Archive for the ‘財産事件’ Category
【解決事例】年齢切迫少年の詐欺事件
【解決事例】年齢切迫少年の詐欺事件
20歳の誕生日を迎える間近の少年による詐欺事件、という解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の大学に通う19歳でした。
Aさんは、いわゆる特殊詐欺事件を起こした嫌疑で、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、逮捕された時点で、20歳の誕生日まであと2ヶ月ほどという状況でした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【特殊詐欺について】
特殊詐欺は、オレオレ詐欺やワンクリック詐欺、還付金詐欺など様々な手口が見られ、その手口によって罪が異なります。
また、オレオレ詐欺などの場合はどのような方法で詐欺に関与したかという点でも、罪が異なります。
Aさんの事件については、指示役に従い被害者宅を訪れて銀行職員等になりすましてキャッシュカードを受け取ったという事件でしたので、いわゆるオレオレ詐欺の受け子と呼ばれる立場になり、詐欺罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【年齢切迫少年について】
20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、捜査が行われた後は「少年事件」として扱われ、成人事件とは異なる手続きが行われます。
20歳未満というのは、20歳の誕生日を迎える前の者を指します。
少年の捜査を行った検察官は、家庭裁判所にすべての事件を送致することになります。
送致を受けた少年は、重大事件を除き家庭裁判所で調査を行い、保護処分が必要と考えられた少年については審判で保護処分を決めます。
しかし、一定以上の重大犯罪を起こした場合や、20歳の誕生日を迎えた者については、家庭裁判所で保護処分を決めるのではなく、検察官に送致します。
これは、一度検察官から家庭裁判所に送られたのちに再度検察官に送致するため、逆送と呼ばれます。
逆送された少年に対し、検察官は起訴するかどうかの判断を下します。
Aさんのように、事件当時20歳の誕生日を迎える直前の少年を、俗に年齢切迫少年(年迫)と呼びます。
年齢切迫少年は、20歳の誕生日までに調査が行われ審判が行われる(あるいは審判不開始の決定を下す)ことがなければ、検察官に送致されます。
つまり、保護処分を受ける機会を失うことになるのです。
検察官に逆送された場合、原則として犯した事件の内容をもって起訴するかどうか判断されます。
少年事件として家庭裁判所が判断をした場合、少年の性格や特性などを踏まえて、保護処分が検討されます。
年齢切迫少年の場合、少年の性格などを踏まえて保護処分を課すことが望ましい場合、20歳の誕生日を迎える前に審判まで行われる必要があります。
そのためには、早期の調査官による調査を行うよう促し、捜査機関が作成した証拠(法律記録)を確認し、審判までに弁護人としての意見書を作成する必要があります。
年齢切迫少年の事件では、少年事件の弁護活動・付添人活動の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、年齢切迫少年の弁護活動・付添人活動の経験も豊富です。
神奈川県横浜市中区にて、お子さんが特殊詐欺などの事件で逮捕・勾留され、20歳の誕生日を迎える間近の年齢切迫少年である場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】恐喝事件での現場共謀
【解決事例】恐喝事件での現場共謀
被害者からお金などを脅し取る恐喝事件について、直接的な加害者ではないものの、事件に関与したとして現場共謀により逮捕されたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、友人Xさんから「車を出してほしい」と言われ、二つ返事で了承しました。
AさんはXさんから指定された場所に車で行ったところ、Xさんの友人YさんとZさんがいて、3人を車に乗せました。
次に、Xさんの指示で横浜市金沢区のVさんの家に行って、Vさんを拾いました。
Aさんは良く分からない中で4人を載せて車を運転したところ、XさんはVさんに対して「お前が俺のスケに手を出したんだから、相応の対価は必要だよな」「(YさんとZさんを挿して)ワシの部下も動いてんだから、分かってんだろうな」等と言い、Vさんが「払います」と言ったところ、XさんはAさんに銀行のATMに行くよう指示し、VさんにATMで100万円を引き出させ、Xさんはその100万円を受け取り、Aさんは車代と称して10万円を受け取りました。
被害に遭ったVさんは、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に相談しました。
後日、AさんとXさん、Yさん、Zさんは同じタイミングで恐喝罪で逮捕されました。
【恐喝罪について】
今回問題となっているのは、主としてXさんが、Vさんに対して金を要求し、従わなければ危害を加えるような発言をしています。
そして、Vさんから100万円を受け取りました。
この場合に問題となるのは、恐喝罪です。
条文は以下のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【現場共謀と幇助犯】
今回の事件について、恐喝のいわゆる主犯格はXさんでした。
