Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件

2021-04-30

神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件

神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市西区に住むAさん(28歳,男性,会社員)は,同区内の路上で,歩いていたVさん(24歳,女性)の下半身を触るなどのわいせつな行為をしました。
Vさんは神奈川県戸部警察署の警察官に強制わいせつ事件の被害を訴えた結果,Aさんは神奈川県戸部警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは強制わいせつ罪の容疑を認めています。
Aさんが強制わいせつ事件で逮捕されたと知ったAさんの両親は,強制わいせつ事に強い刑事弁護士を探しています。
(2021年4月19日に神奈川新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

刑法176条
13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。

強制わいせつ罪は,被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて,わいせつな行為(被害者の方の性的羞恥心を害する行為)をした者に成立する性犯罪です。
そして,暴行自体がわいせつな行為に当たる場合,その不意の性的暴行が被害者の方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば,その性的暴行も強制わいせつの「暴行又は脅迫」に当たると考えられています。

刑事事件例では,AさんはVさんの下半身を触るなどのわいせつな行為(被害者の方の性的羞恥心を害する行為)をしています。
このAさんによる不意の性的暴行が,Vさんの反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫に当たるといえる場合には,Aさんには強制わいせつ罪が成立することになります。

【強制わいせつ事件を起こしたら】

強制わいせつ事件を起こした場合,強制わいせつ事件を捜査する検察官は,強制わいせつ事件の被疑者の方が証拠を隠滅したり,逃亡したりするおそれがあるとして,逮捕に引き続く長期の身体拘束として勾留の請求をする可能性があります。
そして,勾留の請求を受けた裁判官も同様に上記の証拠隠滅(罪証隠滅)や逃亡のおそれがあると考えた場合,強制わいせつ事件の被疑者の方の勾留が決定されることになります。

勾留されることになった強制わいせつ事件の被疑者の方は,勾留請求がされた日から起算して最長で20日間(ただし,勾留が延長された場合),身体を拘束されることになり,通学や通勤に大きな不都合が生じることになってしまいます。

そこで,刑事弁護士は,強制わいせつ事件を担当する検察官や裁判官に対して,書面や電話面談を通して,強制わいせつ事件の被疑者の方を勾留する必要はないこと,具体的には,強制わいせつ事件の被疑者の方が証拠隠滅(罪証隠滅)や逃亡をする客観的・主観的可能性がないことを主張することができます。
さらに,ご家族の方や強制わいせつ事件の被疑者の方から,勾留に生じる社会生活上,経済上,健康上の不都合をお聞取りし,それを書面として提出することができます。

刑事弁護士による上記のような身柄解放活動が上手くいけば,強制わいせつ事件の被疑者の方の勾留を阻止することができたり,一度勾留されてしまった後であっても勾留の満期を待たずに釈放されたりすることになります。

また,身柄解放活動と同時並行的に,強制わいせつ事件の被害者の方との示談交渉を開始し,強制わいせつ事件の被疑者の方が強制わいせつの容疑を認めており,心よりの反省と謝罪の意を表した上で相当な損害賠償をすることを望んでいることを伝えていきます。

刑事弁護士による示談交渉が上手くいけば,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結した上で,その示談書を,強制わいせつ事件を担当する検察官や裁判官に提出することができます。
示談締結の有無は,強制わいせつ事件の被疑者の方の処罰感情が小さくなったことや事後的であっても被害が回復していることなどを示す重要な事項であるため,示談書を提出することができれば,寛大な処分を獲得できる可能性が高まります。

以上,強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には,早急な身柄解放活動や示談交渉活動を始めるために,すみやかに刑事弁護士を付ける(弁護士費用についてはこちらをご参照ください)ことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件

