川崎市の刑事事件~口座売買と凍結~犯罪収益移転防止法違反に詳しい弁護士に相談
川崎市宮前区に住むAは、小遣い稼ぎのため、使っていなかった預金口座のキャッシュカード3枚と暗証番号を書いたメモ紙を譲り渡しました。
その約1年後、川崎市宮前区内の金融機関で、転職のため新たに給与口座を開設しようとしたところ、神奈川県宮前警察署の警察官が訪れ、犯罪収益移転防止法違反等の疑いで事情を聞きたいと言われました。
Aは今後について不安になり、犯罪収益移転防止法にも詳しい刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
【口座売買~凍結されたら・・】
口座売買した口座が、オレオレ詐欺等の犯罪に使用された場合、早期に口座凍結されることとなります。
口座凍結されると、新たに口座を開設できない場合があり、最寄りの警察署の警察官から詐欺や犯罪収益移転防止法違反の疑いで事情を聞かれる可能性があります。
【犯罪収益移転防止法】
口座売買では、既に開設した預貯金口座を譲り渡した場合は、犯罪収益移転防止法違反、不正に利用する目的で口座開設した場合は、金融機関に対する詐欺罪が問われることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では、初回は無料で法律相談を申し込むことができます。
川崎市宮前区の刑事事件にも対応しておりますので、口座売買により犯罪収益移転防止法違反等の刑事事件で警察から連絡があった、等とお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県宮前警察署 初回接見費用3万8700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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