かたやAさんは、車でVさんの家に行き、Vさんを車に乗せた時点では、Xさんが恐喝するということを知りませんでした。
ここで問題となるのが、Aさんは恐喝事件に関与したが、それは共犯者に該当するのか、単に手助けをしただけの幇助犯に当たるのか、という点です。
条文では、以下のとおり規定されています。
(共同正犯)
刑法60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(幇助犯)
刑法62条1項 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
(従犯減軽)
刑法63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
よって、AさんがXさんの共犯者として正犯と評価された場合、Xさんと同じ程度の罪に問われます。
また、AさんがXさんの手助けをしただけの幇助犯として評価された場合、Xさんに比べて刑は減刑されます。
共同正犯(共犯者)として扱われるか、幇助犯として扱われるのかは、事件についてどこまで知っていてどのような役割を果たしたのか、という点で分かれます。
Aさんは、車にVさんを載せた時点ではまだ恐喝事件について知らなかったと言えます。
しかし、車内で恐喝事件が行われていて、Xさんの指示に従い銀行のATMにVさんを連れて行っているという状況から、現場共謀が認められ、Aさんも共犯者として共同正犯の罪に問われる可能性がありました。
今回のAさんの事件では、弁護活動の結果Aさんは不起訴になりましたが、もし共犯者として共同正犯の罪で起訴された場合、幇助犯として評価するべきであるとの主張を行う可能性がありました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市金沢区にて、家族が恐喝事件で逮捕され、現場共謀が認められる可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】特殊詐欺の手伝いをした幇助事件
【解決事例】特殊詐欺の手伝いをした幇助事件
特殊詐欺の手伝いをしてしまい幇助犯として逮捕・起訴された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、自営業で生計を立てていました。
Aさんは投資に失敗して生活苦になり、いわゆる闇バイトに応募しました。
そこでのAさんの立場は特殊詐欺の指示役の指示に従い、同じく闇バイトに応募したXさんが横浜市中区のVさん宅を訪問して現金300万円を受け取る段取りになっているから、XさんがVさんの家に行く前にAさんがVさんの家の周りを警戒し、警察官によるいわゆる「騙されたフリ作戦」に遭わないように見張りをしていました。
しかし、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に職務質問を受け、その際に事件に関与していることが発覚したため、Aさんは特殊詐欺を手助けした幇助犯として逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【特殊詐欺事件について】
電話で銀行職員や警察職員、家族などに成りすまして金やキャッシュカードを騙し取るいわゆる特殊詐欺事件は、その手口が知られて久しいですが、今なお被害に遭われている方が多数おられます。
警察庁組織犯罪対策第二課生活安全企画課の発表した「令和4年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値版)」によると、令和4年の特殊詐欺認知件数は全国で17,520件、被害総額は361.4億円です。
これは、一日の平均被害額が1億円近くに及ぶことを意味します。
【幇助犯とは】
今回、Aさんが担った事件の役割は、見張りです。
Aさんは被害者に電話を架けたわけでも、金を受け取ったわけでもないため、Aさんの行為によって直接的な被害が生じたわけではありません。
しかし、見張りという行為によって、特殊詐欺に直接関与した「実行犯」を手助けしたことになります。
特殊詐欺事件に限らず、犯罪を手助けする行為を「幇助」と言います。
幇助をした者は「幇助犯」として、刑法で以下のとおり規定されています。
刑法62条1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法63条 従犯の刑は正犯の刑を減刑する。
幇助犯は正犯の刑を減刑される、言い換えると、直接実行行為に着手していなかったとしても、手助け行為自体で刑事罰が科せられるということになります。
【家族が幇助犯として逮捕されたら弁護士へ】
幇助犯としての事件の場合、事件にどの程度関与したのか、どのような経緯で関与したのか、関与する際に力関係がなかったか(主犯格に無理やり手伝いを押し付けられる等なかったか)といった具体的な内容次第で、罪の重軽が大きく分かれます。
幇助犯として家族が逮捕されたり起訴されたりした場合、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、幇助した内容や程度を子細に確認し、適切な主張を行っていく必要があるでしょう。
神奈川県横浜市中区にて、家族が特殊詐欺事件の幇助犯として逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。
【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?
