【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ

【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ

公然わいせつ事件によって少年が逮捕されたのち少年鑑別所にて観護措置を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、事件当時川崎市内の学校に通う高校生でした。
Aさんは川崎市多摩区の路上にて、自身の陰茎を露出する公然わいせつ事件を起こした嫌疑で、川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは20日ほどの勾留期間を経て、家庭裁判所で観護措置を言い渡され、少年鑑別所での収容観護が行われました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【公然わいせつ事件について】

(公然わいせつ罪)
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然とわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪が適用されます。
「わいせつな行為」というのがポイントで、社会通念上わいせつな行為に該当する行為であるかどうか検討されます。
社会通念は、時代によっても異なると言われています。

【少年鑑別所での観護措置】

事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わってきました。
少年が少年鑑別所で観護措置を受けることは、審判で適切な処分を決めるうえで極めて重要な情報を得ることに繋がりますが、他方で、社会から隔離され収容されることによる疎外感や孤独感が生まれてくることから、その間の弁護活動・付添人活動は極めて重要です。
神奈川県川崎市多摩区にて、お子さんが公然わいせつ事件を繰り返し、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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