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【相模原市の刑事事件】盗撮目的の建造物侵入事件で逮捕~性犯罪事件に強い弁護士
【相模原市の刑事事件】盗撮目的の建造物侵入事件で逮捕~性犯罪事件に強い弁護士
勤務する図書館の女子トイレに盗撮目的で侵入したとして、建造物侵入の疑いで、職員Aを逮捕した。
「盗撮目的で女子トイレに入った」と容疑を認めているという。
同署によると、女子トイレに入った女性職員が赤く点滅する小型カメラに気付いた。
女性職員から相談を受けた上司の指示で、男が署に通報した。
同署で押収したカメラの録画映像を調べたところ、カメラを取り付ける男の姿が写っており、男と酷似していたという。
(事例は平成30年2月25日付埼玉新聞掲載の記事を基にしたフィクションです。)
【~盗撮目的の建造物侵入事件~】
建造物侵入は、建造物への不法な立ち入りを禁止しています。
事例のケースでは、図書館の女子トイレに盗撮目的で侵入しており管理者の意思に反して侵入していますので、建造物侵入罪に該当します。
【性犯罪事件で逮捕されたらどうなる?弁護士に相談】
盗撮目的の建造物侵入事件等、性犯罪事件・刑事事件で逮捕されますと、逮捕から48時間の間は警察の持ち時間です。
この間、警察署では、弁解録取書を作成し、また身上、被疑事実について取り調べをして調書を作成します。
また留置施設に入る手続きをして、指定された留置施設に入りますが、必ずしも逮捕された警察署の留置施設になるとは限りません。
満員の場合等は別の警察署となり、また女性の場合は施設のある警察署になります。
この間、基本ご家族は面会できませんが、弁護士であれば、被疑者に面会(接見)することもできます。
送致される前に釈放となるケースもありますが、送致された場合は、事前に弁護士と面会(接見)することで、検察官の取り調べ等について事前にアドバイスも可能となります。
ご家族が盗撮目的の建造物事件等で逮捕されて弁護士へ面会(接見)を依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県相模原北警察署 初回接見費用:4万500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【川崎市の刑事事件】風営法違反(客引)事件で逮捕~風俗経済事件に強い弁護士
【川崎市の刑事事件】風営法違反(客引)事件で逮捕~風俗経済事件に強い弁護士
路上で客引きをしたとして,川崎署は10日夜,風営法違反の疑いで,Aを逮捕した。
逮捕容疑は,通行中の私服警察官に約10メートルにわたってつきまとい,客引きをしたとしている。
Aは,同所近くのガールズバーに在籍。同署は,Aが通行人に対して同様の行為を繰り返していたことや,店舗との雇用関係を確認したうえで逮捕に踏み切ったという。
(事例は,平成29年5月12日付産経ニュースに掲載された記事を基にしたフィクションです。)
【風営法違反(客引き行為)】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反では,「客引き」行為を禁止しております。
風営法で規制されている「客引き」行為は,客引き又は客引きのため道路等の公共の場所でのつきまとい行為等をいい,違反した場合の法定刑は「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は懲役と罰金の併科」となります。
風営法の客引き行為では両罰規定がありますので,客引きをした従業員だけでなく,法人の代表者や法人に対しても刑罰が科せられることとなります。
客引き等の風営法違反では在宅捜査,書類送致となる場合もありますが,態様によっては事例のように逮捕されてしまうケースもあります。
刑事事件では,弁護士に早急に対応を依頼することがその後の処分を軽くするためにも重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は風俗経済事件等の刑事事件を専門としております。
従業員や代表者が風営法違反等の風俗経済事件で捜査,逮捕されましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(神奈川県川崎警察署 初回接見費用:3万6,300円)

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【横浜市南区の刑事事件】公務執行妨害罪で逮捕 暴力事件の身柄解放に強い弁護士
【横浜市南区の刑事事件】公務執行妨害罪で逮捕 暴力事件の身柄解放に強い弁護士
横浜市南区に住むAは自転車で帰宅途中,無灯火だったこと等から神奈川県南警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aは警察官の態度に腹を立て,警察官から制止されてたにも関わらずパトカーを何度も足で蹴り飛ばし,隙を見て逃走しようとしたところ,公務執行妨害罪の被疑者として現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)
【公務執行妨害罪】
公務執行妨害罪は,刑法第95条に定められ,「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える行為」を言い,法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
事例のケースは直接的に警察官に暴行を加えてはおりませんが,公務執行妨害罪における「暴行」の定義については,「暴行罪」よりも広い意味に解されおり,事例のような間接的な行為も含まれているため,公務執行妨害罪が成立することとなります。