【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?
知人から預かった金について、被害者から返すよう言われたものの返さないということでトラブルに発展したという事例をもとに、成立する可能性がある横領罪や詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県座間市在住のAさんは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは座間市内に住む同僚のVさんから、「結婚資金を貯めたいがつい浪費してしまう」という相談を受けた際、「それなら私が預かっておくよ」と伝え、VさんはAさん現金300万円を預けました。
その後VさんはAさんに現金を返すよう求めましたが、Aさんは「今度送金する」と言い乍ら無視し続けました。
後日、Vさんの代理人弁護士から書類が届き、座間市内を管轄する座間警察署に被害届を提出することを検討していること等を知りました。
不安になったAさんは、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【事例で成立する可能性がある詐欺罪と横領罪について】
今回の事例では、まず前提として、VさんがAさんに対してVさんの意思で現金を交付しています。
そのため、被害者が意に反して金品を奪われる窃盗罪や強盗罪などは成立しません。
この場合に検討される罪としては、詐欺罪と横領罪が挙げられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
詐欺罪と横領罪の違いは、Vさんが現金を預けようとした時点で、Aさんに「Vさんの現金を騙し取ってやろう」という意図があったかどうか、という点にあります。
詐欺罪が成立するためには、
①AさんがVさんを騙して(欺罔行為)
②Vさんが騙され(錯誤)
③VさんがAさんに現金を渡し(財物の交付)
④①~③に因果関係が認められる
場合です。
横領罪は、他人の物を預かっていた者がそれを自身の物として着服した場合に成立します。
よって、AさんがVさんから現金を預かる時点で、現金を着服する意思があり、そのためにVさんを騙したかどうかが問題となります。
【詐欺罪・横領罪での弁護活動】
Aさんの事例では、依頼を受けた時点で既にVさんに代理人弁護士が就いていました。
当事務所の弁護士はAさんの代理人弁護士として、謝罪と弁済の意思があることを伝えた上で、具体的な被害金額の特定と、弁済の時期について協議しました。
その結果、示談締結となり、被害届が提出されたり事件化したりすることなく解決しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は詐欺罪や横領罪などの財産犯事件を数多く経験してきました。
神奈川県座間市にて、詐欺罪や横領罪で被害届が出されるおそれがある、代理に弁護士からの通知が来たという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】万引きを繰り返して逮捕されるも不起訴に
【解決事例】万引きを繰り返して逮捕されるも不起訴に
万引きを繰り返して逮捕されてしまったものの、不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県三浦市在住のAさんは、三浦市内でパートタイマーとして生活していました。
Aさんは、三浦市内の商業施設にて、4店から商品を窃取するいわゆる万引き事件を繰り返す事件を起こしました。
事件から数ヶ月経った後、Aさんは三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官によって通常逮捕されました。
事件の詳細が分からなかったAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、接見報告後に弁護を依頼されました。
弁護士が初回接見を行った際、Aさんは「本件以外にも別の店で3件の事件を起こした」旨を仰っていました。
そこで、弁護士はAさんから事件の詳細を確認し、被害店舗・被害金額・商品をまとめました。
そして、4店全ての店舗に連絡を取り、Aさんが万引き事件を起こしてしまったこと、反省し弁済をしたいと考えていること、等を説明しました。
被害店舗の中には、本部との確認を行う必要がある場合や、示談交渉に難色を示す店舗もありましたが、最終的にはすべての店舗で示談をお受けいただくことができました。
すべての店舗が示談に応じて頂けることをお約束頂いた時点で、すぐに弁護士は検察官に対して、「すべての店舗と示談交渉を行っていて、あとは郵送や送金に若干の時間を要するだけであり、Aさんの勾留の必要性は今やないわけで、勾留満期日まで勾留を行う必要はなく、釈放して頂けないか」と交渉しました。
弁護士は、検察官が釈放を認めない場合には裁判所に対する勾留取消請求を検討していましたが、検察官は処分保留で任意の釈放を行いました。
最終的に、4点すべてとの示談締結に至り、検察官にそれを示した結果、Aさんは不起訴処分となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引き事件について】
