神奈川県海老名市で強要罪―パワハラでの刑事事件は弁護士へ
【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(50代女性)は、海老名市内の会社で部長をやっていました。
ある日Aは、大切な書類にコーヒーをこぼして汚したことから、部下のV(30代男性)に激高して、「この場で坊主にしろ」と怒鳴りつけ、Vを社員が見ている前で丸刈りにさせるパワハラをしました。
Vはパワハラでショックを受け、会社を休職しました。
Vからの被害届を受けた、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官は、Aのパワハラは強要罪にあたる可能性があるとして、Aの取調べを予定しています。
パワハラで刑事事件化すると思っていなかったAは、今後の展望について、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【強要罪とは】
強要罪は、刑法223条にて「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。
Aは、脅迫・暴行こそありませんでしたが、上司が部下に対して行ったという優位な立場から、義務のない丸刈りにさせていますので、強要罪に当たる可能性があります。
【パワハラで刑事事件化?】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
昨今の報道では、角界のパワハラ問題が話題を集めていました。
著名人に限らず、ケースのAのように後先考えずについカッとなって何かしらのパワハラ行為をした心当たりのある人もいるかもしれません。
このパワハラですが、例えば、ケースのAが自らVの髪を丸坊主にした場合は暴行罪(判例)にあたる可能性がありますし、多くの社員がいる前で「マヌケ」「このハゲ」等といった場合は侮辱罪・名誉毀損罪に当たる可能性があります。
このように、加害者としては軽い気持ちでやってしまったパワハラで、刑事事件化する場合があるのです。
神奈川県海老名市でのパワハラで、強要罪と認められて刑事事件化する恐れがある方、刑事事件化している方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料法律相談をご利用下さい。
(無料相談のご予約は0120-631-881)