【解決事例】覚醒剤使用事件で控訴保釈

【解決事例】覚醒剤使用事件で控訴保釈

覚醒剤使用で問題となる罪と控訴保釈の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市旭区在住のAさんは、横浜市旭区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、過去に覚醒剤使用の罪で執行猶予判決を宣告された後も覚醒剤の使用を続けてしまい、執行猶予期間を明けてすぐの頃に覚醒剤使用の罪で再び逮捕され、実刑判決を受けました。
Aさんには子どもがいて、子どもの成人式に出席したいと考えていたのですが、実刑判決を受けたため収容され出席できません。
そこで、Aさんとその家族は、罪について認めていて反省しているが、成人式に出席する方法がないか考え、当事務所の初回接見サービスを利用されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの控訴保釈を請求し、控訴保釈が認められたため、Aさんは成人式に出席することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【覚醒剤使用の罪】

覚醒剤と呼ばれる薬物は我が国における法禁物であり、医薬品としても用いられますが、濫用により身心に異常を来し自傷他害の恐れが生じます。
そのため、以下の覚醒剤取締法ほかの法律で、使用や所持が制限されています。

覚醒剤取締法19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合
同41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

【控訴保釈について】

刑事事件で裁判を受け実刑判決を受けた場合、以下のような流れになります。

①身柄事件で起訴された場合
判決宣告の法廷で、傍聴席に検察事務官が待機し、宣告後に収監手続きが行われる。
②在宅事件として起訴された場合
判決宣告の法廷では特に手続きは行われず、後日検察庁からの通知に従い出頭し、そこで収監手続きが行われる。

もし、一審で実刑判決を受けた被告人が控訴をした場合、
②については在宅で控訴審の判決を待つことになりますが、①の場合は一審で保釈が認められた場合であっても、改めて身柄拘束されます。
そのため、控訴審の判決を在宅の状態で待ちたいと考えた場合、控訴保釈というかたちで改めて保釈請求を行う必要があります。

控訴保釈は、一審で実刑判決を宣告されているため、逃亡の恐れが(一審判決宣告前以上に)高いと考えられるため、認められにくい傾向にあります。
そのため、控訴保釈では一審での保釈以上に「逃亡の恐れがない」「証拠隠滅の恐れがない」ことに加え、保釈が認められるべき理由を丁寧に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、一審で実刑判決を受けた場合の控訴保釈について積極的に取り扱っています。
神奈川県横浜市旭区にて、家族が覚醒剤使用の罪で実刑判決を受け、控訴保釈について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)

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