2021-04-27

神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件

神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(25歳)は,神奈川県横浜市神奈川区に住むVさん(70歳)の自宅において,「トイレを貸してほしい」と押し入りました。
Aさんは,Vさんに「トイレは貸せない」と言われると,ズボンのポケットからハサミを取り出し,Vさんに突きつけ,現金およそ2万円が入ったポシェットを奪いました。
その後,Vさんは神奈川県神奈川警察署の警察官に強盗事件の被害を届け出ました。
その結果,Aさんは神奈川県神奈川警察署の警察官により,強盗罪の容疑で逮捕されました。
(2020年7月28日に日テレNEWS24に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強盗罪とは】

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪は,被害者の方の反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫を用いて,被害者の方の財物を奪取(強取)した者に成立する犯罪です。
強盗罪の「暴行又は脅迫」に当たるかは,社会通念上一般に被害者の方の反抗を抑圧するに足りるか否かという基準により決定されます。

刑事事件例で考えると,体力のあるAさんがハサミを突き付ける行為は,70歳の高齢者であるVさんの反抗を抑圧するに足りる「暴行又は脅迫」であるといえると考えられます。

そして,Aさんは反抗が抑圧されたVさんが所持していた現金およそ2万円が入ったポシェットを奪っており,この行為は強盗罪の「強取」に当たるといえると考えられます。
以上より,Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。

【強盗事件で逮捕されたら】

強盗罪は重大犯罪であるため,一般に,強盗事件の被疑者・被告人の方の身体拘束を早急に解くことや,不起訴処分執行猶予を獲得するのは容易ではないといえます。
もっとも,強盗事件の事案によっては,検察官が強盗事件で起訴した後,刑事弁護士が裁判所に対して保釈の請求をすれば,強盗事件の被告人の方の保釈が認められる余地もあります。
また,強盗事件の被害者の方との示談が締結することができれば,不起訴処分や執行猶予が得られる可能性もあります。

しかし,強盗事件においては犯罪自体が重大犯罪であり,被害者の方の処罰感情が非常に大きいと考えられるため,以上のような保釈決定や不起訴処分,執行猶予を得るためには,早い段階で強盗事件に強い刑事弁護士を付けて,刑事弁護活動を粘り強く続けていくことが重要です。

強盗事件で刑事弁護士を付ける際には,その弁護士が刑事事件に精通しているか,強盗事件の刑事弁護活動の経験があるか,示談交渉を得意としているかといったことがポイントとなるでしょう。
また,被疑者・被告人の方,ご依頼者様と刑事弁護士が信頼関係を築けるかということも大切です。

そこで,刑事弁護士に実際に会ったり,電話等で話してみたりして,弁護士が強盗事件に強いかどうか,安心して刑事弁護活動を頼めるかどうかを判断されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

息子が大麻を吸って逮捕

2021-04-23

息子が大麻を吸って逮捕

息子が大麻を吸って逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市市鶴見区に住むAさん(土木作業員,21歳)は,知人(友人の友人)から大麻大麻草1グラム,7千円相当)を購入し吸ったとして,大麻取締法違反(所持)の容疑で神奈川県鶴見警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は,神奈川県鶴見警察署の警察官から,Aさんが現行犯逮捕されたと聞き,急いで刑事弁護士を探しています。
(2021年4月14日に京都新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【大麻取締法違反とは】

大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し,栽培し,譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない

大麻取締法24条の2
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。

大麻取締法違反3条,24条の2にいう「所持」とは,法律上又は事実上,大麻を支配していることをいいます。
大麻を持っていたり,保管したりしていた場合,大麻取締法違反3条,24条の2の「所持」に当たります。

そして,大麻をみだりに「所持」していた者には,大麻取締法違反(所持)として5年以下の懲役が科せられることになります。

【息子が大麻を吸って逮捕された場合】

息子が大麻を吸って逮捕された場合,ご両親の方は大麻取締法違反(所持)事件で逮捕されたという事実に動揺していると思いますが,事件にしっかりと対応していくために刑事弁護士を選任することが大切です。

