神奈川県相模原市南区で介護疲れによる殺人事件―執行猶予を求め弁護士に相談

神奈川県相模原市南区で介護疲れによる殺人事件―執行猶予を求め弁護士に相談

【ケース】
神奈川県相模原市南区に住む会社員Aは長年、実母Vの介護をしていました。
Vには認知症があったほか、足が下半身の麻痺により歩行や排せつも困難で、Aによる介護が不可欠でした。
Aは介護疲れと実母Vの今後を考え、Vの首を絞めて殺してしまいました。
Aはその後、自ら神奈川県相模原市南区を管轄する相模原南警察署に通報したため、警察官はAを殺人罪の被疑者として逮捕しました。
(フィクションです。)

執行猶予とは】
執行猶予とは、有罪であっても一定の期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ系の言い渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れる制度をいいます。
執行猶予制度の目的は、刑務所に服役するのではなく、社会復帰によって更生させることです。
判決の結果、執行猶予がついた場合、その後はおおよそ通常の生活を営めます。

執行猶予を付すことができるための要件は、刑法25条に定められており
「…3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた」者のうち、①以前に禁固以上の刑に処せられていない者②禁固以上の刑に処せられているが、執行が終わった(免除された)日から5年以内に禁固以上の刑に処せられていない者
に対してのみ執行猶予付きの判決を下せるとしています。

ただし、執行猶予を付けるか否かは裁判官の判断ですから、要件を満たしている場合であっても実際には執行猶予が付かない場合も当然にあります。

殺人罪での執行猶予
殺人罪の法定刑は下限が5年(以上)の懲役なので、刑法25条が定める執行猶予のための要件(3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金)を満たしません。
しかし、情状酌量と言って、犯行の目的や手段などの犯罪についての事情のほか、被告人の前科や被害者側の事情などを考慮し、最大で法定刑の下限の2分の1まで減刑することができます。(刑法71条、68条3号)

そのため、殺人罪であっても情状酌量の余地があった場合には執行猶予付きの判決が下る場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日、電話対応しています。
そのため、深夜でも逮捕などが分かり次第すぐに無料相談のご予約を承ることができます。
神奈川県相模原市南区介護疲れによる殺人事件で執行猶予付きの判決を求めたい方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料相談の連絡先は0120-631-881

相模原南警察署までの初回接見費用―39,800円)

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