万引き事件は、小売店の陳列する商品を無断で持ち去る行為であり、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回の事件は、Aさんは複数の店舗で万引き事件を起こしていますので、捜査機関がその万引きを裏付ける証拠を収集した場合、その回数だけ逮捕・勾留を繰り返すことができます。
すなわち、4件の万引き行為について裏付けが取れた場合、4回の逮捕・最大20日間の勾留が認められることになります。
【万引き事件での弁護活動】
万引き事件のように被害者がいる事件では、被害者との間で示談締結を行うことが最も有効な弁護活動のひとつと言えます。
但し、万引きの被害に遭った店舗は甚大な被害を受けていて、買取りには応じるが示談には応じないという場合や、買取りにすら応じないという場合も少なくありません。
そのため、弁護士による粘り強い示談交渉が必要になってきます。
また、Aさんの場合は逮捕・勾留されていました。
逮捕・勾留されている場合、警察署の留置施設等に身柄拘束ため、仕事や家事ができず当人のみならず家族の生活までも脅かされます。
そのため、早期の釈放を求める弁護活動も重要になるでしょう。
釈放のためには、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを裁判所・検察官に対して積極的に主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、万引きのような被害者がいて示談交渉が重要になる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県三浦市にて、家族が万引き事件を起こしてしまい逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部による初回接見サービスをご利用ください。
今後の見通しや不起訴処分の可能性等についてご説明致します。
色情盗事件で弁護人が身柄引受人に
色情盗事件で弁護人が身柄引受人に
他人の下着を盗んでしまったといういわゆる色情盗事件を起こしてしまった方が、当事務所に依頼し、弁護人が身柄引受人になって対応した結果逮捕・勾留は行われず、最終的に不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、営業のため川崎市川崎区内の一軒家を個別訪問していてVさんの家を訪れた際、下着が干されていることに気付きました。
Aさんは、Vさんの家のチャイムを鳴らしましたが応答がなかったため、庭に侵入して下着をとり、カバンに入れて会社に戻りました。
その日の夜、Aさんは帰宅途中にVさんの家の前に警察車両が数台止まっていることに気付き、自身の色情盗が発覚したことを知りました。
Aさんは自首を検討していて当事務所の弁護士による無料相談を受けましたが、その際、Aさんは事件を家族に秘密にしたいという意向がありました。
その後Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、すぐにAさんから聞いた内容を上申書というかたちでとりまとめたうえで、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に連絡し、自首の調整を行いました。
その際、警察官からは、身柄引受人がいなければ逮捕しなければならない可能性がある旨を聞かされました。
そこで弁護士は、身柄引受人となりAさんの出頭を確保する旨を警察官に伝え、署名捺印を行いました。
結果的に、Aさんは逮捕されることなく在宅で捜査を受け、最終的に不起訴処分となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【色情盗事件について】
Aさんは、他人の家の庭に入って下着を窃取するいわゆる色情盗事件を起こしました。
この場合、住居侵入罪と窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(住居侵入罪)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【自首と身柄引受人】
今回、Aさんは捜査機関から被疑者として特定される前に、自ら罪について警察官に申告する、自首を行いました。
(自首については≪コチラ≫をご参照ください。)
自首をする場合、被疑者となる方の立場や事件の性質などにより、捜査機関から身柄引受人(身元引受人)を要求され、被疑者が逃走したり証拠隠滅をしたりしないことを約束させる場合があります。
通常は親御さんや配偶者などが身柄引受人となりますが、Aさんは家族には内緒にしたいという意向でした。
そこで、担当弁護士が身柄引受人となり、Aさんの出頭を確保しました。