というのも,大麻取締法違反(所持)事件では,大麻草や大麻が付着したパケット(袋)などは比較的小さく,トイレに流すなどして廃棄しやすいことから,罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断されることがあります。
また,大麻の売人とはSNSなどを通して繋がっていることが多く,口裏を合わせることが容易であるため,同じく罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断されることがあります。
以上の理由から,罪証(証拠)隠滅の恐れ(刑事訴訟法199条2項但書,刑事訴訟規則143の3,刑事訴訟法60条1項2号)があるとして,逮捕や勾留がなされてしまう可能性が高いのです。

そして,勾留は勾留の請求がなされた日から起算して,10日間(延長された場合,最長で20日間)続きます。
実務上,大麻取締法違反(所持)事件では勾留が延長されることが多いのが実情です。

この場合,刑事弁護士を選任し,勾留の請求・決定を行う検察官や裁判官に対して,被疑者の方を勾留する必要性がないこと,勾留されてしまうと大きな不利益が生じるということを伝えてもらうことが大切です。

さらに,大麻取締法違反(所持)事件では,大麻草や大麻が付着したパケット(袋)などが押収された場合,大麻取締法違反(所持)の事実を裏付ける証拠が十分であることから起訴されてしまう可能性が高いといえます。
そして,勾留されている被疑者の方が起訴された後も,保釈が許可されない限り,勾留が続くことになります。

この場合,刑事弁護士により,勾留が引き続いてしまうと大変困るという事情を裁判官に伝え,保釈を許可してもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反(所持)事件に強い刑事弁護士が,身柄解放活動を行うことができます。
息子が大麻を吸って逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

大学生による盗撮目的の建造物侵入事件

2021-04-20

大学生による盗撮目的の建造物侵入事件

大学生による盗撮目的の建造物侵入事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市磯子区に住むAさん(B大学の大学生,21歳)は,同区内にあるV大学の校舎に無断で立ち入ったとして,神奈川県磯子警察署の警察官により建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
AさんはB大学の大学生でしたが,盗撮目的でV大学に侵入し,校舎内をうろついていたため,不審に思ったV大学の学生や警備員に110番通報をされたといいます。
(2021年4月19日に北海道ニュースUHBに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【建造物侵入罪とは】

Aさんは神奈川県磯子警察署の警察官により建造物侵入罪の容疑で逮捕されていますが,建造物侵入罪とはどのような犯罪なのでしょうか。

刑法130条
正当な理由がないのに,…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は刑法130条に規定されており,建造物への管理権(誰を立ち入らせるのかの自由)を守るために定められています。
そのため,建造物侵入罪の「侵入」とは,管理者の意思に反して,建造物に立ち入ることをいいます。

そして,建造物侵入罪の「人の看守する」建造物とは,警備員を置いたり,施錠をしたりするなど,管理のための人的・物的設備が施されている建造物をいいます。

以上のような人の看守する建造物に正当な理由なく侵入した場合には,建造物侵入罪が成立することになります。

【盗撮目的の建造物侵入事件とは】

刑事事件例では,Aさんは盗撮目的で建造物侵入事件を起こしています。
もし,Aさんが盗撮行為を行っていた場合には,Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪が成立することになります。

神奈川県迷惑行為防止条例違反3条1項(卑わい行為の禁止)
何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。) を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。

もしAさんが盗撮行為を行っていた場合には,Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪が成立することになるため,神奈川県磯子警察署の警察官による取調べにおいても厳しい追及を受けることが考えられます。

この場合,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方は,法律に関する知識や経験が不足しているため,捜査機関との関係では劣勢に立たされるのが通常であると考えられます。
そのため,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方は「警察からはどのようなことが聞かれるのか」,「どのように答えればよいのか」などと,一人で警察官の取調べに対応するのが不安な場合が多いと思います。

