神奈川県横浜市南区で恐喝罪―量刑不当で私選の弁護士に無料相談
【ケース】
神奈川県横浜市南区に住むA(28歳・会社員)は,先輩のXと横浜市南区内の路上を歩いていたところ,酔った通行人VとXの肩が接触しました。
その際Aは,Vを路地に連れて行き,殴る蹴るの暴行を加えたうえで,「Xさんに見舞金渡せよ」と言って,Xに10万円を渡させました。
後にAは恐喝罪で逮捕・起訴され,実刑判決を受けました。
Aは,量刑を不当に思い,家族を通じて,私選で刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
なお,Aには以前に別種の罪で執行猶予判決を受けています。
(フィクションです。)
【恐喝罪とは】
恐喝罪は刑法249条に規定があり,1項で「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と,2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「恐喝」とは,暴行・脅迫によって,財物や財産上の利益を得ることを指します。
また,自分が利益を得るだけでなく,恐喝により第三者に財物を交付させた場合でも,恐喝罪に当たります。
ケースの場合,確かに自分で利益を得る目的ではないものの,恐喝をすることで第三者に財物を交付させましたので,恐喝罪に当たる可能性があります。
【量刑不当で弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,数多くの刑事事件・少年事件に取り組んでまいりました。
裁判の結果,検察側・弁護側が納得しない(主張にそぐわない)場合,一審であれば控訴,二審であれば上告することができます。
しかし,いかなる裁判でも控訴・上告(上訴)できるわけではなく,どのような場合に上訴できるかについては,刑事訴訟法という法律に定められています。
そのうちの一つが,量刑不当です。(刑事訴訟法381条)
検察側や弁護側は,判決で下された刑が重い・軽いと判断した場合に,上訴することができます。
ただし,上訴審は一審のやり直しの裁判ではなく,あくまで前の裁判が誤っていることを主張する場であるため,基本的に証拠を検討したり,証人尋問をしたりすることはありません。
そのため,量刑不当で上訴する場合,刑事事件を専門とする私選の弁護士を選んでつける方が,知識や経験の面で有利に働くと考えられます。
神奈川県横浜市南区で,恐喝罪での裁判を受け,量刑不当により上訴する予定で,刑事事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(南警察署までの初回接見費用―35,600円)