※全ての事件で弁護士が身柄引受人になれるというわけではありません。事件の性質などによって対応が異なりますので、無料相談で弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区にて、色情盗事件を起こしてしまい自首を検討していて、身柄引受人について知りたいという方がおられましたら、捜査機関から被疑者として特定される前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】色情盗で審判不開始
【解決事例】色情盗で審判不開始
下着などを盗むいわゆる色情盗事件で問題となる罪と、審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、神奈川県内の学校に通う18歳未満の高校生でした。
Aさんは、通学途中に横浜市中区内のマンションの1階部分ベランダに干してあった異性用の下着に興味を抱き、ベランダによじ登って下着を持ち去ろうとしました。
しかし、住人VさんがAさんの行為に気づいて警察に通報したため、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が臨場し、Aさんは色情盗事件で現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは保護者がAさんを厳しく監督指導することを誓約し釈放され、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、早期にVさんに連絡し示談交渉を行った結果、一度Aさんの保護者と協議をしたいとの御希望でしたので、弁護士とAさんの保護者、Vさんの保護者の3者会議を執り行いました。
その際の内容に納得されたVさんは示談に応諾してくださったため、示談締結に至りました。
また、弁護士はAさんが事件直前に軽度の精神疾患を指摘されたことに着目し、Aさんが心療内科を継続的に受診していることを確認し、その証明ができる書類を揃えました。
最終的に、弁護士は家庭裁判所に対し、被害者との間では示談締結ができていること、専門家である心療内科に受診していること、Aさんの保護者がしっかりとAさんの監督を継続していることを主張した結果、家庭裁判所裁判官はAさんに対し審判を開いて保護処分を課す必要はないと判断し、審判不開始決定を下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【色情盗事件について】
お店などの商品ではなく、他人の所持・使用している下着を盗む行為は、色情盗と呼ばれ住居侵入罪や窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【審判不開始決定について】
Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。
審判不開始決定を求める場合には、Aさんの事件のように保護者の監督体制が整っていることや、専門機関に継続的な受診を行うなどして他の者が介入して保護処分を行う必要がないということを主張する必要があります。
神奈川県横浜市中区にて、20歳未満のお子さんが色情盗などの事件を起こしてしまい、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】万引きで刑事事件化前に弁護を依頼
【解決事例】万引きで刑事事件化前に弁護を依頼
いわゆる万引きをした窃盗事件で問題となる罪と、刑事事件化前に弁護を依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは厚木市内のコンビニエンスストアでいつものように買い物をしていたところ、日頃のストレスが溜まっていてスリルを味わおうと考え、金があるにも関わらず商品約600円相当をレジを通すことなく持ち帰るいわゆる万引き行為をしてしまいました。
しかし、事件後に自責の念に駆られたともに、刑事事件化して厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官によって逮捕されるのではないかと不安になり、当事務所の弁護士に相談し弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、小売店に陳列されている商品について、会計をすることなく持ち去る行為は、俗に万引きと呼ばれ刑事事件の対象となります。
具体的には窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
罰条は上記のとおり10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていて、
一度限り、比較的少ない被害金額で、前科前歴がない場合、不起訴(起訴猶予)や略式手続による罰金刑に処される可能性があります。
他方で、複数回犯行に及んだ、被害金額が多額、前科前歴がある、等の事情によっては、公判請求され裁判になり、懲役刑(執行猶予含む)に処されることになります。
なお、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどでの万引きについて、ともすれば「たかが数百円」とお思いの方が居られるかもしれませんが、店舗にとっては甚大な被害で、商品の仕入れ値だけでなく防犯カメラの増設や店員(人員)の増加、防犯カメラ映像のチェックによる人手の増員などによる諸経費がかかる場合があります。