そこで,刑事弁護士は,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方と接見(面会)を重ね,想定される質問の内容やその答え方などについて,刑事事件に関する専門的な知識や経験のもと,分かりやすく助言することができます。
刑事弁護士との接見(面会)を重ね,信頼関係を築くことができれば,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方も安心して取調べに対応することができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大学生による盗撮目的の建造物侵入事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

息子が傷害事件で逮捕された

2021-04-16

息子が傷害事件逮捕された

息子が傷害事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市南区に住むAさん(16歳)は,共通の知人とのトラブルを原因として,同市内の公園において,男子高校生のVさん(16歳)に蹴るなどの暴行を加えて重傷を負わせました。
その後,Aさんは神奈川県南警察署の警察官により,傷害の容疑で逮捕されました。
息子が傷害事件逮捕されたと知ったAさんの両親は,少年事件傷害事件に強い刑事弁護士を探しています。
(2021年3月22日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【傷害事件とは何か】

刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の「傷害」とは,人の生理機能を害することをいいます。
傷害罪の「傷害」に該当する行為の具体例としては,殴る蹴る等の暴行により,被害者の方が切り傷や打撲傷を負った場合が挙げられます。

この傷害罪の成立要件を満たす場合は傷害罪が成立し,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。

【少年事件とは何か】

少年法2条
この法律で「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう。

少年事件は,20歳に満たない者(少年)を対象とする事件のことをいいます。
少年事件では,少年の性格の矯正,環境の調整に関する保護処分が行われます。

【少年が傷害事件を起こした場合,どうなるのか】

少年法42条
検察官は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,…これを家庭裁判所に送致しなければならない。

少年事件といっても,警察官や検察官による捜査段階では,基本的には成人と同じ刑事手続がとられるになります。
少年事件特有の手続は,事件が家庭裁判所に送致された後に多く存在します。

具体的には,少年事件では,警察官・検察官が捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると判断したときは,すべての事件を家庭裁判所に送致する(引き継ぐ)こととされています(少年法42条)。

少年法17条
家庭裁判所は,審判を行うため必要があるときは,決定をもつて,次に掲げる観護の措置をとることができる。
②少年鑑別所に送致すること。

少年事件を引き継いだ家庭裁判所は,少年の身体拘束として,観護措置をとることができます。
観護措置が取られた場合,少年は少年鑑別所に収容されることになります。

そして,家庭裁判所では,少年の最終的な処分として,審判不開始,不処分,保護処分,検察官送致,都道府県知事または児童相談所長送致の決定がなされます。
特に,保護処分としては,保護観察,児童自立支援施設または児童養護施設送致,少年院送致の決定がなされます。

【少年が傷害事件を起こした場合,どうすればよいか】

少年が傷害事件を起こした場合,刑事弁護士(少年付添人)により,警察官や検察官による捜査段階については,勾留を避けるための身柄解放活動,家庭裁判所送致後については,観護措置(少年の身体拘束)を避けるための身柄解放活動を受けることができます。

また,少年事件では,環境調整活動が重要となります。
具体的には,少年の交友関係を整理する,ご両親の監視監督を強めるなどといった環境調整活動により,少年が健全にかつ円滑に社会復帰できるようにすることが大切です。
刑事弁護士(少年付添人)は,ご両親の方との打ち合わせや,家庭裁判所の調査官との面談を重ねることで,家庭裁判所に対して少年が社会に復帰し,更生を図ることができることを伝えていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
息子が傷害事件逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

妻が万引きで逮捕

2021-04-13

妻が万引きで逮捕

妻が万引きで逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市西区に住むAさん(40歳・女性)は,同市内にあるスーパーマーケットにおいて,食品など5000円相当を万引きしたとして,神奈川県戸部警察署の警察官により,窃盗罪の容疑で逮捕されました。

Aさんが万引き逮捕されたことを聞いたAさんの夫は,どうしたらよいかと考えています。
(2021年3月7日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪(万引き)とは何か】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪として,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きは,刑法235条に定められている窃盗罪に該当します。

