強制わいせつ罪で他県に移送

強制わいせつ罪で他県に移送

お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こして逮捕されてしまい、今後移送される可能性がある場合の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市都筑区在住のAは、神奈川県横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは、ある日、友人らと旅行のため、福岡県福岡市に遊びに行きました。
旅行中、Aは福岡市内の歓楽街に於いて、友人らと離れた場所で、通行中の女性Vに対して突然背後から抱きつき、胸を揉みしだく強制わいせつ事件を起こしてしまいました。
強制わいせつの被害に遭ったVはその場で痴漢と叫んだため、付近を歩いていた一般人がAを取り押さえ、その後通報を受けて臨場した警察官によって強制わいせつの罪で逮捕されました。

福岡県警察署からAの逮捕の連絡を受けたAの保護者は、面会に行くことも出来ないことから、現地の弁護士に依頼をしました。
そして、今後の移送の可能性などについても質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、13歳以上の相手に対して、暴行や脅迫を用いることで、相手の意思に反してわいせつな行為をすることで成立する罪です。
ケースについて見てみると、Aは例えば相手を突然殴って倒したり凶器などを突きつけたりといった直接的な暴行・脅迫をしているわけではありません。
しかし、見知らぬ女性に対して突然背後から抱きつき、胸を触るという行為をした結果、被害者としては自分の意思に反してわいせつな行為をされていますので、これも強制わいせつ罪に当たる可能性があります。

なお、平成29年改正・施行の刑法改正により、強制わいせつ罪は非親告罪となり被害者等による刑事告訴なしで被疑者を起訴できるようになりました。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。

【移送について】

刑事事件・少年事件では、各々の管轄が問題となる場合があります。
成人の刑事事件での管轄について、捜査をするのは基本的に事件地の司法警察職員(警察官や海上保安庁、厚生労働省麻薬取締部など)であるため、身柄を拘束する場合には事件地の管轄する警察署等に留置されます。
また、刑事訴訟法上、裁判は事件地だけでなく被告人の居住地等に移送して行うことも可能ですが、一般的には事件地にて裁判が開かれることになります。

ケースのような20歳未満の少年による事件の場合、少年法上の管轄が問題となります。
少年法によると、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」と定められていて(少年法5条1項)るため事件地でも可能ですが、保護者と一緒に住んでいる、あるいはその近くに住んでいるという場合には居住地に移送されることが一般的です。
そうなると、逮捕~最大20日間の勾留期間は事件地で、勾留後家庭裁判所に送致されてからは(観護措置決定により少年鑑別所で身柄を拘束された場合を含め)少年の住所地に移送される、ということになります。

事件地での捜査段階で弁護士が入って接見に行くことは極めて重要ですが、ケースのように場所が離れている場合、一人の弁護士では対応できないことが考えられます。
しかし、家庭裁判所への送致前後で別の弁護士が担当する場合、情報がきちんと引き継がれるか否かという点で不安が生じます。
その場合、全国に支部がある刑事事件・少年事件専門の弁護士に、依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部ある刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ケースのような移送される少年事件についても実績がございます。
少年事件では、家庭裁判所の送致前も送致後も、弁護士の適切なアドバイスが少年の更正に不可欠な場合も少なくありません。
神奈川県横浜市都筑区にて、お子さんが旅行先で強制わいせつ事件を起こしてしまい、今後居住地を管轄する家庭裁判所に移送される可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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