神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件
【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むA(40代女性)は、川崎市中原区内の企業に勤める非正規雇用の会社員です。
Aは会社員の夫と、障碍を持った子どもの3人で暮らしています。
Aらは、障碍を持った息子がいることから、近隣住民の一部から暴言を吐かれたりAらの家の玄関を汚したりする嫌がらせを受けていました。
ある日Aは、子どもと2人で出かけようと家を出たところ、特に嫌がらせをしていた近隣住民Vに遭遇し、Vから「気持ち悪いお子さんね。」などと暴言を吐かれました。
日頃から暴言を言われ続けても我慢をしていたAですが、ついに我慢が限界に達してしまい、Vを押し倒したうえで馬乗りになって平手でVの頬を何度も殴打しました。
その際、Aが馬乗りになっていたことでVは圧迫されたため、窒息しました。
Vの異変に気付いたAは慌てて救急車を要請しましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
その後駆けつけた警察官によって、Aは傷害罪で逮捕され、Vの死亡後に傷害致死罪に切り替えて起訴されました。
Aの夫は、傷害致死事件で起訴された妻の情状弁護をしてくれる弁護士を探し、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
ケースをみると、Aによる暴行の結果Vが死亡しています。
人が故意に他人を傷つけたことによって他人が死亡した場合は、殺人罪(刑法199条)又は傷害致死罪(刑法205条)のいずれかの罪に当たる可能性があります。
殺人罪は「人を殺した場合は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。(刑法199条)
我が国の刑法は故意犯を処罰するとされていますので、殺人罪は①人を殺す意思を持って②人を傷つけることで③被害者が死亡する、ことによって成立する犯罪です。
傷害致死罪についても、②人を傷つけることで③被害者が死亡する、という点では殺人罪と同様です。
一方で、殺人罪と傷害致死罪が異なるのは、①「人を殺す意思」があるかどうか、という点にあります。
ケースの場合、馬乗りになって顔を叩いていることは事実ですが、相手を殺す意思までは無かったため、傷害致死罪に当たる可能性があります。
但し、必ずしも取調べで「殺害する意思は無かった」と言えば殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる、というわけではありません。
実際の裁判で殺人罪か傷害致死罪かを争う場合、その態様を踏まえて判断がなされます。
例えば、凶器を用いた場合や予め計画をして行動した場合であれば、たとえ「殺害する意思は無かった」と言っても殺意があったと判断される可能性は高まるでしょう。
一方で、ケースのように素手で行った犯行で、被害者と出会ったのも偶然出会ったという場合、弁護士はそれらの点を主張して傷害致死罪を認めさせると考えられます。
【情状弁護について】
情状とは、裁判官が有罪判決を下すうえで量刑を判断する場合に考慮される事情を言います。
また、検察官が起訴するか否かを判断する材料になる場合もあります。
情状は、例えば被害者との関係や示談が成立したか、犯行の動機や原因、罪に問われている人(被告人)の前科の有無や家族状況など、多種多様です。
弁護士は、裁判で可能な限り被告人が有利になるよう、情状を探し出して主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの裁判で情状弁護を行って参りました。
情状弁護をする上で、弁護士が刑事事件をどれほど経験しているかは一つの要素となるでしょう。
また、当事務所の弁護士は、頻繁に被告人の接見や打合せを行う事で、情状弁護に必要な情報を収集します。
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中原警察署までの初回接見費用:36,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料