神奈川県座間市の特殊開錠用具所持で逮捕 余罪多数の窃盗事件にも強い弁護士
神奈川県に住むAは、以前から座間市内で窃盗(事務所荒し)を繰り返していたところ、神奈川県座間警察署の警察官から職務質問・所持品検査を求められ、上衣にピッキング用具を隠し持っていたことが発覚し、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されました。
Aは座間市以外でも侵入窃盗を50件以上行っていたため、面会に来た家族に刑事事件専門の弁護士に接見に来てもらいたいと依頼しました。
(フィクションです。)
【特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について】
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律は、侵入窃盗犯罪を未然に防ぐために制定され、政令で規定された「特殊開錠用具」と「指定侵入工具」を、「業務その他正当な理由による場合を除いて」携帯等する行為を規制しており、法定刑は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が定められています。
具体的な禁止行為については、ピッキング用具、サムターン回し等の特殊開錠用具については、隠匿携帯する行為の他、保管等の行為を含む「所持」を禁止しています。
ドライバーやバール等の指定侵入工具については、隠匿携帯する行為、つまり靴の中や上着の内側等見えない場所に隠し持っている行為が規制対象となります。
【余罪多数の事件で逮捕されたら】
侵入窃盗罪を繰り返している場合、逮捕の端緒としては窃盗罪での逮捕だけではなく、事例のAさんのように職務質問をきっかけに、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反が発覚して逮捕され、その後余罪として侵入窃盗罪が発覚するケースがあります。
複数の県にまたがり窃盗を繰り返していた場合であっても、捜査機関は他県と合同で捜査するケースもありますので、他県での余罪が発覚する可能性も十分考えられます。
いずれにしても窃盗の余罪事件が多数ある場合は、別の罪名で逮捕されたとしても余罪が発覚する恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、余罪多数の事件についても、取り調べ対応をアドバイスをし、また検査官や裁判官に対し、処分を少しでも軽くするための弁護活動を適切に行います。
ご家族が特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕され、窃盗罪の余罪が多数ありご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは初回接見をお申込み下さい。
(神奈川県座間警察署 初回接見費用:3万8700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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