神奈川県横浜市戸塚区で大麻所持―保釈を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むAは、定期的に大麻の売人Xから大麻を購入していました。
ある日、大麻の売人Xが大麻取締法違反で逮捕され、捜査の結果Aの大麻購入が発覚しました。
戸塚警察署の警察官は、A宅を家宅捜索した結果大麻が発見された為、Aを大麻取締法違反(単純所持)で逮捕しました。
Aは起訴された後も勾留されているため、Aの家族は大麻の単純所持で保釈経験がある弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
【大麻について】
大麻には、乾燥大麻(マリファナ)・大麻樹脂(ハシッシュ)・液体大麻(ハッシュオイル)等の種類があります。
乾燥大麻は大麻草を乾燥させた物で、ジョイント(紙に巻いてタバコのように吸う)のほかパイプやボングに詰めて点火して吸引することが一般的です。
大麻樹脂は樹脂等を磨り潰して固めた物で、乾燥大麻同様タバコのように喫煙されます。
液体大麻は葉や樹脂を煮詰めて抽出される液体で、加熱して発生させた蒸気を吸い込むことで効果を得ます。
上記のほか、経口摂取することでも効果を得られるとされています。
大麻を摂取すると、血中にTHCという物質が流れ込み、脳の神経細胞の受容体と結合することで神経細胞に影響を与えます。
これにより、いわゆる陶酔状態に陥ることが出来ます。
一方で、心拍数の増加や悪心、嘔吐といった急性効果や、心拍数の上昇で脳細胞の細胞膜を傷つけ脳障害や幻覚、妄想等の悪影響を及ぼす可能性があります。
気管支や肺に障害をもたらすこともあります。
加えて大麻には、使用しないことで不安に陥る「精神依存」と使用中止後に離脱症状に陥る「身体依存」の2つの依存性があると言われています。
【大麻取締法について】
我が国において大麻は、大麻取扱者(大麻取締法2条各項)を除き、「大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と定められています。(大麻取締法3条1項)
ケースのAは、自己の使用目的で大麻を所持していましたので、大麻の単純所持にあたり、「五年以下の懲役」に処される可能性があります。(大麻取締法24条の2第1項)
【大麻所持で保釈の弁護士】
大麻の単純所持事案では、職権保釈が問題となります。
職権保釈とは、裁判官の裁量で認められる保釈です。
弁護士は職権保釈が認められるために、罪証隠滅の恐れがない、保釈の必要性がある、といった保釈を求める主張をする必要があります。
保釈のための弁護活動では、刑事事件専門の弁護士の保釈経験が生かされる可能性が高いです。
神奈川県横浜市戸塚区で大麻所持により保釈を求めておられる方がご家族におられましたら、弊所弁護士の初回接見サービスをご利用ください。
(戸塚警察署までの初回接見費用―37,300円)

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