援助交際が児童買春事件に発展したため裁判を回避
援助交際をしたところ相手が未成年者だったという児童買春事件で裁判を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のA(40代・女性)は、横浜市内にある会社を経営している経営者です。
Aは、月に1度ほど、SNSを用いて援助交際を募り、反応した不特定多数の投稿に対してダイレクトメッセージを送り、数万円を渡して海老名市内の自宅で性行為をしていました。
その際、相手の年齢は気にしていませんでしたが、性行為をした相手の中には制服を着た男性も複数人いました。
ある日、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官が自宅に来て、児童買春の嫌疑がかかっているとしてスマートフォンを押収されました。
Aは、多少顔も知られている経営者であることから、裁判になってしまうと傍聴人に見られて話題になってしまうかもしれないと考え、児童買春で裁判を回避するための弁護活動について、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【女性が児童買春の加害者に?】
児童買春とは、18歳未満の児童や児童の保護者らに対してお金や物などの対価(対償)を渡したり渡す約束をしたりしたうえで、①性行為や②性交類似行為(児童の性器や肛門、乳首などを触ったり、自身のそれを児童に触らせたりする行為)を行うことを指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)」により禁止されていて、処罰規定も設けられています。
※なお、②の行為については「自己の性的好奇心を満たす目的」で行うことを禁止されているため、医師などが医療目的で触れる行為や学術研究で必要な場合等についてはこれに当たりません。
児童買春の定義には、加害者の性別も児童の性別も規定されていないことから、児童買春は相手が同性でも異性でも、加害者が男性でも女性でも、成立し得る罪と言えます。
そのため、Aの行為は児童買春に当たる可能性があります。
児童買春をした場合の法定刑は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
【裁判を回避するための弁護活動】
成人が起こした刑事事件について、検察官が公判請求(起訴)した場合、裁判が行われることになります。
裁判は公開の法廷で行われるため、一般人であっても傍聴することが可能です。
そのため、事件の詳細や被告人の仕事等について、全てを不特定の人に傍聴される可能性があります。
中には、自身の無罪を主張する場合等、公開の法廷で裁判をしたいという方もおられるかもしれませんが、公開の法廷で裁判を受けることを望まない方も少なくないでしょう。
そこで、被疑者が罪を認めている刑事事件で裁判を回避するためには
①不起訴を目指す
②略式手続きを目指す
といった結果を求める必要があります。
児童ポルノ所持や児童買春、児童との性交渉による児童福祉法違反、各都道府県の青少年保護育成条例違反といった事件については、何もせずに不起訴になる、ということは稀です。
一方で、被疑者と被害児童とのやり取りがデータとして残っていなかったり、被害児童の供述があいまいだったりといった事件については、検察官も証拠収集が容易ではありません。
そのため弁護士は、被疑者の考えや記憶をしっかりと書類として残したり、取調べでのアドバイスをして検察官がどのような証拠を掴んでいるのか把握しておく必要があります。
また、必要に応じて被害児童の保護者との間で示談交渉を行うケースや、行うケースもございます。
最終的に検察官がどのような判断を下すのかについては事件ごとに異なりますが、不起訴、あるいは略式手続きの判断となれば、裁判を回避することができます。
神奈川県海老名市にて、児童買春をしたことで在宅捜査を受けていて、裁判を回避する弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弊所にて、まずは無料でご相談を受けることが出来ます。