神奈川県横浜市泉区で器物損壊罪―示談で民事裁判回避の刑事弁護士

神奈川県横浜市泉区で器物損壊罪―示談で民事裁判回避の刑事弁護士

【ケース】

神奈川県横浜市泉区に住むAは、横浜市泉区にある飲食店Vで食事をした際、酒に酔って飲食店Vの厨房に侵入し、客に料理を提供するための皿やグラス計約100枚に小便をかける迷惑行為をはたらきました。
厨房は客から見える所ではなく、予備の皿があったため、結局料理を提供することは出来ました。
飲食店Vの店長は警察に通報し、駆けつけた横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官は、Aを器物損壊罪逮捕しました。
翌日酔いがさめ、釈放されたAは、示談によって刑事裁判だけでなく民事裁判を回避してくれる弁護士を求め、無料法律相談を予約しました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

器物損壊罪については刑法261条で「(略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。

ケースを見ると、Aは皿に小便をかけていますが、皿を割った等というわけではありません。
これが、「損壊」したとして器物損壊罪に当たるのでしょうか。
これについて、戦前の大審院は、「物質的にその物の形体を変更・滅尽するだけでなく、事実上若しくは感情上そのものを再び本来の目的として使用できる状態にできるか」(要旨)を問題としています。
確かに、更に小便をかけたところで、皿が割れたり傷つくことは無いでしょう。
しかし、誰とも知らぬ他人の小便がかかった皿を使用する、ましてや飲食店が客に食事を提供する皿として、再び使用することは感情的に難しいでしょう。

よって、Aの行為は器物損壊罪にあたる可能性が高いです。

【刑事事件の示談で民事裁判を回避】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、器物損壊罪での弁護活動も取り扱って参りました。

器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない親告罪です。
よって、被害者と示談が成立し、告訴状が取り下げてもらう事が出来れば、不起訴(事件化なし)になります。
この示談で、しっかりとした謝罪と被害弁済することで、被害者から今後この件で裁判等を行わないという条項を盛り込んでいただければ、その後の民事裁判を回避することにも繋がります。

神奈川県横浜市泉区器物損壊事案を起こし、刑事事件の対応と、その後の民事裁判を回避するため、示談をしたいと考えられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

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