未成年者と性交渉した場合の罪:事例と成立要件、罰則の違い

未成年者と性交渉を行った場合、その行為が何らかの犯罪に該当する可能性が高いです。
法律にはいくつかの規定が存在し、事例や状況によって成立要件や罰則は異なります。
この記事では、そのような場合にどのような罪が成立するのか、そしてその成立要件や罰則には何があるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が具体的に解説します。

不同意性交罪の概要と成立要件

刑法第177条

1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意性交罪の条文は上記のとおりです。

不同意性交罪は、暴行や脅迫を用いて性行為に及んだ場合や睡眠や飲酒などにより意識がはっきりしない中で性行為に及んだ場合などに加え、被害者の年齢が16歳未満であることが要件となっています。よって、被害者が16歳未満(16歳の誕生日を迎える前の方)であれば、たとえ被害者が同意していたとしても、不同意性交罪に当たり、厳しい刑事処罰が科せられることになります。

この規定は、非常に若い年齢の子供を保護するために設けられています。 一般的に、16歳未満の子どもは自分自身の意志によって性的な行為に同意する能力が不足しているとされ、このような特例が設けられています。

不同意わいせつ罪との違い

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪は似たような犯罪に見えるかもしれませんが、成立要件と罰則には明確な違いがあります。
不同意わいせつ罪に当たる行為は、性交渉ではなく「わいせつな行為」を強いた場合です。
また、罰則も懲役6月以上10年以下の刑とされていますが、不同意性交罪に比べると一般的に軽いです。

条文は以下のとおりです。

刑法第176条

1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
 1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。


このように、不同意性交罪と不同意わいせつ罪は成立要件が似ていますが、「性交渉」か「わいせつな行為」かで適用される罪が変わる点が重要です。

不同意わいせつについても、前章の不同意性交罪と同様に原則として16歳未満の児童に対して行った場合には同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪として厳しい処罰が科せられる恐れがあります。

児童買春・ポルノ禁止法に基づく罰則

児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、金銭や物品を提供して性的な行為を行う「児童買春」や児童のわいせつな画像・動画等を意味する「児童ポルノ」の所持や販売を禁止しています。

成立要件は以下です。

  1. 性的な行為が行われたこと。
  2. 被害者が18歳未満であること。
  3. 金銭や物品が提供された、または撮影が行われたこと。

罰則は、児童買春に対しては5年以上の懲役または300万円以下の罰金とされています。

この法律は国際的な取り組みに基づくものであり、国内外での行為にも適用される場合があります。 すなわち、海外で行った行為でも日本国内で処罰されることがあります。

青少年保護育成条例に基づく罰則

16歳以上18歳未満の児童に対し、金銭などを渡さずに性的な行為をした場合、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反します。条文は事件を起こした都道府県により異なりますが、神奈川県横浜市での事件については神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例第31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

被害者の年齢と罰則の関係

被害者の年齢は、成立する罪とその罰則に直接的な影響を与えます。 たとえば、不同意性交罪や不同意わいせつ罪においては、被害者が未成年者であれば、あるいは被害者が年少者であればあるほど、裁判で厳しい刑事処罰が科せられるケースが多いです。

具体的な罰則の変動は以下のようになります。

  1. 不同意性交罪:5年以上の懲役(拘禁刑)
  2. 不同意わいせつ罪:6月以上10年以下の懲役
  3. 児童買春の罪:5年以下の懲役または300万円以下の罰金。
  4. 青少年育成条例違反:各都道府県によって異なる(神奈川県の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

さらに、多くの場合、被害者の年齢が低いほど、刑事責任が重くなります。 これは、社会全体が未成年者を保護しようとする考えに基づいています。

未成年者との性交渉に関する法律とその重要性

本記事では、未成年者との性交渉に関わる各種の罪、その成立要件と罰則、さらに関連する実際の事例と判例について詳細に解説しました。
法律は未成年者を保護するために厳格な規定を設けており、知らず知らずのうちに重大な法的問題に巻き込まれる可能性もあります。

もし、このような疑問や問題に直面した場合は、専門の法律家に相談することが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法的サービスを提供しています。
高度な専門性と豊富な経験を持つ弁護士が、あなたの問題解決に全力で取り組みます。

最後に、法律は常に変わる可能性があります。
最新の法的情報を確認し、適切な対応をすることが大切です。
この記事が、未成年者と性交渉に関連する法律についての一助となれば幸いです。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら