神奈川県横浜市緑区で常習賭博罪―実名報道回避を求めて弁護士へ

神奈川県横浜市緑区で常習賭博罪―実名報道回避を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市緑区に住むAは、賭け事が大好きで違法賭博に手を染めており、過去に2度単純賭博罪不起訴、罰金刑を受けています。
しかしAは賭博を止められず、その日も違法賭博を行っていたところ、捜査中の警察官により常習賭博罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【常習賭博罪について】

常習賭博罪については刑法186条に定めがあり、「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。
「常習として賭博をした者」については、賭博を反復して行う習癖のある者を指し、必ずしも職業として賭博を行っている必要はありません。
常習賭博罪との認定は、賭博の前科や賭博の種類、賭博の掛け金の額等を考慮して決められます。
常習ではない単純賭博罪(刑法185条)の法定刑が五十万円以下の罰金ですので、常習賭博罪単純賭博罪に比して重い刑となっています。

【実名報道回避を求めて弁護士へ】

我々がよく目にする刑事事件での実名報道ですが、刑事事件を起こしてしまったからと言って、全ての事件が実名報道されているわけではありません。
そもそも実名報道は、警察や検察といった捜査機関が報道機関に事件の内容や被疑者・被告人の情報を送ることで報道機関が情報を獲得する場合がほとんどです。
捜査機関がメディアにどのような情報を送るのかという基準はありませんが、社会的関心事や公共性の高いものが送られると考えられます。

実名報道がなされた場合、本人の更生・社会復帰を妨げてしまうことになりかねません。
インターネットが普及している現代社会では、一度実名報道をされてしまったら、たとえ報道機関がインターネット記事を削除した場合でも他のブログ等に個人情報が貼り付けられ、半永久に報道された情報が残ってしまいます。
加えて、人物の特定が行われ、場合によっては当人のみならず家族の情報までさらされ、危険がおよぶ可能性があります。
よって弁護士は、そのようなデメリットを孕む為、実名報道を避ける必要がある旨を書面で主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
神奈川県横浜市緑区常習賭博罪の疑いをかけられ、実名報道を回避したいとお思いの方が居られましたら、無料法律相談をご利用ください。
(緑警察署までの初回接見費用―37,300円)

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