神奈川県横浜市港南区の現住建造物等放火事件

神奈川県横浜市港南区の現住建造物等放火事件

【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(20代男性・会社員)は、横浜市港南区内にある小規模の企業に勤める会社員です。
Aは、会社の社長であるVに対して給料を上げるよう交渉しましたが、聞き入れてもらえませんでした。
腹を立てたAは、横浜市港南区にあるVの自宅に行き、普段喫煙のために持ち歩いていたライターでVの自宅に火を着けました。

その日は乾燥しており、Vの自宅が木造建築であったこともあって、火は一気に燃え上がり、Vの自宅は全焼しました。
その際社長Vは会社にいたため怪我をしておらず、Vには家族がいなかったためその他にも怪我人はいませんでした。

その後Aは横浜市港南区を管轄する港南警察署に出頭したため、Aは現住建造物等放火罪で逮捕されました。

Aの両親は、メディアの報道で息子が現住建造物等放火罪で逮捕されたことを知り、弁護士に依頼しました。
Aの両親は、接見に行った弁護士からの説明で、裁判員裁判になる可能性が高いと聞きました。

(フィクションです。)

【現住建造物等放火罪について】

人が故意に(火を着けようと思って)火を着けた場合、放火として扱われます。
放火の場合、何を放火したのかによって罪名や法定刑が大きく変わります。

ケースのAは、社長Vの自宅を放火しています。
このように、人が住む家などに放火した場合は現住建造物等放火罪という罪になります。
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と規定されています。
ケースでは、家主であるVを始め放火された自宅には誰もいませんでしたが、現住建造物等放火罪は「現に人が住居に使用し」ている建造物等に放火した場合に適用される罪ですので、現住建造物等放火罪に当たる可能性が高いです。

現住建造物等放火罪は、法定刑として「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」が用意されています。
これは、人が亡くなっていない場合であっても適用される、殺人罪に匹敵する重罪です。

【裁判員裁判に対応する弁護士】

今年の5月で裁判員裁判の制度がスタートして10年になります。
裁判員は、衆議院議員選挙の選挙権を有する一般市民の中から選ばれます。
裁判員裁判では、この裁判員6名と職業裁判官3名の計9名で構成される合議体によって判断がなされます。
裁判員裁判はどのような裁判でも対象となるわけではなく、死刑又は無期懲役・禁錮にあたる罪で、被害者を死亡させた事件にのみが対象になります。
ケースのAが起訴される現住建造物等放火罪は裁判員裁判の対象事件です。

裁判員裁判での弁護活動は、通常の裁判とは異なります。
例えば、裁判員裁判では、裁判員の負担軽減などの目的から公判前整理手続きが行われます。
公判前整理手続きは、実際の裁判前に双方が示す証拠書類を呈示します。
弁護士としては、いかに被告人にとって有利になる証拠を採用させ、被告人にとって不利になる証拠を採用させないようにするかがカギになります。
その他にも、裁判員が一般人であることから、出来るだけ法律用語を避けて分かりやすい説明をするなどの工夫も重要になってきます。

神奈川県横浜市港南区にて、ご家族が現住建造物等放火罪で逮捕された方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
担当の弁護士が、どのような経緯で現住建造物等放火罪を犯したのか、今後裁判員裁判が開かれることになるか等、詳しくご説明致します。

(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)

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