【万引きをした場合,どのような刑罰が科されるか】

万引きをした場合,10年以下の懲役又は50万以下の罰金が科されます。

【万引きでの逮捕後の手続きはどのようなものか】

万引きで被疑者の方を逮捕した警察官は,逮捕後48時間以内に,万引き事件の被疑者の方を取り調べ,万引き事件の被疑者の方を検察官に送るかどうかを判断します。

警察官から万引き事件を引き継いだ検察官は,24時間以内に,万引き事件の被疑者の方を取り調べ,万引き事件の被疑者の方の勾留(の継続)をするかどうかを判断します。
検察官による裁判官への勾留請求が認められれば,最大20日間(ただし,延長された場合をいいます。),万引き事件の被疑者の方は身体の拘束を受け続けることになります。

【万引きで逮捕された場合,どうすればよいのか】

万引き逮捕されてしまった場合,身体拘束を解くためには,刑事弁護士による働きかけや,不服申立てをしてもらう必要があります。
具体的には,刑事弁護士は,書面や電話を通して,検察官や裁判官に対して万引き事件の被疑者の方を勾留しないように訴えていきます。
また,一度勾留の決定がなされてしまった場合は,刑事弁護士は勾留決定に対する準抗告申立書を提出し,不服申立てを行います。

万引き事件を起こしてしまった場合,今後,二度と同じような万引き事件を起こさないことを検察官や裁判官に示していくことが必要です。
例えば,万引きをしないようにマイバッグを持ち込まない,ご家族の方に買い物の同伴してもらう,宅配サービス等を利用する,経済的基盤を安定させるなどの再犯防止対策をしていくことが一般的です。

また,万引き事件を起こしてしまう被疑者の方には,窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患を患っている可能性があります。
この場合,再犯防止のために,精神科などに通院し,専門医からカウンセリングを受けるといった医学的観点から再犯防止対策をとっていくことが必要です。

刑事弁護士は,万引き事件の被疑者の方の通院状況を丁寧に聞き取り,万引き事件の被疑者の方が再犯防止のための対策をしていることを検察官や裁判官に示していくことができます。

その他,被害店舗と示談をまとめることも大切です。
示談交渉では,被害店舗の担当者の方と連絡を取り,商品を買い取らせてもらえないかと伝えていきます。
その際,店への立入禁止条項の盛込みといった被害店舗側の要望を考慮しつつ,示談書の締結を目指します。

以上のように,万引き逮捕された場合,身柄解放活動や再犯防止対策,示談交渉など様々な刑事弁護活動をすることができます。
そこで,妻が万引き逮捕された場合は,速やかに刑事弁護士に相談をしたり,初回接見を依頼して,今後の弁護方針などを考えていくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
妻が万引き逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)事件

2021-04-09

児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)事件

児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市旭区に住むAさんは,同区に住むVさん(15歳の女子高校生)に対して,Vさんが18歳未満であると知りながら,裸などの画像を撮影させ、会員制交流サイト(SNS)を通じて自分に送信させました。
Aさんは,神奈川県旭警察署の警察官により,児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の容疑で逮捕されました。
(2020年7月30日に中国新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【児童ポルノ製造にはどんな類型があるのか】

児童ポルノ製造の類型には4種類あります。

児童ポルノ禁止法7条3項
前項に掲げる行為(注:児童ポルノの提供)の目的で,児童ポルノを製造し,…た者も,同項と同様とする(注:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。

1つ目は,児童ポルノを提供する目的で,児童ポルノを製造する場合です。

児童ポルノ禁止法7条4項
前項に規定するもののほか,児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(注:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。

2つ目は,児童に法定の姿態(後述)をとらせ,その姿態を写真等に描写することにより,児童ポルノを製造する場合です。
この児童ポルノ禁止法7条4項の「姿態をとらせ」る行為とは,被疑者の方の言動等により,被害者の方(児童)が姿態をとるに至ったことをいい,強制を要しないと考えられています。
この2つ目の児童ポルノ製造の類型は,被疑者の方の注文に応じて児童に姿態を取らせ,写真等を撮って送らせる行為であると考えることができます。