【暴力事件で身柄解放を求めるなら弁護士に相談】
公務執行妨害罪は公務を保護法益とするため,基本的には示談交渉には応じません。
ですから公務執行妨害罪で逮捕され,事実に間違いがないと認めている場合は,罪を認め反省していること,証拠隠滅や逃亡の恐れがないこと等を具体的に主張することが早期身柄の解放を求めるにあたり重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で,これまでにも数多くの暴力事件の早期身柄解放の実績があります。
ご家族が公務執行妨害罪等の暴力事件で逮捕され,早期身柄の釈放を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(神奈川県南警察署 初回接見費用:3万5600円)

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【小田原市の刑事事件】廃棄物処理法違反(不法投棄)~生活経済事件に強い弁護士
【小田原市の刑事事件】廃棄物処理法違反(不法投棄)~生活経済事件に強い弁護士
生コンクリート製造販売会社役員は、かねてより産業廃棄物保管基準に違反して事業所内で汚泥の保管を行うなどして行政庁から指導を受けていたところ、平成25年6月に行政庁が発した改善命令を無視して履行しなかったほか、同年7月、事業所から廃アルカリ約600リットルを隣地に流して投棄した。1法人1人を廃棄物処理法違反(改善命令違反・不法投棄)で検挙した。
(事例は、警察庁HP「平成26年上半期における主な生活経済事犯の検挙状況等について」を基にしたフィクションです。)
【廃棄物処理法違反とは】
廃棄物処理法第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されておりますが、廃棄物処理法で「廃棄物」とは、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区別しています。
産業廃棄物は、木屑、金属屑、紙屑等事業活動に伴って生じたもので、廃棄物処理法において20種類定められています。
「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物を言います。
廃棄物処理法では、「不法投棄」行為について、法定刑を「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」と定め、また両罰規定もありますので、法人については3億円以下の罰金刑が科されます。
【生活経済事件なら弁護士に相談を】
警察庁HP掲載の廃棄物処理法違反に関する検挙事例では、不法投棄事案の他、無許可収集運搬事案等も検挙されております。
不法投棄事案等の刑事事件は、在宅捜査となった場合であっても警察で捜査した後、検察庁に書類送致することとなります。
事件を引き継いだ検察官は、その後の処分について検討することとなりますので、起訴となる前に寛大な処分となるよう早急に弁護活動をすることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしておりますので、廃棄物処理法等の生活経済事件で今後についてご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい(初回法律相談無料)。
(神奈川県小田原警察署 初回接見費用4万1660円)

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横浜市の刑事事件~あっせん収賄罪で公務員が逮捕 取り調べ対応に強い弁護士
横浜市の刑事事件~あっせん収賄罪で公務員が逮捕 取り調べ対応に強い弁護士
民間会社の代表取締役Aは、横浜市発注の業務について、同市職員Bに対して、入札の秘密事項である予定価格等について担当の職員Cから教示を受けられるよう依頼し、職員Bはこれに承諾しました。
職員BはAから見返りとして現金数百万円を収受しましたが、後日神奈川県山手警察署に設置された捜査本部捜査第二課員により、Aは贈賄罪、公契約関係競売入札妨害罪、市職員Bはあっせん収賄罪、官製談合防止法違反、公契約関係競売入札妨害罪で逮捕されました。(事例はフィクションです。)
【あっせん収賄罪とは?】
あっせん収賄罪に問われるのは公務員に限られ、仲裁人は対象とされておりません。
あっせん収賄罪の成立要件は、
①公務員が
②請託を受けて他の公務員に職務上「不正な行為」、又は「相当な行為をさせないよう」
③あっせん「すること」又は「したこと」の報酬として
④賄賂を「収受」又は「要求」若しくは「約束」
した場合に成立します。
【公務員による事件~あっせん収賄罪の取り調べ対応なら弁護士に相談】
収賄罪はあっせん収賄罪以外にも主体や態様によって単純収賄罪、事前収賄罪、事後収賄罪等があります。
いずれにしても賄賂罪等の直接の被害者がいない犯罪では、捜査の端緒の把握が難しいとされています。
そのため賄賂罪等では取り調べ対応が重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に特化した法律事務所です。
収賄罪では態様によって逮捕前に事前に取り調べの要請を受ける可能性もありますので、公務員の方があっせん収賄罪等の刑事事件で取り調べ対応についてご相談したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県山手警察署 初回接見費用:3万7900円)

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【横浜市栄区の刑事事件】犯人蔵匿罪で逮捕なら~早期身柄釈放に強い弁護士
