神奈川県横浜市磯子区でわいせつ目的誘拐罪―保釈を求めて弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むA(28歳)は、横浜市磯子区内の路上で女子児童(中学1年生)が下校しているところを目撃し、性欲を満たすことを目的に「家まで乗せて帰るよ」などと言って車に乗せました。
その後、人目につかないところでわいせつ行為を行おうとしましたが、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官の捜査によってAは発見され、わいせつ目的誘拐罪により逮捕されました。
Aは逮捕・勾留により20日間以上拘束されて取調べを受けましたが、起訴後も勾留されて保釈が認められなかったため、Aの妻は保釈の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に保釈を求めて弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
【わいせつ目的誘拐罪について】
わいせつ目的誘拐罪も、刑法225条に規定があり、法定刑は一年以上十年以下の懲役と定められています。
略取が暴行・脅迫を用いて人を無理やり連れ去られることであるのに対し、誘拐は欺罔・誘惑によって人を連れ去ることを言います。
ケースでは、未成年者を誘拐していますが、わいせつ目的で誘拐した場合、未成年者誘拐罪(刑法224条)ではなくわいせつ目的誘拐罪が成立します。
【保釈を求める弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、保釈についての実績も多々あります。
起訴された後も、裁判所は被告人の身柄を拘束することが出来ます(起訴後勾留)。
起訴後勾留は懲罰ではなく、逃亡などにより裁判等に支障をきたす恐れがあることを理由に、身柄を拘束する制度です。
保釈とは、起訴後勾留されている被告人に対して、保釈金を払うことで身柄を解放することです。
(保釈期間中に保釈の取消しがなされなければ保釈金は返還されます。
保釈には3つの種類がありますが、今回は短期1年以上の懲役刑にあたるわいせつ目的誘拐罪に問われていますので、職権保釈が問題となってきます。
職権保釈は、被告人の権利として保釈することが出来ない場合であっても、裁判官の判断(裁量)で保釈を認める制度です。
職権保釈を求める場合、弁護士は裁判官に対して逃亡や罪証隠滅の恐れがないことに加え、保釈を認める必要性などを主張する必要があります。
神奈川県横浜市磯子区でわいせつ目的誘拐罪により逮捕・勾留されていて、保釈を希望される方がご家族等におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)