神奈川県座間市の強制性交等事件
A(26歳男性・会社員)は、神奈川県座間市内の路上において、V(21歳女性・大学生)を路地裏に連れ込みました。
そして、その場でVさんの衣服を引き剥がして口を塞ぎ、Vさんの拒絶を意に介することなく無理やり性交しました。
これに大きなショックを受けたVは、しばらくしてからそのことを両親に打ち明け、座間警察署に被害届を出しました。
早速捜査を開始した座間警察署は、AがVを路地裏に連れ込む様子が記録された防犯カメラの映像を押さえたため、強制性交等罪の疑いでAを逮捕しました。
逮捕後に勾留されたAは、面会に来た父親から、Aさんの祖母が持病の悪化により亡くなったことを聞かされました。
Aは、最後に一目だけでも祖母の顔を見たいと思って弁護士に相談したところ、勾留の執行停止を提案されました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪について】
強制性交等罪は、暴行または脅迫を用いて性交等(膣性交、口腔性交、肛門性交)をした場合に成立する可能性のある罪です。
かつては強姦罪と呼ばれていましたが、法改正によってその内容とともに名称が変更されました。
強制性交等罪の手段となる暴行・脅迫は、客観的に見て相手方の抵抗を困難にする程度のものでなければならないと考えられています。
その具体例としては、相手方の手足を力ずくで押さえつける、「騒いだら殺す」などと言って口を塞ぐ、といった行為が考えられます。
ただ、実務上暴行・脅迫の程度が問題とされることはあまりなく、その認定は強制わいせつ罪と同様に比較的緩やかな場合があるようです。
上記事例では、AさんがVさんの衣服を引き剥がして口を塞ぎ、無理やり性交に及んでいます。
このような行為は、正に「暴行」を用いて「性交」に及んだと言え、Aさんは強制性交等罪として5年以上20年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、その際Vさんに怪我を負わせれば、その怪我が軽微でない限り強制性交等致傷罪に当たる余地が出てきます。
強制性交等致傷罪は重大な罪であり、その法定刑も無期または6年以上の懲役と極めて重いものです。
【勾留の執行停止とは】
強制性交等罪の重さからすると、強制性交等事件において逮捕・勾留が行われる可能性は一般的に高いと言えます。
そして、釈放を目指すにしても、被害者との示談を要する関係で時間が掛かる可能性は否定できません。
そうした状況において、緊急事態の発生などにより一時的でもいいから拘束を解いてほしいと考えた場合、勾留の執行停止という手続によることが考えられます。
勾留の執行停止とは、被疑者が逃亡や証拠隠滅などを防止する措置をとりつつ、被疑者を勾留から一時的に解放する手続です。
勾留の執行停止の判断は裁判官に委ねられているため、弁護士などが請求をすることはできません。
ただし、弁護士が申出というかたちで事情を伝え、裁判官に職権の発動を促す程度のことは可能です。
勾留の執行停止は例外的な措置であることから、それが行われる場合というのは限られています。
実務上、勾留の執行停止が行われる事例は、入院、親族の葬式、重要な試験などが挙げられます。
とはいえ、認められる可能性がある以上、弁護士に勾留の執行停止を依頼してみるのも一つの手です。
もしお困りであれば、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍する法律事務所です。
強制性交等事件も自信を持ってお引き受けできますし、勾留の執行停止のようなご要望も真摯にお聞きします。
初回接見も行っておりますので、ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(座間警察署までの初回接見費用:38,700円)