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淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)
淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)
淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市磯子区に住むに住む女子中学生のVさんに,18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして,神奈川県磯子警察署の警察官に,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,SNS上でVさんとやり取りをしていたといいます。
Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談し,Aさんによる淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)が明らかになったといいます。
(刑事事件例は2021年11月4日に南日本新聞社に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【神奈川県青少年保護育成条例違反(淫行)とは】
神奈川県青少年保護育成条例31条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
1項:何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
3項:第1項に規定する「みだらな性行為」とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい,同項に規定する「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項では,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と規定されています。
神奈川県青少年保護育成条例31条3項では,法律の用語についての定義がなされていますが,神奈川県青少年保護育成条例31条1項はいわゆる淫行を禁止するものであるといえます。
神奈川県青少年保護育成条例53条(罰則)
1項:第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項において「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」とされているのにもかかわらず,淫行をした者には,「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という重い刑事罰が科されます。
【淫行事件で弁護士を雇う】
淫行事件で弁護士を雇うと,弁護士を通して,淫行事件の被害者の方と示談をしたり,淫行事件の捜査をする検察官に対して「二度と同じような過ちは繰り返さないので,寛大な処分にしてほしい」と伝えることができます。
淫行事件の示談については,弁護士が警察又は検察から淫行事件の被害者のご家族の方の連絡先を教えてもらい,その連絡先をもとにして,淫行事件での示談交渉を開始します。
淫行事件の示談の特徴としては,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうが,処罰感情が強いことが挙げられます。
刑事事件例でも,Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談していることから,淫行事件を重く見ているのは,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうであると考えられます。
しかし,淫行事件の被害者の方自身は未成年であるため,示談交渉の相手としては,淫行事件の被害者のご家族の方とならざるを得ません。
処罰感情の強い淫行事件の被害者のご家族の方と示談し,話をまとめるのは一筋縄ではいかないため,淫行事件で示談を希望する場合には,淫行事件や示談に詳しく,経験が豊富な弁護士を雇うことが最重要事項です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県平塚市の住居侵入事件
神奈川県平塚市の住居侵入事件
神奈川県平塚市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【刑事事件例】
神奈川県平塚市に住むAさんは、同市内に住むVさんの家の中を覗き見る目的で、Vさん宅の敷地内に何度か立ち入りましたが、実際にはVさんの家の中を覗き見ることはありませんでした。
後日、平塚警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕していきました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【Vさんの行為は何罪に当たるか】
刑法 130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんが、覗き目的でVさん宅の敷地内に立ち入った行為は、住居侵入罪に当たる可能性が高いです。
軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
神奈川県迷惑行為防止条例 3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
また、仮にVさんの家の中を覗き見た場合には、覗き行為は軽犯罪法違反、あるいは神奈川県迷惑行為防止条例違反に当たる可能性があります。
【初回接見の重要性】
逮捕されてから72時間は、原則として逮捕された方のご家族・ご友人の方などは、逮捕された方と面会することはできません。
また、土曜・日曜・祝日においても、警察の留置施設は休みのため、ご家族・ご友人の方などは逮捕された方と面会することができません。
しかし、弁護士であれば逮捕直後であっても、あるいは土曜・日曜・祝日であっても自由に逮捕された方と、警察官の立ち合いなく自由に面会(接見)することが可能です。
そのため、刑事事件例の様に、ご家族の方が住居侵入罪の疑いで突然逮捕されてしまった場合、いち早く、刑事事件に精通した刑事弁護士に相談して初回接見を頼まれることをお勧め致します。
初回接見とは、弁護士が警察の留置施設などのに出張して、現在逮捕されている方と接見する、その1回目のことを言います。
突然、ご家族の方が逮捕されてしまってこれからどうすればよいのか不安に感じられている方は、この初回接見によって刑事事件に精通した刑事弁護士から、刑事事件の見通しや今後の刑事手続の流れについて説明を受けることができ、これによって、漠然と抱えている不安を和らげることが期待できるでしょう。
また、この初回接見をきっかけに、逮捕後すぐに刑事事件に精通した刑事弁護士を選任することで、逮捕されている方の勾留を阻止するといった弁護活動をいち早く取ることができるなど、早期に逮捕されている方の身柄を解放するための刑事弁護活動を取ることが可能になります。
この早期の身柄の解放のための刑事弁護活動が功を奏せば、逮捕されてしまった方の日常生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。
このように、逮捕直後の初回接見は逮捕された方にとっても、そのご家族の方に取っても非常に重要なものです。
【もしご家族の方が逮捕されてしまったら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕直後の初回接見から早期に身柄を解放させた経験が何度もある刑事弁護士が在籍しております。
そのため、ご家族の方が逮捕されてしまって不安に思っている方、逮捕されてしまったご家族の方を早く警察から解放してもらいたい方などは、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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中学校教師によるトイレ盗撮事件
中学校教師によるトイレ盗撮事件
中学校教師によるトイレ盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは神奈川県伊勢原市の中学校に勤務する先生でした。
神奈川県伊勢原市の中学校の女性用トイレに,盗撮する目的で録画された状態の小型カメラを設置したとして,神奈川県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されました。
トイレ内に小型カメラが落ちているのを発見した学校側が神奈川県伊勢原警察署に通報したといいます。
なお,小型カメラは設置状況から対象者の撮影ができなかったといいます。
Aさんは,神奈川県伊勢原警察署の警察官による神奈川県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑での取調べに対して,「間違いありません」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
【カメラを設置しただけでも法律違反になる】
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項
何人も,人を著しく羞恥させ,若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見,又は,正当な理由がないのに,衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見,若しくはその映像を記録する目的で,写真機等を設置し,若しくは人に向けてはならない。
神奈川県迷惑行為防止条例8条4項
次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
1号:第3条の規定に違反した者
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項は,「人が通常衣服等の全部もしくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態」「の映像を記録する目的で,写真機等を設置」する行為を禁止しています。
これらの行為は盗撮行為として,神奈川県迷惑行為防止条例違反(法律違反)となります。
盗撮行為は「人が通常衣服等の全部もしくは一部を着けないでいるような場所」で行われることが成立要件となっております。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項では,写真機等を「設置」する行為を禁止しています。
写真機での撮影が完了することによって神奈川県迷惑行為防止条例違反(法律違反)となるわけではなく,その前段階としての写真機の設置で神奈川県迷惑行為防止条例違反(法律違反)となってしまうことに注意が必要です。
【軽犯罪法違反との違いとは】
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。
23号:正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
本記事をご覧になっている方には,盗撮行為は軽犯罪法違反になると聞いたことがある方がいると思います。
それでは,神奈川県迷惑行為防止条例違反と軽犯罪法違反の違いは何でしょう。
軽犯罪法も「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」を「ひそかにのぞき見」る行為を禁止しています。
この軽犯罪法違反となる「ひそかにのぞき見」る行為には,カメラを設置して盗撮する行為は含まれます。
そして,軽犯罪法違反となるのは,「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」での盗撮行為が禁止されています。
この軽犯罪法違反の成立要件である「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」と,神奈川県迷惑行為防止条例違反の成立要件である「人が通常衣服等の全部もしくは一部を着けないでいるような場所」はほとんど同義です。
とすると,刑事事件例のような盗撮事件の被疑者の方には,すでに述べた神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪と,軽犯罪法違反の罪が成立すると考えられます。
これらの神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪と軽犯罪法違反の罪が成立する場合,刑罰としては,重い方,具体的には神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪としての「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されると考えられています。
この事情を考慮して,神奈川県伊勢原警察署の警察官はAさんを神奈川県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕したのだと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
中学校教師によるトイレ盗撮事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください(フリーダイヤルは0120-631-881です)。

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則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事

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神奈川県三浦市の万引き再犯事件
神奈川県三浦市の万引き再犯事件
万引きをしたことで裁判になり刑罰を受けたものの、その後すぐにまた万引きをしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社で勤務するパート勤務の職員です。
Aは生活苦やストレスの発散などを理由に、数年前から万引きを繰り返すようになってしまいました。
これまでに万引き事件を数十回以上行っていて、警察官には微罪処分を含めて計8回検挙され、直近で2年前に懲役1年8月の実刑判決を言い渡されていました。
服役して出所した後もAは万引きを重ねていたところ、ある日いつも通り万引きをしていたところ被害店舗Vの店員に万引き現場を目撃され、その場で取り押さえられてしまいました。
被害店舗Vの店員の通報により駆け付けた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞き初回接見を依頼した際、Aの家族は刑事事件を専門とする弁護士に場合によっては単なる万引き事件とは異なる取り扱いがなされると説明されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【通常の万引き事件について】
万引きをした場合に問題となる罪については、以下のような罪が考えられます。
①万引きをしたが買い物もしている場合
万引き事件では、万引きだけでなく普通の買い物もしているというケースがあります。
この場合、窃盗罪のみが適用されることが考えられます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②買い物をせず万引きをした場合
①とは異なり万引きだけをして買い物をしないような場合は、窃盗罪とは別に建造物等侵入罪が適用される可能性があります。
建造物等侵入罪の条文は下記のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ただし、万引き目的で店舗に侵入した場合、建造物等侵入罪と窃盗罪は牽連関係にあると認められ、より重い罪である窃盗罪のみが適用されます。
③万引きが発覚した際に逃走を免れる目的で目撃者を怪我させた場合
万引きの現場を従業員や通りすがりの人間、警察官等に目撃された際、反射的に逃走を図ることが考えられるでしょう。
その際、目撃者や取り押さえようとしてきた人を突き飛ばしたり脅したりした場合には、窃盗罪は適用されず事後強盗罪が適用されます。
事後強盗罪の法定刑は下記のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
【万引き事件を繰り返した場合の罪】
ケースのように、繰り返し万引きをして遂には実刑判決を受けたにもかかわらず、出所後すぐに万引きを行った場合などは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(通称:盗犯防止法)に規定されているもので、①常習として窃盗罪を犯した者で、②過去10年以内にこれらの罪を3回以上行い6カ月の懲役以上の刑の執行(又はその猶予)を受けた場合に科される罪です。
上述のとおり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円に下の罰金」ですが、常習累犯窃盗の法定刑は「3年以上(20年以下)の有期懲役」のみです。
【常習累犯窃盗罪の可能性がある場合は弁護士へ】
このように、常習累犯窃盗罪は窃盗罪等に比べて重い罪となっています。
そのため、ご家族の方が常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県三浦市にて、ご家族の方が万引きを繰り返してしまい常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881

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神奈川県横浜市旭区の強盗事件
神奈川県横浜市旭区の強盗事件
Aさんは、神奈川県横浜市旭区の路上において、通行人のVさんに対し「金目の物を今すぐ出せ」と刃物を差し向けました。
Vさんは恐怖に怯え、財布と携帯電話を地面に捨てるように置いてすぐさま逃げ去りました。
その数日後、Vさんが被害届を出したことで捜査を開始され、Aさんは強盗罪の疑いで旭警察署に逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、接見に来た弁護士に「保釈請求をしてほしい」と依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【強盗罪について】
暴行または脅迫を手段として他人の財物を奪取した場合、強盗罪に問われるおそれがあります。
同じく暴行・脅迫を用いる財産犯として恐喝罪が挙げられますが、強盗罪の方がより重いと言えます。
なぜなら、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに至る程度という強度のものが要求されるからです。
簡単に言えば、抵抗が困難なほどの暴行・脅迫が加えられたか否かが、強盗罪と恐喝罪の分岐点です。
たとえば、暴行が多数回に及ぶ激しいものだった、脅迫に凶器が用いられ生命が脅かされた、などの事情があれば、判断は強盗罪に傾くと考えられます。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
懲役刑が言い渡される場合、その年数が3年以下でなければ執行猶予を付けることはできません。
そのため、強盗罪で有罪となれば、なんらかの事情で刑が減軽されない限り執行猶予が付くことはありません。
更に、仮に強盗の際に相手方を死傷させると、強盗致傷罪または強盗致死罪としてより重い刑が科される可能性が出てきます。
強盗致傷罪であれば無期または6年以上の有期懲役、強盗致死罪であれば死刑または無期懲役であり、その重さは一目瞭然です。
いずれにせよ、弁護士による精力的な弁護活動が重要となることは否定できないでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
強盗罪は先ほど説明したとおり重い罪なので、一般的に釈放を実現できる可能性は低いです。
疑われている罪が重ければ重いほど、逮捕・勾留の要件である逃亡および証拠隠滅のおそれが大きいと評価される傾向にあるためです。
こうしたケースでは、身柄解放の手段として保釈請求が有力な選択肢となってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された額の金銭を納め、それと引き換えに一時的に身体拘束を解いてもらう手続のことです。
裁判所に納める金銭は、きちんと裁判などの呼び出しに応じれば後で返還される一方、逃亡などを図れば没収される可能性のあるものです。
こうした金銭の存在が逃亡などを心理的に抑制することから、保釈が比較的認められやすくなっているのです。
起訴後にしか請求できない、必ず認められるとは限らないという懸念点はありますが、それでもやはり貴重な身柄解放の一手段であることには違いありません。
逮捕・勾留による身柄拘束の期間は、逮捕から起訴まで最長23日間、起訴後から最短2か月です。
この期間は、周囲の方にとってはもちろん、逮捕中のご本人にとっては尚更長く感じるものです。
もし何もすることなく漫然と過ごせば、ご本人からすれば終わりのないように感じられ、社会復帰などへの意欲が削がれるという事態に陥りかねません。
そうした事態を回避するためにも、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼し、一日でも早い釈放を目指してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、身柄解放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
初回法律相談:無料

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神奈川県鎌倉市の暴行事件
神奈川県鎌倉市の暴行事件
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内にある高校に通う高校生です。
Aは、以前に友人と喧嘩して、その友人が大怪我を負ったことで逮捕され、その後審判を受けて保護観察処分の決定を受けました。
しかし、Aは保護観察期間中であるにも関わらず、鎌倉市内在住のVと鎌倉市内の駅で言い合いになり、AはVの胸倉を掴みました。
その際、偶然警備をしていた神奈川県鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官が一部始終を見ていたため、それを制止しました。
その後、大船警察署の警察官は、Aに対して大船警察署まで任意同行を求めました。
警察官から連絡を受けてAを引き取りに来たAの両親は、Aを暴行事件で在宅捜査する旨を告げられました。
Aの両親は、胸倉を掴んだだけで暴行罪に当たるのか、保護観察期間中に刑事事件を起こしてしまった場合に再度の保護観察処分を獲得することが出来るのか、少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
暴行罪の条文は下記の通りです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここで問題となるのは、「暴行」とは何か、という点です。
暴行と言えば、まずは殴る蹴るといった行為を思い浮かべることでしょう。
しかし、判例によると、暴行罪が言う暴行は「人の身体に対する不法な攻撃方法の一切をいい、その性質上傷害の結果を惹起すべきものであることを」要しないと示されています。
つまり、殴る蹴るといった相手を怪我させることが出来るような攻撃だけでなく、それ以外の不法な攻撃も暴行に当たると判断されるのです。
よって、ケースのように胸倉を掴む行為については、不法な攻撃とみなされ暴行罪が適用される可能性があります。
【再度の保護観察処分を目指して弁護士へ】
少年が起こした刑事事件である少年事件の場合、成人が起こした刑事事件である成人事件とは異なる取扱いがなされます。
そのうちの一つが、成人事件では公開の裁判廷で判断を下されるのに対し、少年事件では非公開の審判廷で処分等の判断を下されるという点です。
審判で下される処分には、少年院送致、児童養護施設・児童自立支援施設送致、都道府県知事・児童相談所送致などがあり、保護観察処分もその一つです。
保護観察処分では、少年を施設に拘束するのではなく、法務省保護局の職員である保護観察官の指導の下で更生を図ることを求める保護処分です。
一度保護観察処分を受けた少年は原則20歳を迎えるまでが保護観察期間となっているのですが、一般保護観察は1年、一般短期保護観察は6~7カ月を経過してから、その状況などを踏まえて解除が検討されます。
保護観察期間中、少年は保護観察官や保護司と呼ばれる民間のボランティアの方と数ヶ月(あるいは1ヵ月)に1度などのスパンで面接を行い、生活環境などを整えます。
保護観察期間中、少年には遵守事項が設けられます。
遵守事項は更生保護法に規定があり、その50条1項1号で「再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。」と定められています。
しかし、中には保護観察期間中に再度少年事件などを起こす少年もいます。
平成29年の犯罪白書によると、保護観察処分少年のうち75%が期間満了前に解除され、10.9%の少年が期間満了に達していますが、13.9%の少年は何らかの理由で保護処分を取り消されています。
保護観察期間中に再度少年事件を起こした場合、少年院などの施設送致を受ける可能性が極めて高いです。
とはいえ、軽微な事件などであれば、必要な弁護活動・付添人活動を行うことで、不処分や再度の保護観察処分を受けることもあります。
神奈川県鎌倉市にて子どもが保護観察期間中に相手の胸倉を掴むなどして暴行罪に問われ、少年院送致などを回避したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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神奈川県座間市内で検知拒否罪で逮捕―刑事事件専門の弁護士に相談
神奈川県座間市内で検知拒否罪で逮捕―刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県座間市に住むAは、仕事の付き合いでビールを中ジョッキ1本呑み、しばらく経ってから運転していました。
しかし、座間市内の公道で、飲酒運転撲滅キャンペーンの一環として、座間市を管轄する座間警察署の警察官が一斉取り締まりを行っていました。
警察官は、Aの呼気から多少アルコールの臭いがするため、パトカー内で呼気検査器具を用いた飲酒検知をすると告げられました。
しかし、Aは数時間前とはいえアルコールを窃取していたため、規定値を超えた結果が出ることを恐れて検知拒否しました。
そこで座間警察署の警察官は、飲酒検知を拒否したAを検知拒否罪で逮捕しました。
飲酒検知の結果Aの呼気や血中アルコールからは規定値を超えていませんでしたが、検知拒否罪を理由に釈放されません。
そこでAの両親は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【検知拒否罪】
一斉取り締まり中の検知に関して、警察官から求められる場合は任意での捜査ですので、これについては応じる義務はありません。
しかし、道路交通法67条3項によると、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、…その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」としています。
つまり、酒気帯び運転の疑いがある場合には、任意捜査ではないため、検知拒否した場合道路交通法(検知拒否)違反となります。
検知拒否をした場合や検査を妨げた場合は「三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(道路交通法118条の2)
【検知拒否についての弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
検知拒否で逮捕された場合、弁護士は被疑者と接見し逮捕時の状況を伺うことで、今後の捜査の見通しや取調べ時のアドバイスを行います。
また、勾留前であれば勾留を回避する弁護活動を、勾留後であれば勾留決定に対する準抗告や勾留延長を回避する弁護活動を行うことで、早期の身柄解放を目指します。
神奈川県座間市で検知拒否罪によって逮捕された方がご家族におられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(座間警察署までの初回接見費用―38,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県鎌倉市で痴漢事件―在宅での取調べに対応する弁護士
神奈川県鎌倉市で痴漢事件―在宅での取調べに対応する弁護士
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内で列車に乗っている際、見知らぬ女性Vのでん部(身体の尻の部分)に衣類の上から触れる、いわゆる痴漢行為をしました。
そして、被害者であるVがAの手を掴んで痴漢ですと叫んだためAは逃げることを諦め、Vと一緒に鎌倉駅内の駅員詰め所へ行きました。
そこへ通報で駆け付けた、鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官が到着し、Aに認否を問うたところ、Aは痴漢行為を認めました。
警察官は痴漢を認めたことから、Aの氏名や連絡先を確認し、在宅事件として後日取り調べを行うと言ってAを家に帰しました。
今後取調べでどのような説明をすれば良いのか分からず不安に思ったAは、痴漢事件の経験が豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
痴漢は、各地方自治体が定める条例によって処罰されます。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例の3条で、「卑わい行為の禁止」の一種として、衣類等の上から又は直接に人の身体に触れる事を禁止しています。
この規定に反して痴漢行為を行なった場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」としています。(同条例15条)
【在宅での取調べについて】
在宅事件とは、被疑者が最初から逮捕されない場合や、逮捕はされても勾留されずに釈放されたような場合で、通常の生活を送りながら捜査機関の取調べなどに対応します。
普段通りの社会生活を送りながら取調べの日だけ有休をとるなどして対応すればいいため、身柄事件に比べて精神的にも安定した状況で取調べを受けることが出来ます。
ただし、在宅事件であっても、状況が変わって罪証隠滅の恐れが認められた場合など、逮捕・勾留されて身柄事件に切り替わる可能性もあります。
【在宅事件での弁護活動】
痴漢の在宅事件での弁護活動としては、警察や検察といった捜査機関とこまめに連絡を取り合い、起訴する予定やその時期などを確認します。
また、痴漢事件であれば、検察官を通じて被害者に弁護士にのみ連絡先を教えてもらい、被害者と被疑者の意向次第で示談等の打ち合わせをします。
痴漢の在宅事件では国選弁護人は付けることが出来ず、弁護士を付ける場合には、自ら弁護士に依頼していただく(私選弁護人)ことになります。
神奈川県鎌倉市で痴漢によって神奈川県迷惑行為防止条例違反により在宅事件に展開した方で取調べのアドバイスを求め私選弁護人を探している方がおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で無料相談を受けられてください。
(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

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神奈川県横浜市泉区にてあおり運転での暴行罪―不起訴を求め弁護士へ
神奈川県横浜市泉区にてあおり運転での暴行罪―不起訴を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むAは、横浜市泉区内を走行中、些細なトラブルからVの運転する車を追いかけ、後ろから車間距離を詰めたり、前方に回り込み急ブレーキをかけたりを繰り返す、いわゆるあおり運転を執拗に繰り返しました。
結果的に交通事故などには至りませんでしたが、警察への通報により、横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官は、Aを暴行罪で逮捕しました。
Aの両親は、Aを前科者にしたくないと考え、不起訴を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
あおり運転に関する報道で、警察が「暴行罪の容疑で逮捕」というものがあります。
なぜあおり運転が「暴行罪」に当たるのでしょうか。
刑法208条は、暴行罪について「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金または勾留若しくは科料に処する」と規定しています。
暴行とは、「人に対する不法な有形力の行使」を言います。
この暴行について、判例は広範囲に暴行を認めていて、例えば、着衣を掴み引っ張る行為を暴行罪と認めた判例や、驚かす目的で人の数歩手前に投石した場合にも暴行罪と認めた判例があります。
このように、不法な有形力の行使であれば、人の身体に接触しなくとも暴行であると、判例は捉えています。
従って、あおり運転についても、事故の危険を有するほど悪質なあおり運転であった場合には、暴行罪が適用される可能性があります。
【不起訴について】
不起訴とは、処分権限を有する検察官が被疑者に対し、裁判を受けなくてもよいと判断した決定のことを言います。
不起訴には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
不起訴になった場合、訴訟にかかる金銭的・精神的な負担が抑えられるだけでなく、いわゆる前科が付きません。
【あおり運転による暴行罪の弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行罪での不起訴の実績もございます。
不起訴にするためには、犯行の計画性が低いことや、犯行に計画性が無かったこと、被害者と示談を結んだことなどから、不起訴が相当であることを検察官に示すことで起訴猶予を獲得する必要があります。
神奈川県横浜市泉区であおり運転による暴行罪での逮捕で不起訴を目指している方のご家族の方がおられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

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