なお,「姿態」とは,①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態,②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの,③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものをいいます(児童ポルノ禁止法2条3項)。

児童ポルノ禁止法7条5項
前2項に規定するもののほか,ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする(注:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)。

3つ目は,ひそかに児童の姿態を写真等に描写することにより,児童ポルノを製造する場合です。
この児童ポルノ禁止法7条5項の「ひそかに」とは,被害者の方(児童)に知られないようにすることをいうと考えられています。

児童ポルノ禁止法7条7項
前項に掲げる行為の目的(児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列する目的)で,児童ポルノを製造し…た者も,同項と同様とする(注:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する)。

4つ目は,児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列する目的で,児童ポルノを製造する場合です。

【刑事事件例児童ポルノ製造はどの類型か】

刑事事件例では,Aさんは,Vさんに裸などの画像を撮影させ、会員制交流サイト(SNS)を通じて自分に送信させています。
上記の児童ポルノ製造の類型の中では,2つ目の類型である,児童に法定の姿態をとらせ,その姿態を写真等に描写することにより,児童ポルノを製造する場合に当たります。
よって,Aさんには,児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)として,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。

児童ポルノ製造事件を起こしたらどうなるのか】

児童ポルノ製造事件を起こしてしまった場合,児童ポルノ製造事件被疑者の方はどうなるのでしょうか。
この点,前科などがない場合,執行猶予が付いた判決や罰金処分を得られる可能性があります。
執行猶予の付いた判決や罰金処分を得られた場合,実刑として刑務所へ収容されることはありません。

そして,執行猶予の付いた判決や罰金処分を獲得する可能性を高めるためには,児童ポルノ製造事件被害者の方(児童)との示談をまとめたり,児童ポルノ製造事件被疑者の方が反省していることを裁判所や検察官にしっかりと示していったりすることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)事件に関する経験豊富な刑事弁護士が在籍しています。
児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件

2021-04-08

神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件

神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市青葉区に住むAさんは,同区内にあった木造平屋の空き家に勝手に家財道具一式を持ち込み,居住していました。
ところが,約10年間空き家にしていた実家の確認のために久々に戻った空き家の所有者であるVさんが,使われた跡のある布団や衣類などを室内で見つけ,神奈川県青葉警察署の警察官に被害を届け出たため,Aさんによる不動産侵奪事件が明らかになりました。
その結果,Aさんは神奈川県青葉警察署の警察官により不動産侵奪罪の容疑で逮捕されました。
なお,AさんとVさんに面識はなかったといいます。
(2021年4月7日に毎日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【不動産侵奪罪とは】

刑法235条の2
他人の不動産を侵奪した者は,10年以下の懲役に処する。

不動産侵奪罪は,他人の占有(事実上の支配)する他人の不動産を「侵奪」した場合に成立します。

そして,不動産侵奪罪の「侵奪」とは,他人の占有(事実上の支配)を排除して自己の占有(事実上の支配)を設定することをいいます。
不動産侵奪罪の「侵奪」に当たる行為の具体例としては,刑事事件例のように他人が所有している空き家に無断で入り込んでその空き家を占有(事実上の支配)する行為や,他人の所有する土地の上に無断で建物を作る行為などが挙げられます。

また,不動産侵奪罪の「侵奪」の対象となる不動産は,他人が占有(事実上の支配)するものである必要がありますが,事実上の支配の可能性がない場合であっても,社会通念上その不動産がなお他人の支配下にあると考えられる場合は,不動産に占有(事実上の支配)があったといえると考えられています。
例えば,刑事事件例のように空き家にしていた場合であっても,所有者の建物に対する占有(事実上の支配)はあったと考えられるのです。

以上の要件を満たす場合には,Aさんには不動産侵奪罪が成立することになります。

【不動産侵奪事件の刑事弁護活動とは】

不動産侵奪事件で起訴された場合,不動産侵奪罪の法定刑が「10年以下の懲役」であるため,正式起訴(公開の裁判にかけられること)がなされることになります。
そこで,不動産侵奪事件を起こしてしまった場合には,不起訴処分を獲得することを第一の目標とすることになります。
そして,不動産侵奪事件で不起訴処分を獲得するために重要となる刑事弁護活動のひとつには,不動産侵奪事件の被害者の方と示談することが挙げられます。

刑事事件例では,AさんとVさんは面識がなく,不動産侵奪事件の被害者の方であるVさんと連絡を取る手段がないように思えますが,この場合,刑事弁護士が不動産侵奪事件を捜査する検察官と連絡を取り,正式な謝罪や被害弁償をしたいと不動産侵奪事件の被害者の方に伝えてもらい,刑事弁護士限りで不動産侵奪事件の被害者の方の連絡先を教えてもらうことになります。
このとき,もちろん被害者の方が連絡先を教えることを拒まれる可能性もありますが,刑事弁護士限りであれば連絡先を教えてもよいと考える被害者の方もおられます。

刑事弁護士は不動産侵奪事件の被害者の方との連絡先を教えてもらうことができた場合,刑事弁護士は速やかに示談交渉を開始します。
示談交渉では,不動産侵奪事件の被害者の方の意向(処罰感情,処罰意向など)を十分斟酌しつつ,被害者の方の意思(示談金の額に関する要望など)を反映できるよう,交渉していきます。

示談交渉が上手く進み,示談書を締結することができた場合,その示談書を,不動産侵奪事件を捜査する検察官に提出します。
不動産侵奪事件を捜査する検察官は,示談が締結されているかどうかを考慮して起訴・不起訴処分を決定するため,示談を締結できた場合には,不起訴処分を獲得できる可能性が高まるといえます。

このように,不動産侵奪事件の刑事弁護活動のひとつとして,不動産侵奪事件の被害者の方と示談をすることが挙げられ,示談交渉に強い刑事弁護士を選任することが大切であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

女子高校生への強制わいせつ事件

2021-04-07

女子高校生への強制わいせつ事件

女子高校生への強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市戸塚区の路上において,帰宅途中だった女子高校生のVさんに後ろから抱きつき,胸を触りました。
帰宅したVさんから話を聞いたVさんの母親が神奈川県警察戸塚警察署に通報し,付近の防犯カメラの映像からAさんによる強制わいせつ事件が明らかになりました。
Aさんは,神奈川県警察戸塚警察署の警察官から「同時期に似た手口の強制わいせつ事件が数件発生している。他の強制わいせつ事件に関与していないか。」と追及を受けています。
(2021年4月7日にtvkニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。

刑法176条は,13歳以上の者に対して,「暴行又は脅迫」を用いて,「わいせつな行為」をした者には,強制わいせつ罪が成立します。

強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を指します。

また,強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいうと考えられています。
刑事事件例のように,胸を触る行為などは強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に該当すると考えられます。

そして,胸を触るという強制わいせつ罪の「わいせつな行為」が不意の性的暴行であれば「暴行又は脅迫」にも同時に該当すると考えられています。

以上の各要件を満たす場合,Aさんには制わいせつ罪が成立すると考えられます。

【強制わいせつ事件の取調べについて】

強制わいせつ事件で逮捕された場合,刑事事件例のように「他の強制わいせつ事件に関与していないか」などと厳しい追及を受ける可能性があります。

他の強制わいせつ事に関与している場合,積極的に警察官による他の強制わいせつ事件の捜査に応じて反省の態度を示したほうが良いのか,それとも黙秘権を行使した方が良いのかということについては,本件強制わいせつ事件にかかわる様々な具体的事情によって判断が変わってくるところです。

そのため,刑事弁護士に事前によく相談して,警察官による取調べに対してどのように応じていくのかを決めることが重要であると考えられます。

また,他の強制わいせつ事件に関与していない場合は,黙秘権を行使したり否認したりすることが効果的であると考えられますが,警察による厳しい取調べによって,精神的に大きな負担がかかり,黙秘や否認が難しい場合も考えられます。
その場合,刑事弁護士接見を重ね,強制わいせつ事件の被疑者の方に法的助言を与えたり,強制わいせつ事件の被疑者の方を精神面からサポートしたりすることが重要になります。
その際,刑事事件に関する専門的な知識を有する刑事弁護士を選任し,強制わいせつ事件の被疑者の方やご依頼者の方と信頼関係を構築していくことが大切になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
女子高校生への強制わいせつ事件お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

受け子・出し子が逮捕

2021-03-16

受け子・出し子が逮捕

特殊詐欺の受け子・出し子をした人が逮捕された事件がありました。

詐欺グループ「受け子」兼「出し子」容疑で再逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~詐欺グループの末端メンバーか~

この事件は、逮捕された48歳の男性が、他の者と共謀して特殊詐欺を行って逮捕されたというものです。

市役所や金融機関の職員を装い、
「今後は古いキャッシュカードが使用できなくなり、新しいカードに交換する必要がある」「金融機関職員にカードを渡してほしい」
などと嘘の電話をかけた上で、金融機関の職員を装った容疑者が被害者宅を訪問。
被害者からキャッシュカードをだまし取り、直後に現金計100万円を引き出したという容疑での逮捕となりました。

報道からは詳しいことまではわかりませんが、「受け子」兼「出し子」の容疑で再逮捕という記事タイトルになっていることから、被害者に電話をかけたのは別の共犯者だったと思われます。
その共犯者は逮捕されておらず、氏名もわかっていない模様です。

逮捕された容疑者が担当したのは、被害者から金銭やキャッシュカードなどを受け取る「受け子」、キャッシュカードを使って現金を引き出す「出し子」でした。
詐欺であることに気が付いた被害者から通報を受けて現場に警察が張り込んでいたり、防犯カメラに姿が記録されることなどから、逮捕されるリスクも高い役割です。

詐欺グループの中では、末端のメンバーが担うことが多いです。
インターネットなどでメンバーを募集し、危ない仕事であるとわかりながらも加担してしまうこともよくあります。

~詐欺罪・窃盗罪が成立~

特殊詐欺をして現金やキャッシュカードなどをだまし取ると、詐欺罪が成立することになります。

刑法
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

さらに、だまし取ったキャッシュカードを使ってATMでお金をおろすと、銀行が管理する現金を盗んだとして、窃盗罪も成立することになります。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

どちらの罪も、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
また、特殊詐欺は被害金額が高額になりがちな上、だまし取ったお金が自分の懐に全て入るわけでもないことから、賠償が難しいことも多いです。

そうなると、初犯であっても執行猶予は付かず、刑務所に入れられる可能性も十分考えられます。

~一度弁護士にご相談ください~

執行猶予を狙ったり、少しでも刑期を短くしたい場合、何とかして被害者に賠償し、示談を結ぶことが重要となります。
可能であれば、ご家族が立て替えて賠償し、ご本人が少しずつご家族に返していくことを誓う形で、示談を結ぶといったことも考えられます。

とはいえ、示談を結ぼうにも具体的にどうやって行えばいいのかわからないと思います。
何と言ってお願いすればよいのか、いくら返還すればいいのか、示談書の文章はどうすればいいのかなど、事件によって変わってくるところでもあり、難しいところです。

また、被害者の中には、賠償を受けることよりも、犯人をしっかり処罰してほしいと考える方もおり、示談交渉が難航するという場合もあるでしょう。

もしあなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けたが、何とか良い解決を目指したいという場合には、ぜひお早めに、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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