【横浜市栄区の刑事事件】犯人蔵匿罪で逮捕なら~早期身柄釈放に強い弁護士
A女は、知人B男が先月神奈川県栄市内で発生した強盗事件の犯人と知りながら、逮捕を逃れされる目的で自宅に宿泊させていた疑いで、神奈川県栄警察署の警察官により犯人蔵匿罪で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
【犯人蔵匿罪の法定刑の引き上げ】
犯人蔵匿罪は、刑法第104条に定められ、法定刑は平成28年6月23日施行の刑事訴訟法等の一部を改正する法律により引き上げられ「3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金刑」となり、緊急逮捕も可能となりました。
犯人蔵匿罪の客体は、罰金刑以上の罪を犯した者や拘禁中に逃走した者で、蔵匿行為とは、警察官等の官憲の発見や逮捕を免れるための隠匿場所を提供する行為です。
また犯人蔵匿罪では罰金刑以上の罪を犯した犯人と知りながら蔵匿した場合、捜査機関の着手段階については捜査機関が当該犯罪を認知し捜査が開始されているかは関係なく成立するとされています。
組織的犯罪に係る犯人蔵匿罪についても法定刑が引き上げられ、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりました。
【犯人蔵匿罪で逮捕されたら】
犯人蔵匿罪の疑いを掛けられた場合、態様によっては逮捕され勾留決定がなされる可能性もあります。
ですが、刑事事件に強い弁護士を選任することで、早期釈放の可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門にしておりますので、これまでにも数多くの刑事事件で早期身柄釈放の実績があります。
ご家族が犯人蔵匿罪等で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(神奈川県栄警察署 初回接見費用:3万7800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【横浜市旭区の刑事事件】死体遺棄事件で逮捕・起訴~公判対応に精通した弁護士
【横浜市旭区の刑事事件】死体遺棄事件で逮捕・起訴~公判対応に精通した弁護士
神奈川県横浜市旭区のアパートに住むAは、高齢の父親と同居していましたが、ある日帰宅すると自宅で亡くなっていました。
Aは葬儀費用等を工面できないと思い、父親の遺体を自宅に隠して放置していたところ、巡回連絡に訪れた神奈川県旭警察署の警察官がA自宅周辺から異臭することに気が付き、後日Aは死体遺棄の疑いで逮捕されました。
Aの親族は、今後について不安になり、刑事事件専門の弁護士にAの弁護を依頼しました。
(この事案はフィクションです。)
【死体遺棄罪とは】
死体遺棄罪は、刑法第190条に定められており、法定刑は3年以下の懲役です。
死体遺棄罪で「遺棄」とは、社会通念上・習俗上の埋葬の方法をとらずに、現在場所より他の場所に移して遺棄することで成立します。
また死体遺棄罪では、不作為による遺棄(死体を移動していない場合であっても、法律上の埋葬の義務がある者が、葬祭の意思がなくその場に放置した場合)であっても成立するとされています。
【死体遺棄罪の捜査、公判での弁護活動】
死体遺棄罪では、客体が年金等の受給者であった場合は死亡推定時刻以降の現金引き出し状況等も捜査の上、出金の事実があれば、死体遺棄罪で逮捕の後、詐欺罪等での再逮捕、追送致の可能性もあります。
事例のようなケースで死体遺棄罪で起訴された場合は、生活状況、経済状況、反省の度合い等を本人や関係者から聴取する等して刑罰を少しでも軽くできるよう情状酌量を求めいく弁護活動等をしていきます。。
神奈川県横浜市旭区の刑事事件、死体遺棄事件等で今後についてご相談したい方は公判対応に精通している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が行っている無料法律相談(初回)をご利用下さい。
(神奈川県旭警察署 初回接見費用:3万7,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【神奈川県相模原市の刑事事件】貸金業法違反で逮捕~ヤミ金事件なら弁護士に相談
【神奈川県相模原市の刑事事件】貸金業法違反で逮捕~ヤミ金事件なら弁護士に相談
共済入会金を仮装した出資法違反等事件~自称共済組合実質的経営者A、登録貸金業者Bらは、Bらが顧客に金銭を貸し付けるに際し、共済入会費名下に貸付金の20パーセントをAが経営する共済の口座に入金させ、事実を仮装して利息を徴収する方法により、顧客約 5,500 人に金銭を貸付け、元利金約 105 億 7,000万円を受領していた。
1法人10人を貸金業法違反(無登録営業、名義貸し)、 出資法違反(高金利等、脱法行為)で検挙した(沖縄)。
(事例は警察庁HP「平成27年における生活経済事犯の検挙状況等について」掲載事例を基にしたフィクションです。)
【貸金業法とは】
貸金業法は、平成18年12月に成立(これまで段階的に施行され、平成22年6月にはすべての規定が施行)しており、消費者金融などの貸金業者について、貸金業者からの借入れについて定めた法律です。
貸金業法では、貸金業(お金を貸す業務)を行うには、財務局又は都道府県に登録することが必要です。
ヤミ金融とは、このような貸金業の登録を受けずに無登録営業をしている業者で、貸金業を無登録で営業した場合「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金」(場合によっては、懲役刑と罰金刑の併科)です。
【ヤミ金事件の捜査】
ヤミ金を組織的に行っている場合、犯行ツール等を用意した末端役も含めて組織全体が捜査対象となります。
