【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

【解決事例】児童買春事件で不起訴処分

児童買春事件で捜査を受けたものの不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市港南区在住のAさんは、横浜市港南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、横浜市港南区の某所にて、15歳の児童Vさんに対し対価を支払い、性行為をしました。
この児童Vさんですが、Aさん以外とも同じような行為を重ねていたところ、その相手のうち1人であるXさんが児童買春の嫌疑で逮捕され、XさんのスマートフォンのデータからVさんが児童買春をしていたことが発覚し、VさんはXさんの児童買春の相手方であったことから横浜市港南区にある港南警察署で話を聞かれることになりました。
その状況をVさんから聞いたAさんは、Vさんのスマートフォンのデータを調べた際に自身の児童買春前後のやり取りのデータも見つかり捜査対象になる可能性があると考え、自首(ないし出頭)しようと考えましたが、その前に当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。

弁護士は、Aさんに対し取調べや刑事罰の見通しについて説明をしたうえで、担当警察官に
・今からAさんが自首すること
・家族の監督体制が期待できるため在宅での捜査を望むこと
を伝えました。
また、その後の捜査中に、Aさんの反省と謝罪の念をVさんの保護者に伝えたい旨を警察官に伝え、Vさんの保護者の了解を得て連絡を取りました。
Vさんの保護者の方はショックを受けていましたが、弁護士による説明の結果、示談に応じてくださることになりました。
その後Aさんは書類送検されましたが、弁護士は担当検察官に対しAさんが反省していることやVさんの保護者に対し謝罪と賠償ができていることを説明した結果、Aさんは不起訴となりました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【児童買春について】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、法)により、禁止されています。
条文は以下のとおりです。

法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(略)
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【不起訴処分を求める弁護活動】

事件送致を受けた検察官は、被疑者を
・起訴して刑事裁判に付す
・略式起訴して書類での手続きにより罰金等の刑を求める
不起訴処分に付す
ことを検討します。
この際に不起訴処分となった場合、刑事罰を受けたり前科を付けたりすることなく事件が終了します。(但し、稀に検察審査会により不起訴不当や起訴相当と判断された場合には、再捜査され起訴される場合があります。)

不起訴を獲得するためには、丁寧な取調べ対応や被害者との示談交渉、否認の主張等をしっかりと行っていく必要があります。
そのため、早期に刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、的確な弁護活動を行うことが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの不起訴処分を獲得してきました。
神奈川県横浜市港南区にて、児童買春事件で捜査を受ける可能性があり、自首や出頭を考えている、不起訴処分になるか不安という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
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