官がAさんの自宅に来て、横須賀市内に住む被害児童(当時15歳)の保護者から被害届が提出されたとして、児童買春の嫌疑で家宅捜索が行われました。
Aさんは不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

淫行条例違反児童買春事件の取調べでは、被害者の年齢についての認識や対償(対価)の有無など、自身の記憶や認識が重要になってきます。
弁護士は、取調べ前にAさんからしっかりと話を聞き、時系列や自身の認識などについて事細かに聴取し、その内容を書面にまとめました。
取調べの前には電話などで打合せを行い、取調べ後はどのような調書を作成したか確認を行いました。
また、相手の女子児童の保護者に連絡し、示談交渉を行った結果、児童の保護者はAさんに厳しい刑事処罰を求めず、被害届を取下げる旨の約定を設けた示談に応じて頂けることになりました。
また、今回の事件については、本件以外に余罪も多数ありましたが、取調べ対応の効果もあり余罪捜査は最後まで行われませんでした。
担当検察官は、Aさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【淫行条例違反と児童買春について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【淫行条例違反・児童買春事件での弁護活動】

18歳未満の未成年者に対する性行為等で問題となる淫行条例違反児童買春事件では、年齢の不知や対償を渡すという認識があったか等、取調べでの供述が重要になります。
また、相手方の児童保護者との示談交渉も重要になります。
加えて、淫行条例違反児童買春事件の場合は発覚した時点で過去にも同種の事件を起こしている場合が多いため、余罪捜査の対応も重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、淫行条例違反児童買春事件といった未成年者に対する性的な行為で問題となる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する性的な行為をした淫行条例違反児童買春事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
また、家族が淫行条例違反児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービスをご案内致します。(初回接見サービスは有料です。)

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動①

2022-12-30

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動①

18歳未満に対し淫らな行為をした場合に問題となるいわゆる淫行条例違反児童買春の違いについて、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんはいわゆる出会い系サイトを通じて数年に亘り多数の女性と知り合い、性的な行為をしていました。
相手の女性の半数ほどは18歳未満で、会う前に年齢を知っていたこともあれば、会って初めて年齢を知ったという場合もあったそうです。                         
ある日、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官がAさんの自宅に来て、横須賀市内に住む被害児童(当時15歳)の保護者から被害届が提出されたとして、児童買春の嫌疑で家宅捜索が行われました。
Aさんは不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

淫行条例違反児童買春事件の取調べでは、被害者の年齢についての認識や対償(対価)の有無など、自身の記憶や認識が重要になってきます。
弁護士は、取調べ前にAさんからしっかりと話を聞き、時系列や自身の認識などについて事細かに聴取し、その内容を書面にまとめました。
取調べの前には電話などで打合せを行い、取調べ後はどのような調書を作成したか確認を行いました。
また、相手の女子児童の保護者に連絡し、示談交渉を行った結果、児童の保護者はAさんに厳しい刑事処罰を求めず、被害届を取下げる旨の約定を設けた示談に応じて頂けることになりました。
また、今回の事件については、本件以外に余罪も多数ありましたが、取調べ対応の効果もあり余罪捜査は最後まで行われませんでした。
担当検察官は、Aさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【淫行条例違反と児童買春について】

Aさんの事件では、性的な行為をした時点で被害児童の年齢は15歳でした。
我が国では、18歳未満(17歳までの者)と性行為等をした場合には下記のような法律に違反することとなります。

淫行条例違反
淫行条例は俗称で、事件地の都道府県によって条例名が異なります。
ケースは神奈川県横須賀市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例第31条
1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2項 (略)
3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

同第53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

児童買春
最も、Aさんの行為については、淫行条例違反ではなく児童買春の罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
 1号 児童
罰条:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

淫行条例違反児童買春の一番の違いは、対償の供与やその約束があるか否かという点です。
分かりやすい児童買春は、例えば児童やその保護者等に対して5万円を支払う、あるいは支払う約束をする等して性行為や性交類似行為をすることです。
対償は現金に限らず、食事代を負担した、モノを買ってあげた、という場合にも成立します。
他方で、少額の交通費などであれば、対償と認められない可能性があります。

【淫行条例違反・児童買春事件での弁護活動】

≪次回のブログをご覧ください。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、淫行条例違反児童買春事件といった未成年者に対する性的な行為で問題となる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する性的な行為をした淫行条例違反児童買春事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
また、家族が淫行条例違反児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービスをご案内致します。(初回接見サービスは有料です。)

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