神奈川県横浜市都筑区で書類送検②
【ケース】
≪詳細については、昨日のブログをご覧ください。≫
神奈川県横浜市都筑区在住のAが、横浜市都筑区内の路上で包丁を鞄に入れて持ち歩いていたところ横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官から職務質問・所持品検査を求められた事案です。
後日、書類送検をされる予定になっています。
(フィクションです。)
【護身目的の包丁所持も違法?】
≪こちらも、詳細については昨日のブログをご参照ください。≫
包丁を携帯していた場合、銃砲刀剣類所持等取締法違反や軽犯罪法違反に当たる可能性があります。
銃砲刀剣類所持等取締法違反や軽犯罪法違反は「(業務その他)正当な理由」が無い場合に限られますが、護身目的は「正当な理由」に当たりません。
【書類送検について】
警察官・検察官といった捜査担当者が事件を立件する事件には、身柄事件と在宅事件の2種類があります。
身柄事件とは、被疑者(容疑者)が逮捕され、勾留される事件です。
捜査機関が、刑事事件を起こした被疑者(容疑者)の状況を検討したときに、身柄を拘束しなかった場合に逃亡する恐れがある、あるいは証拠を捨てたり被害者を脅したりするなどして証拠を隠滅する恐れがある等の恐れがみとめられると、被疑者(容疑者)が逮捕・勾留される身柄事件として捜査が進みます。
逮捕された被疑者(容疑者)は48時間以内に検察庁に送致され、その後24時間以内に10日間(その後更に10日間の延長が可能)勾留するための手続がなされる可能性があります。
勾留期間満了時までに検察官は起訴するか否かを検討し、起訴された場合には裁判が開かれます。
一方で、身柄事件にする必要がない事件については、基本的に在宅事件として捜査が進みます。
在宅事件は、身柄を拘束されずに捜査が進むため、出頭を命じられた日以外は基本的に通常通りの生活を続けることになります。
警察官(を含めた司法警察員)は証拠を収集した後、事件の証拠等の書類を検察庁に送致します。
これが、俗に言う書類送検です。
書類送検を受けた検察官は警察官等から送られた書類を検討したうえで必要に応じて追加で証拠を集めるなどし、最終的に起訴するか否かを検討します。
在宅事件では身柄を拘束されずほぼ通常通りの生活が出来るため、弁護士はいらないのではないかと思う方も居られるようです。
しかし、在宅事件であっても捜査は進められている可能性はあるため、いつのまにか書類送検されていた、いつのまにか起訴されていたということも考えられます。
そのため、在宅事件であっても、早急に事件を弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、書類送検前の事件についても書類送検後の事件についても、対応しています。
在宅事件のなかには、書類送検される前に事件が終了する場合がございます。
また、書類送検された後でも、すぐに不起訴を含めた処分が下る場合があります。
このように、早期に事件を解決するためには、書類送検前に警察官等に対してしっかりとご自身の主張をしたり、被害者がいる事件では被害弁償をしたりといった対応が必要となります。
神奈川県横浜市都筑区にて、警察官による所持品検査によって包丁を携帯していたことが発覚し、在宅事件として書類送検される可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約は、0120-631-881まで。
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都築警察署までの初回接見費用:36,800円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料