【神奈川県相模原市の刑事事件】貸金業法違反で逮捕~ヤミ金事件なら弁護士に相談
共済入会金を仮装した出資法違反等事件~自称共済組合実質的経営者A、登録貸金業者Bらは、Bらが顧客に金銭を貸し付けるに際し、共済入会費名下に貸付金の20パーセントをAが経営する共済の口座に入金させ、事実を仮装して利息を徴収する方法により、顧客約 5,500 人に金銭を貸付け、元利金約 105 億 7,000万円を受領していた。
1法人10人を貸金業法違反(無登録営業、名義貸し)、 出資法違反(高金利等、脱法行為)で検挙した(沖縄)。
(事例は警察庁HP「平成27年における生活経済事犯の検挙状況等について」掲載事例を基にしたフィクションです。)
【貸金業法とは】
貸金業法は、平成18年12月に成立(これまで段階的に施行され、平成22年6月にはすべての規定が施行)しており、消費者金融などの貸金業者について、貸金業者からの借入れについて定めた法律です。
貸金業法では、貸金業(お金を貸す業務)を行うには、財務局又は都道府県に登録することが必要です。
ヤミ金融とは、このような貸金業の登録を受けずに無登録営業をしている業者で、貸金業を無登録で営業した場合「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金」(場合によっては、懲役刑と罰金刑の併科)です。
【ヤミ金事件の捜査】
ヤミ金を組織的に行っている場合、犯行ツール等を用意した末端役も含めて組織全体が捜査対象となります。
一斉に逮捕という可能性もありますが、犯行が明らかな事件から段階的に捜査(態様によっては逮捕)し、次第に組織の全容が明らかになれば、追って貸金業法違反・出資法違反だけでなく、組織犯罪処罰法違反、窃盗罪等様々な法令の適用を検討し、捜査、逮捕(若しくは在宅捜査)となるケースもあります。
ご家族、またはご自身がヤミ金融事件に関わっており、今後についてご相談したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が行っている無料法律相談(初回)をまずはお申込み下さい。
(神奈川県相模原北警察署 初回接見費用:4万500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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