色情盗事件で弁護人が身柄引受人に

色情盗事件で弁護人が身柄引受人に

他人の下着を盗んでしまったといういわゆる色情盗事件を起こしてしまった方が、当事務所に依頼し、弁護人が身柄引受人になって対応した結果逮捕・勾留は行われず、最終的に不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、営業のため川崎市川崎区内の一軒家を個別訪問していてVさんの家を訪れた際、下着が干されていることに気付きました。
Aさんは、Vさんの家のチャイムを鳴らしましたが応答がなかったため、庭に侵入して下着をとり、カバンに入れて会社に戻りました。
その日の夜、Aさんは帰宅途中にVさんの家の前に警察車両が数台止まっていることに気付き、自身の色情盗が発覚したことを知りました。
Aさんは自首を検討していて当事務所の弁護士による無料相談を受けましたが、その際、Aさんは事件を家族に秘密にしたいという意向がありました。
その後Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、すぐにAさんから聞いた内容を上申書というかたちでとりまとめたうえで、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に連絡し、自首の調整を行いました。
その際、警察官からは、身柄引受人がいなければ逮捕しなければならない可能性がある旨を聞かされました。
そこで弁護士は、身柄引受人となりAさんの出頭を確保する旨を警察官に伝え、署名捺印を行いました。
結果的に、Aさんは逮捕されることなく在宅で捜査を受け、最終的に不起訴処分となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【色情盗事件について】

Aさんは、他人の家の庭に入って下着を窃取するいわゆる色情盗事件を起こしました。
この場合、住居侵入罪と窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(住居侵入罪)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【自首と身柄引受人】

今回、Aさんは捜査機関から被疑者として特定される前に、自ら罪について警察官に申告する、自首を行いました。
(自首については≪コチラ≫をご参照ください。)

自首をする場合、被疑者となる方の立場や事件の性質などにより、捜査機関から身柄引受人(身元引受人)を要求され、被疑者が逃走したり証拠隠滅をしたりしないことを約束させる場合があります。
通常は親御さんや配偶者などが身柄引受人となりますが、Aさんは家族には内緒にしたいという意向でした。
そこで、担当弁護士が身柄引受人となり、Aさんの出頭を確保しました。
※全ての事件で弁護士が身柄引受人になれるというわけではありません。事件の性質などによって対応が異なりますので、無料相談で弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区にて、色情盗事件を起こしてしまい自首を検討していて、身柄引受人について知りたいという方がおられましたら、捜査機関から被疑者として特定される前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

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