一斉に逮捕という可能性もありますが、犯行が明らかな事件から段階的に捜査(態様によっては逮捕)し、次第に組織の全容が明らかになれば、追って貸金業法違反・出資法違反だけでなく、組織犯罪処罰法違反、窃盗罪等様々な法令の適用を検討し、捜査、逮捕(若しくは在宅捜査)となるケースもあります。
ご家族、またはご自身がヤミ金融事件に関わっており、今後についてご相談したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が行っている無料法律相談(初回)をまずはお申込み下さい。
(神奈川県相模原北警察署 初回接見費用:4万500円)

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横浜市の刑事事件~レンタル携帯電話事業者が逮捕~携帯電話不正利用防止法違反
横浜市の刑事事件~レンタル携帯電話事業者が逮捕~携帯電話不正利用防止法違反
レンタル携帯電話事業者5社の実質的経営者、契約代理店実質的経営者らは、ヤミ金融業者に対し、貸与時の本人確認をしないでSIMカードを交付した。
27年11月までに、レンタル携帯電話事業者2法人9人を携帯電話不正利用防止法違反(貸与時の本人確認義務違反)で検挙した。(警視庁)
(事例は警察庁HP「平成27年における生活経済事犯の検挙状況等について」掲載事例を基にしたフィクションです。)
【携帯電話不正利用防止法について】
携帯電話不正利用防止法が成立した背景には、相次ぐ振り込め詐欺等の組織犯罪の増加が社会問題となり、その犯行において主犯格は自らの身分を隠すために不正に入手した携帯電話を利用するため、その対策として平成17年に成立、平成18年4月から全面施行された法律です。
また犯行にレンタル携帯電話が利用されることを防ぐため、改正携帯電話不正利用防止法が平成20年12月に施行され、レンタル事業者によるレンタル携帯電話の契約時に、レンタル事業者が公的身分証明書による契約時の本人確認等が義務付けられました。
それに伴い、本人確認を適切に行わずに有償貸与した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科となります。
前回のコラムでヤミ金融事件の捜査について記載しましたが、今回の警察庁の検挙事例からも、ヤミ金融等の組織犯罪ではその犯行ツールについても徹底解明されることとなります。
ヤミ金融やオレオレ詐欺では必ずといっていいほど携帯電話が利用され、捜査機関では当然ながら事件を把握すれば捜査の一環として犯人につながる携帯電話や口座等は全て捜査対象となり、詐欺罪、貸金業法、出資法違反等だけでなく、あらゆる法令の適用を検討して捜査にあたります。
ご家族、ご自身が携帯電話不正利用防止法違反の疑いで捜査されている、今後逮捕されるのではないか、等と今後についてご相談したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県金沢警察署 初回接見費用:3万7100円)

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【横須賀市の刑事事件】児童ポルノ所持事件で捜査・逮捕~性犯罪事件に強い弁護士
【横須賀市の刑事事件】児童ポルノ所持事件で捜査・逮捕~性犯罪事件に強い弁護士
神奈川県横須賀市に住むAの自宅に、神奈川県横須賀警察署の警察官が訪れ、児童ポルノ所持の疑いで家宅捜索を実施し、Aのパソコンと周辺機器を押収した後、Aに任意同行を求め、事情聴取しました。
Aはその日自宅に帰ることができたのですが、児童ポルノを所持していた事実に間違いがなく、逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
【児童ポルノ所持と捜査】
児童ポルノを所持した場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律」違反に問われます。
児童ポルノを、自己の意思に基づいて性的好奇心を満たす目的で単純所持していた場合、法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
その他、児童ポルノを提供目的、不特定の者に対して提供する目的等で所持した場合はさらに重い刑罰が定められています。
インターネットを利用した各種犯罪を取り締まるため、各都道府県警察ではサイバーパトロール等により児童買春・児童ポルノ処罰法等の事件の端緒の把握に努めています。
捜査の流れとしては事件の端緒を把握した後、必要な捜査を実施し、事件の証拠品を押収するための家宅捜索(捜索差押)がなされます。
その際、既に逮捕状の発付を得ている場合もありますが、その場では逮捕されず、取り調べのため任意同行を求められ、事情聴取を受けた後、自宅に帰れる可能性もあります。
ですがその後、証拠品の解析結果によって事実に間違いなければ在宅捜査となる場合もありますが、態様によっては逮捕状を請求される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしておりますので、今後の事件の見通し等、経験豊富な弁護士が的確にアドバイスいたします。
児童ポルノ所持等の性犯罪事件で捜査され、今後についてご不安な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県横須賀警察署 初回接見費用3万7800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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