店によってはオーナーや本社の方針で、最初から示談交渉に応じず被疑者に対し厳しい刑事処罰を求める場合もあります。
【刑事事件化前に弁護を依頼】
Aさんの行為が窃盗罪に当たるという点については前章で指摘しましたが、窃盗罪に当たるからといって刑事事件に発展するかどうかは分かりません。
万引き事件の場合、多くは被害者である店舗側が万引きに気付き、管轄する警察署に被害届等を提出することで、はじめて捜査に発展します。(捜査に発展するキッカケは「捜査の端緒」と呼ばれ、被害届の提出は必ずしも必要ではありませんが多くの事件では被害届の提出・受理により捜査が開始されます。)
Aさんの事例について見ると、万引きに及んだ時点で店員に声掛けされた、警察署に通報された等の事情はありませんでした。
しかし、昨今では店内や駐車場に防犯カメラが多数設置されていることから、後の品出し等の際に在庫と数が合わないなどして万引き行為が発覚し、被害届が提出されるという場合もあり得ます。
また、過去には万引き行為を繰り返している被疑者に対し、店舗側がマークして入店後の行動を全て撮影されていたという事例もありました。
このような刑事事件化前の状況であっても、後に捜査が行われる、逮捕されるかもしれないと想像すると、不安な方は多いでしょう。
刑事事件化する前に自首したい、刑事事件化する可能性について知りたいという場合、早急に弁護士の無料相談を受けることをお勧めします。
刑事事件化する可能性や自首の流れ・手続きについて、丁寧にご説明します。
なお、逮捕される可能性がある事案については、刑事事件化する前に弁護士に依頼することをお勧めします。
突然逮捕された場合、弁護士に依頼していない逮捕・勾留されている方は原則として弁護士を選ぶことが出来ず、当番弁護士に私選契約をするか、国選弁護人に依頼をするか、逮捕・勾留されていない家族が探して私選契約をする必要があるためです。
神奈川県厚木市での万引き事件で、刑事事件化する前に弁護を依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が万引き事件で逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】窃盗事件で微罪処分
【解決事例】窃盗事件で微罪処分
酒に酔って他人の物を持ち帰ってしまった窃盗事件で微罪処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、別の居酒屋等で酒を飲んで泥酔したうえで、横浜市港北区のバーに辿り着きました。
そこから更に飲酒してしまったAさんは記憶が曖昧ですが、翌朝目が覚めると自分の家で寝ていて、誰のものか分からないトートバッグが置かれていました。
Aさんは、港北区のバーに行く前は持っていなかったため、バーで他のお客さんのトートバッグを持ち帰ってしまったのだと気づき、不安になり、中身には触れずに港北区内に設置されているコインロッカーに無施錠で放置して帰宅しました。
数ヶ月後、Aさんの自宅に港北区内を管轄する港北警察署の警察官が訪れ、当該トートバッグの件で心当たりがないか聞かれ、家宅捜索を受けました。
Aさんは当初不安に駆られ記憶にないと否認しましたが、記憶にある事実を伝え謝罪と弁済をしようと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用され弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんから丁寧に聞き取り作業を行い、上申書を作成しました。
そして、港北警察署の担当警察官に対し、Aさんの事件についてはAさんが罪を認めて反省していること、上申書の内容を踏まえ、改めて取調べに臨むことを伝えました。
また、Aさんには被害者が分からなかったため、警察官を通じて謝罪と弁済の意思があることを伝えたところ交渉に応じてくださり、示談締結となり被害届が取下げられました。
Aさんが反省していること、被害金額が比較的安価だったこと、既に被害者との示談が出来て被害届を取下げたことを踏まえ、Aさんを微罪処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗事件について】
今回のAさんの事件では、Aさん自身の記憶が曖昧な部分がありますが、バーで他の客のトートバッグを持ち去ったことになります。
まず、その所有者が店に居たが被害に気付かなかったという場合、所有者の専有下にあったトートバッグを持ち去っているため、窃盗罪が適用されます。
次に、所有者がバーに居らず、トートバッグがバーに置き忘れたものだった場合ですが、店内にあった落し物の占有はバーの管理者にあると考えられるため、道端の落とし物を拾った場合に適用されるような占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【微罪処分とは】
本来、警察官などが刑事事件の捜査を行い被疑者(犯人)の疑いがあるとされた場合、書類を、あるいは書類と身柄を、検察官に送致します。
