【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴

【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴

特殊詐欺未遂事件で不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県三浦市在住のAさんは、事件直前、転職活動を行い三浦市内にある会社に採用されることになりました。
出社初日、上司から指示されたのは、三浦市内のVさん宅に行って重要な書類が入った紙袋を受け取ってくるよう言われました。
Aさんは指示されたとおりVさん宅を訪問したところ、特殊詐欺の恐れがあるとして騙されたフリ作戦を敷いていた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官によって詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【詐欺未遂事件について】

今回のAさんの事例は、いわゆる特殊詐欺事件に関与した嫌疑で逮捕されたというものです。
しかし、被害者であるVさんが騙されることなく、不審に思い警察官に相談したことで、事件を未然に防ぐことが出来ました。
そのため、Aさんは詐欺未遂の罪に問われました。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法250条   この章の罪の未遂は、罰する。

【不起訴獲得について】

今回の事例について、Aさんは会社に採用されたと嘘をつかれ、上司に指示されて本当に書類を受け取りに行くと思ってVさんの家に行っていました。
実際、Aさんは採用通知などのメールをお持ちでした。
このように、詐欺に加担する認識がないにもかかわらず詐欺に加担してしまった場合、「故意」がないとして罪に問えません。
但し、いわゆる高額バイトなどに応募するなどして関与した場合には、明確な故意がなかったとしても、「詐欺に加担しているかもしれない」という未必の故意があると認められ、罪に問われる可能性があります。

弁護士は、起訴される前の段階で、検察官に対してAさんが本当の企業の上司から指示を受けたと誤信するだけの理由があったことを裏付ける書類や家族の供述をまとめ、検察官に対して不起訴を求める意見書を提出しました。
検察官は、勾留延長の満期日まで起訴するかどうか迷っていたようですが、勾留延長の満期日にAさんを処分保留で釈放し、その後不起訴にしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように本当に知らずに特殊詐欺に加担してしまった、という事例の弁護活動がございます。
特殊詐欺に加担する認識がないという事例では、それを裏付けるための書類や供述をまとめ、しっかりと主張する必要があります。
また、取調べでは捜査機関の誘導に乗らず、自身の認識をハッキリと示す必要があることから、弁護士は接見を繰り返し取調べでのアドバイスを行う必要があります。

神奈川県三浦市にて、家族が特殊詐欺に加担し逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは初回接見サービス(有料)を行い、事件の内容と認識について確認したうえで、不起訴の可能性や今後の見通しについてご説明・ご報告致します。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら