【解決事例】準強制わいせつ事件で自首同行

【解決事例】準強制わいせつ事件で自首同行

準強制わいせつ事件を起こし、自首に同行したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県秦野市在住のAさんは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、秦野市内の鉄道駅を利用した際、酔いつぶれて眠っていた女性がベンチに横たわっている様子を目撃しました。
Aさんは周囲に人がいないことや被害女性が眠っていることを確認し、服の中に指を入れて十数秒に亘り胸を揉みしだくわいせつ行為をしたのち、足早にその場を離れました。
事件後、家の周りに車が停車するたびに警察車両なのではないかと不安感にさいなまれたAさんは、無料相談にて準強制わいせつ事件がどのような罪なのか知ったのち、自首への同行を求め当事務所の弁護士に依頼をしました。
弁護士は事前に秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官と打合せをしたのち、自首に同行しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【準強制わいせつ事件について】

準強制わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。

刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

準強制わいせつ罪は、被害者が心神喪失や抗拒不能の状態にあった際にわいせつな行為をした場合には、強制わいせつ罪と同じように扱う、というものです。
つまり、お酒を飲んで酔っ払ったり、寝ていたり、知的障碍があるなどして被害者が抵抗できないような状況下で被害者の意に反して行ったわいせつ行為は、強制わいせつ罪の要件である「暴行又は脅迫」を用いなくても、刑事罰に処するというものです。

【自首に同行】

自首については、刑法で以下のとおり規定されています。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

まず、自首が成立する場合とは「捜査機関に発覚する前」に行う必要があります。
よって、既に捜査機関が被疑者として捜査をしていたり、指名手配になったりしているような場合には、自首は成立しません。
次に、刑を減軽することができるとされているため、最終的には裁判官の裁量になります。

自首した場合、警察署でどのような事件を起こしたのかという点について説明を行い、その内容は自首調書にまとめられます。
自首調書の作成後、在宅で捜査を進める場合もありますが、自首してきた被疑者を逮捕して身柄拘束したうえで捜査を進めるということもあります。

自首することにより、
・先述のとおり、刑が軽くなる可能性がある
・被疑者が自ら警察官に事件の説明をしに来ていることから、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして身柄拘束を避けることができる場合もある
といった点でメリットがあります。

他方で、
・一般の方にとって、どのような質問をされるか分からない
・質問に対しどのように説明すれば良いか、言った方が良いことと言わない方が良いことが分からない
・その場で逮捕されるリスクもある
などの懸念もあります。

複雑な事件などでは自首する前に弁護士が供述をまとめたり、弁護士が自首に同行して疑問点があれば一旦離席して弁護士にアドバイスを受けた方が良い、等の事案もあります。
ゆえに、自首をする前に弁護士に予め今後の流れやリスクについて承知したうえで、自首をすることをお勧めします。

神奈川県秦野市にて、準強制わいせつ事件を起こしてしまい自首を検討している、あるいは自首に同行して欲しいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
内容を確認し、どのような罪に当たるのかをご説明したうえで、今後の見通しや自首するメリット・デメリットについてご説明します。

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