送致を受けた検察官は、警察官などが作成した書類などを確認し、必要に応じて追加の捜査を指示した自ら取調べを行うなどして、被疑者を起訴するかどうか判断します。
但し、検察官が予め指定した軽微な事件について、警察官は検察官に送致しなくてもよいとされています。(刑事訴訟法246条但書)
これを、微罪処分と呼びます。
微罪処分に処する際、警察官は当該被疑者に対して訓戒等を行います。
また、微罪処分にした事件についてはひと月ごとにまとめて警察から検察官に報告書が提出されることになっています。
検察官の指定する事件は、地域によって差はあるものの、概ね犯情・被害金額のとくに軽微な窃盗・詐欺・横領事件、盗品等に関する罪の事件、賭博事件などです。(以上、入門刑事手続法[三井誠・酒巻匡])
微罪処分は、検察官が不起訴を言い渡した場合とほぼ同等の意味を持ちますが、
・検察官による取調べが行われないことから精神的に楽である
・検察官送致された事件に比べスピーディーに解決する
といったメリットが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、窃盗などの財産犯で数多く弁護して参りました。
神奈川県横浜市港北区にて、酒に酔って他人の物を持ってしまい窃盗罪に問われていて、微罪処分を目指す弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご了承ください。
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【解決事例】住居侵入事件で略式手続
【解決事例】住居侵入事件で略式手続
住居侵入事件を起こしてしまい略式手続を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、性的な欲求を抑えられず、横浜市西区内のアパート1階のベランダに干されていた女性用の下着を盗もうと、アパートの敷地内に侵入しベランダに上り下着を盗もうとしました。
しかし、通行人が事件を目撃し通報したため、臨場した横浜市西区内を管轄する戸部警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんは当初国選弁護人に弁護を依頼していましたが、親族の方が当事務所の弁護士に依頼をされました。
被害者の方は国選弁護人が捜査機関を通じて謝罪の申し出をした時点でそれを拒否されていて、当事務所の弁護士が改めて申し出をしたのですがやはり御意向は変わりませんでした。
最終的に、Aさんは余罪捜査を行われることはなく、略式手続によって釈放されることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入事件について】
今回のAさんの事例では、見知らぬアパートの敷地内に侵入したうえ、他人の部屋のベランダに上がっています。
これは、住居侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入事件の場合、法定刑は比較的軽微と言えるかもしれませんが、被害者の住居地を知っているという犯罪の性質上、身柄拘束されるリスクが高いです。
弁護活動としては示談交渉がありますが、被害者の御意向によっては「被疑者(加害者)から家を知られているのでこの家に居たくない。引越し費用を要求する」ということになり、引越しに係る費用の一部または全部を負担することを求められる場合があります。
なお、Aさんが住居に侵入した目的は女性の下着を盗むということでした。
これについては、窃盗未遂罪が適用される可能性がありましたが、捜査機関はこの点については捜査を行いませんでした。
【住居侵入事件で略式手続】
今回の事件については、被害者の方との示談交渉が出来なかったこともあり、刑事罰は免れない状況でした。
しかし、Aさんは余罪での捜査を受ける恐れがあったのですが、その点については取調べ対応が功を奏し、立件には至りませんでした。
最終的に、検察官はAさんに対し略式起訴を行い、Aさんは略式手続に付されることになりました。
略式手続についての条文は以下のとおりです。
刑事訴訟法461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
略式手続は、比較的軽微な事件で被疑者が罪を認めていて、略式手続を行うことに同意(略受け)している場合に行われます。
正式起訴と異なり、公開の法廷で裁判が行われることなく書面上の手続きで、
・100万円以下の罰金
・科料(1,000円以上1万円未満)
の財産刑が科せられます。
略式手続は、正式裁判のように傍聴人に傍聴されることなく、淡々と手続きが進められるため、心理的な負担は軽いと言えます。
また、正式裁判は起訴から2ヶ月~数年と長期に亘って裁判が行われますが略式手続は納付書に従って罰金・科料の金額を納付するだけですので、その点でも負担は軽いと感じるでしょう。
神奈川県横浜市西区にて、住居侵入事件を起こしてしまった家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
弁護士が逮捕・勾留されている方の下に接見に伺い、今後の見通しや略式手続の可能性についてご説明いたします。