神奈川県川崎市中原の刑事事件 携帯電話不正利用防止法に強い弁護士

神奈川県川崎市中原の刑事事件 携帯電話不正利用防止法に強い弁護士

神奈川県川崎市中原在住のAさんは友人のBさんから、携帯電話を携帯ショップで契約してBさんに渡すよう依頼を受けました。
その際Aさんは、Bさんはきっとこの携帯を何か良くないことに利用するつもりだろうと考え、何かあったら困ると思い、自分の氏名、住居、生年月日を偽って携帯電話を契約しました。

(この話はフィクションです)

携帯電話の契約時に氏名、住居及び生年月日について偽ってはいけません(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下、携帯電話不正利用防止法)3条4項)。
携帯電話不正利用防止法とは、契約者や実際の使用者が分からない携帯電話が振り込め詐欺に多数悪用されている実態にかんがみ、これら匿名携帯電話を規制するために制定された法律です。
契約者の氏名、住居及び生年月日が虚偽である携帯電話は、これが流通したときに悪用されるおそれが高いため、そうなる前に契約段階で規制したものになります。
単に本人特定事項を偽った場合には罰則は設けられていませんが、本人特定事項を隠匿する目的で偽っていた場合、50万円以下の罰金に処されます(携帯電話不正利用防止法19条)。

上記のように、本人特定事項について偽りがあった場合、それを隠匿する目的があったかどうかが重要になってきます。
通常であれば本人特定事項を偽ることはしませんから、本人特定事項を偽っていたというだけで、隠匿目的があったと推定される可能性が高いと考えられます。
そのため、本人特定事項の隠匿目的がなかったと主張するためには、そのことを立証する必要があります。
偽りがあったのが、例えば生年月日だけであれば単なる間違いであったということも可能でしょうが、生年月日だけでなく氏名や住居にも偽りがあれば、単なる間違いであったということは難しいでしょう。

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