神奈川県横浜市旭区で恐喝罪―罪名を争い刑事事件専門弁護士へ

神奈川県横浜市旭区で恐喝罪―罪名を争い刑事事件専門弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市旭区に住むA(23歳・会社員)は,横浜市旭区内の路上にて,被害女性(70代・無職)を路地裏に連れていき,頬を叩く等した後「持ち金全部置いていきな」と言い,被害女性がカバンから取り出した財布(現金7万円のほか,クレジットカード等が入っていたもの)を奪い取り,逃げました。
被害女性が警察署に被害届を提出し,横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官が捜査をした結果,Aを逮捕しました。
逮捕勾留されたAですが,捜査担当の警察官や検察官から「君がやったことは強盗罪だと言われました。
Aは,接見に来た刑事事件専門の弁護士に「強盗罪ではなく恐喝罪ではないのか。罪名を争いたい。」と言いました。
(フィクションです。)

【恐喝罪と強盗罪の違い】

ケースのAが思う罪名は,刑法249条1項の恐喝罪で,「人を恐喝して財物を交付させた者」と規定されています。
一方で,Aが疑いをかけられていたのは,刑法236条の強盗罪で,「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」場合に成立します。
恐喝罪よりも強盗罪の法定刑の方が重く定められており、恐喝罪の法定刑は「十年以下の懲役」で,強盗罪は「五年以上の有期懲役」です(有期懲役は原則として最大20年です。)。

恐喝罪強盗罪は,ともに被害者を怖がらせて金品を出させる行為です。
ただし,強盗罪については,「被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫」であることが必要です。
つまり,強盗罪は「恐喝罪に比べてより強く被害者を抑圧している」と認められる場合に適用されます。

【罪名を争い刑事事件専門の弁護士に相談】

ケースの恐喝罪強盗罪のように,刑事弁護をする上で「罪名を争うことで罪の軽重が変わる」と言うシーンは多々見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所であり、罪名を争いたいというご依頼もお受けしております。

神奈川県横浜市旭区で,強盗罪でご家族が逮捕され,罪名を争う刑事弁護活動をお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(旭警察署までの初回接見費用―36,500円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら