神奈川県川崎市中原区の免停中に無免許運転
自動車の運転免許証は持っているものの免許停止の行政処分を受けてしまい、その期間中に運転をしてしまい無免許運転の罪に問われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区にある会社に勤める営業職です。
Aは仕事柄自動車の運転をしなければならないのですが、運転中の電話機使用や一時不停止、20km/hほどの速度超過といった違反行為が重なり、累積点数が6点を超えて免許停止(免停)の行政処分を受けました。
そこで、30日間の免停処分を受けていたのですが、どうしても外せない営業の仕事があり遠方で公共交通機関を利用することが困難だったため、車を使ってしまいました。
そして仕事を終えて会社に戻ろうと運転をしていたところ、パトロールをしていた川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官に停止を求められ職務質問を受けたことで、Aが免停中に自動車を運転していたことが発覚したため、Aを道路交通法違反で逮捕しました。
Aの家族は刑事事件専門の弁護士に、免停中に運転をした場合の罪について質問しました。
≪フィクションです。≫
【免許停止処分について】
ご案内のとおり、自動車や自動二輪車等を運転する際には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許証の取得・携帯が義務付けられています。
そして、運転免許証を取得せずに自動車等を運転した場合には「無免許運転」となります。
道路交通法64条1項 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者
但し、運転免許証を取得している場合でも、自動車の運転中に事故や違反を起こしてしまった場合などには当該運転免許証の効力を停止若しくは取消しすることができます。(道路交通法103条以下)
運転免許証の停止中あるいは取消し後再取得するまでの期間については、当該運転免許証は効力を有していません。
そのため、その期間中に自動車等を運転した場合も、道路交通法64条1項の禁止する「無免許運転」という扱いになります。
なお、上述のとおり、自動車等を運転する場合には運転免許証の携帯を携帯することが義務付けられているところ、運転免許証を取得しているにもかかわらず偶々自宅に置き忘れてしまった場合などは「免許不携帯」として処理されます。
免許証の携帯義務については下記条文のとおりです。
道路交通法95条1項 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
【無免許運転で逮捕されることも】
無免許運転で自動車を運転している最中に職務質問を受けるなどして無免許運転が発覚した場合、現行犯逮捕されることもございます。
また、現行犯逮捕されない場合でも、常習的に無免許運転をしている場合は捜査機関による内偵捜査が行われ、通常逮捕に至ることも考えられます。
神奈川県川崎市中原区にてご家族の方が免停中に無免許運転をしてしまい現行犯逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族のもとに接見に行ったうえで、今後の見通し等についてご説明致します。
※弊所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転の他に人身事故や速度超過(一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上が目安です。)といった公判請求(起訴)される事件については対応していますが、いわゆる青切符や行政処分基準点数についてのご質問・不服申し立て等は行っておりませんので、悪しからずご了承ください。