神奈川県横浜市緑区で傷害罪 弁護士が控訴し執行猶予を実現!

神奈川県横浜市緑区で傷害罪 弁護士が控訴し執行猶予を実現!

【ケース】
Aは、神奈川県横浜市緑区にある繁華街で緑警察署に逮捕され、その後勾留を経て起訴されました。
第1審の判決は、執行猶予がつかない懲役の実刑であったことから、Aは弁護士に執行猶予にならないか相談しました。
Aの相談を受けた弁護士は、控訴を申し立てて執行猶予付判決を狙うことにしました。
(フィクションです。)

【傷害罪を犯した場合の量刑】

人の身体を傷害した場合、傷害罪に問われて15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ケースのAは、Vを素手で殴打するなどして全治1か月の怪我を負わせています。
そのため、Aには傷害罪が成立と考えられます。
ちなみに、凶器の有無や怪我の程度といった具体的な事情次第では、傷害罪ではなく殺人未遂罪となる可能性もあります。

傷害罪で有罪となった場合の量刑については、法定刑が幅広いのもあって個別の事案ごとにかなり異なってきます。
初犯で怪我の程度が軽ければ罰金刑が多いでしょうが、そうでなければ、怪我の程度、被害弁償の有無、前科の内容などの事情次第で懲役の実刑もありえます。

【控訴による執行猶予の可能性】

裁判所が下した1回目の判決の内容に不服がある場合、それに対する不服申立てとして控訴を申し立てることが考えられます。
控訴の申立てが認められると、上級の裁判所により第一審の判決が妥当であったか再び審査されることになります。
一定の範囲内であれば追加の主張なども認められており、示談締結などの新たな事情があれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
もし執行猶予が付かなかったことを不満に思うなら、一度控訴の申立てを検討してみる価値はあります。
弁護士であれば控訴審の見通しをある程度立てられるので、執行猶予を目指すなら一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、執行猶予にしてほしいというご要望に沿うべく全力を尽くします。
傷害罪で起訴されたら、控訴のことを含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(緑警察署までの初回接見費用:37,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら