【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分に

【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分に

痴漢事件を起こしてしまったのち、弁護活動により不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市麻生区を走行中の列車内において、座っていた女性Vさんの胸に触れたことで痴漢事件として捜査を受けました。
通報を受けて臨場した川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官からは、罰金の前科がつくだろうと説明を受けたため、Aさんは前科を回避する方法について当事務所の弁護士に相談をしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

いわゆる痴漢は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
条例というと「軽い犯罪」という印象を受ける方もおられるかもしれませんが、実際にはそうではなく、初犯でも前科がつくことがありますし裁判で懲役刑が言い渡されることもあり得ます。

今回のAさんの事例は、神奈川県川崎市麻生区でおこしてしまった痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)

【不起訴を求める弁護活動】

今回のAさんの事例では、被害者が特定されていることから、示談交渉が重要な弁護活動の一つとなりました。
弁護士は被害者のVさんに対し、可能な限りの丁寧な説明を繰り返した結果、最終的にVさんは示談に応じてくださることになりました。
Aさんの捜査を担当した検察官は、示談書の内容を確認したうえで、Aさんを不起訴処分としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの示談交渉を行ってまいりました。
神奈川県川崎市麻生区にて、痴漢事件で捜査を受けていて、前科を回避したい・示談交渉を依頼したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内いたします。

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