川崎市の刑事事件(商標法違反で家宅捜索) 生活経済事件の取調べ対応に強い弁護士
アクセサリー等輸入販売会社役員らは、インターネットオークションを利用して、中国(香港)から輸入した偽ブランド品のショルダーバッグ1点を、代金 7900 円で販売したほか、会社事務所等において、偽ブランド品の手提げケース等合計約1万点を販売する目的で所持するなどした1法人4人を商標法違反(譲渡・譲渡目的所持)で検挙した。
(事例は警察庁HP『平成28年における生活経済事犯の検挙状況等について』掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)
【商標法違反】
有名ブランドのマークやデザイン等を権利者の承諾なしに勝手に使用し、本物に似せて作った商品をコピー商品、偽ブランド品等といい、商標法では、偽ブランド品の
・販売
・譲り渡す目的で所持
等を禁止しています。
【商標法違反で家宅捜索されたら】
商標法違反等では逮捕に先行して関係先の家宅捜索を実施し、その際、逮捕状を発付を既に得ていれば態様によっては逮捕、又は家宅捜索後、在宅捜査となる可能性もあります。
いずれにしても刑事事件では取調べ対応が重要となりますので、刑事事件専門の弁護士に取調べについてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、生活経済事件についても精通しています。
弊所は神奈川県川崎市内の刑事事件も取り扱っております。
初回の法律相談は無料となっておりますので、商標法違反等の生活経済事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(神奈川県川崎警察署 初回接見費用:3万6300円))

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