神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪―示談に強い弁護士に無料相談
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(28歳・男性)は,神奈川県藤沢市内の路上で突然,見知らぬ女性V(31歳・女性)に抱きつき,陰部に触りました。
被害を受けたVは,藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官に相談し,被害届を提出しました。
そして藤沢警察署の警察官は,捜査の結果Aの犯行と断定し,Aに出頭するよう連絡しました。
Aは不安になり,無料相談のできる弁護士事務所に無料相談を予約しました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪は刑法176条に「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
Aは,突然女性に抱きついていますが,条文を見ていると,これが「暴行又は脅迫」に当たるのかという問題が生じます。
これについて判例は,「隙を見て陰部に触れるなど,軽度の有形力の行使であっても,それ自体がわいせつ行為となる」としていますので,今回のケースは強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」に当たると考えられます。
【示談について】
示談は,被害者や法定代理人(未成年者の場合の保護者など)との間で,加害者として謝罪(及び賠償)をすることで,相手の被害届・告訴を取り下げてもらったり,加害者を許すという内容を明記します。
強制わいせつ罪については平成29年の刑法改正に伴い,非親告罪に変更されました。
親告罪となっている罪であれば,示談によって告訴を取り下げた場合,検察官は告訴できませんので,罪には問われません。
しかし,強制わいせつ罪を含め非親告罪の事件では,告訴や被害届の有無にかかわらず,検察官の判断で起訴することができます。
それでは,非親告罪である強制わいせつ罪の場合,示談は無意味なのでしょうか。
これは,示談の内容によりますが,検察官が起訴する場合や裁判官が量刑を決める場合などの判断材料として用いられる可能性が高いのです。
よって,強制わいせつ罪のような相手がいる罪の場合,非親告罪であっても示談が結べた場合の方が,示談をしていない場合に比べ不起訴や軽い刑になる確率が上がるのです。
神奈川県藤沢市で強制わいせつ罪を起こしてしまい,示談をお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)